この記事の監修者
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フランスベッド
メディカル営業推進課
課長 佐藤啓太福祉用具専門相談員、福祉住環境コーディネーター2級、福祉用具プランナー、
社会福祉主事任用資格、知的障害者福祉司任用資格、児童指導員任用資格、
可搬型階段昇降機安全指導員、スリープアドバイザー
介護サービスについて、居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスなどの内容や利用の仕方の解説から、フランスベッドの介護用品・福祉用具のレンタルについてまでご紹介します。
2024年4月9日
介護サービスとは、要介護や要支援認定を受けた方が、介護保険を利用して受けられるサービスのことをいいます。介護保険により、費用の1割(所得に応じて2〜3割)を自己負担することで、サービスを利用できます。介護保険が適用される介護サービスは、大きく「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3つに分けられます。
介護サービスには、居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスの3種類があり、それぞれのサービスの特徴は次のようになっています。
居宅サービス | 施設サービス | 地域密着型サービス |
・要介護者や要支援者が現在の家に居住しながら 受けることができる介護サービス ・種類が多い |
・高齢者施設に入所した要介護者に提供される 介護サービス ・施設のタイプによりサービス内容も異なる |
・市区町村指定の事業者が地域住民に提供する 多種多様な介護サービス ・2006年から開始 |
居宅サービスの中でも、訪問サービス、通所サービス、短期入所サービスの3種に分類されます。それぞれのサービス内容を一覧表にまとめました。
【訪問サービス】
自宅で生活している要介護者/要支援者に対し、ヘルパーや看護師などが家に訪問して生活支援、介護・看護、入浴やリハビリなどを行うサービス。
訪問介護(ホームヘルプ) | ・自宅に訪問して生活を支援 ・掃除、洗濯、買い物、料理、食事/排泄の介助など |
訪問入浴介護 | ・自宅に訪問して入浴を介助(自宅の浴槽で入浴困難な場合) ・移動式浴槽を持参 ・寝たきりの場合は清拭や部分浴 |
訪問看護 | ・看護師などが自宅を訪問 ・医療処置(医師からの指示による)、医療機器の管理 ・傷の手当て、点滴、たんの吸引、床ずれ対策なども可 |
訪問リハビリテーション | ・理学療法士や作業療法士などが自宅を訪問 ・リハビリ指導/支援など(医師の指示による) ・生活に必要な機能訓練を実施 |
居宅療養管理指導 | ・医師/看護師/管理栄養士などが自宅を訪問 ・療養に関して管理、指導、助言など |
【通所サービス】
要介護者/要支援者が自宅から施設に通い、介護・看護、入浴やリハビリなどを受けるサービス。
通所介護 (デイサービス) | ・日帰りで通所 ・食事/排泄や入浴などの介護 ・レクリエーションなどもあり |
通所リハビリテーション (デイケア) | ・日帰りで通所(老健や医療施設など) ・理学療法士/作業療法士/言語聴覚士などによるリハビリ実施 |
―通所サービスについて、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「デイサービス(通所介護)とは?一日の流れやサービス内容、費用やメリットを解説」
【短期入所サービス】
要介護者/要支援者が一定の期間、施設へ入所し、宿泊する間、介護・看護、入浴やリハビリなどのサービスを提供。同居家族の予定に合わせて利用可能。
短期入所生活介護(ショートステイ) | ・一時的に入所(特養など)して日常の介護を受けられるサービス ・機能訓練も可能 |
短期入所療養介護 | ・老健や医療施設などに短期入所 ・医療ケアや機能訓練もOK |
―短期入所生活介護について、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「ショートステイ(短期入所生活介護)とは?費用や利用条件から期間まで解説!」
介護保険による施設サービスには、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設の3種があります。公的施設である介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、入居一時金が不要で、有料老人ホームよりも費用が少なく済むことから、人気が高く入所待ちの状態が続くこともあります。 各施設によって独自の入所条件などがありますので、事前に確認をしましょう。
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
・要介護3〜5認定の65歳以上が原則* ・長期入居が可能 ・24時間対応 ・介護が中心 ・リハビリ、レクリエーション等のサービスも提供 |
介護老人保健施設 (老健) | ・要介護認定1〜5の65歳以上が原則* ・在宅復帰が目的 ・入居は一定期間のみ ・医師が常駐→医療処置が可能 ・リハビリ専門スタッフが機能訓練を担当 ・食事/排泄などの生活介護 |
介護療養型医療施設 | ・2024年3月末で廃止→「介護医療院」へ移行 ・要介護認定1〜5の65歳以上が原則* ・長期療養向き ・介護と医療ケアを提供 |
*65歳未満でも特定疾病で要介護認定されると入居可能です。他にも、認知症を含め特例が認められると入居できる場合もあります
―特別養護老人ホームについて、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「特別養護老人ホーム(特養)とは?費用や特徴、入所条件を解説」
―老健について、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「老健(介護老人保健施設)とは?費用や特徴、入所条件を解説」
生活圏となる市区町村において要介護者/要支援者が生活を継続できることを目的にした介護サービスが提供されています。さまざまなサービスがあるため、「訪問/通所型サービス」「認知症対応型サービス」「施設/特定施設型サービス」に3分類して詳しくまとめます。
【訪問/通所型サービス】
自宅生活を送っている要介護者/要支援者に対し、自宅訪問または施設に通所/短期入所により、生活支援や介護・看護のサービスを行います。
小規模多機能型居宅介護 | ・1事業所で訪問/通所/短期入所のすべてのサービスを提供 ・希望に応じてサービスの組み合わせが可能 ・顔なじみのスタッフから複数のサービスを受けられて安心 ・医療ケアは脈拍/血圧の測定程度 |
看護小規模多機能型居宅介護 | ・上述の小規模多機能型居宅介護に看護サービスをプラス ・訪問介護/看護だけでなく、通所/短期入所サービスも組み合わせ利用可 ・要介護認定者のみ利用できる |
夜間対応型訪問介護 | ・夜間(22:00〜翌朝6:00)の訪問介護サービス (1)定期巡回による訪問介護(おむつ交換、トイレ介助など) (2)緊急時の訪問介護(急な体調不良など) ・夜間緊急時の通報システムあり→救急車の手配可 |
定期巡回/随時対応型訪問介護看護 | ・定期巡回/訪問、緊急時の訪問介護/看護 ・1日複数回 対応可 ・年中無休24時間サービス ・介護と看護を連携して提供 ・通報があれば随時対応 |
地域密着型通所介護 | ・定員18名以下のデイサービス施設 ・生活支援/機能訓練などを実施 |
【認知症対応型サービス】
グループホームで暮らしている認知症の方や自宅から通う認知症の方へ向けて、生活支援・認知症ケアを実施するサービスです。
認知症対応型通所介護 | ・認知症の方のみを対象としたデイサービス ・認知症に特化したケア(介護/リハビリ/レクリエーション)を提供 ・定員は少なめ |
認知症対応型共同生活介護 | ・認知症向きの少人数グループホーム ・要支援2 以上の人が対象 ・共同生活の中で生活支援/機能訓練などが受けられる |
【施設/特定施設型サービス】
施設と同地域に住民票を持っている入居者に、生活支援、介護・看護、入浴やリハビリ等のサービスを提供します。
地域密着型特定施設入居者生活介護 | ・定員30名未満のサービス付き高齢者住宅(サ高住)、介護付き有料老人ホーム、ケアハウスなど ・生活支援/機能訓練などを実施 |
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 | ・定員30名未満の特別養護老人ホーム(特養) ・要介護3〜5の人が原則対象(特例あり) ・食事/排泄や入浴の介助 ・生活支援/機能訓練などを実施 |
居宅サービスとは、今住んでいる家、自宅で生活を続けながら受けられるサービスのことをいいます。
訪問サービスは、ホームヘルパーや看護師などが、利用者の住んでいるお宅を訪問し、介護や看護を行うサービスのことで、訪問サービスの中にも、以下のような種類があります。
●訪問介護(ホームヘルプ)
訪問介護は、利用者ができるだけ自立した生活を送れるようサポートすることを目的としており、ホームヘルパーが利用者宅を訪問し、食事や入浴、排泄などの身体介護や、買い物や料理、洗濯などの生活援助を行います。
●訪問入浴介護
訪問入浴介護は、身体状況などにより、自宅の浴槽では入浴が難しい場合などに利用できるサービスのことで、利用者宅に移動式浴槽を持参し、介護スタッフが入浴の介助を行います。寝たきりの場合でも部分浴や清拭(せいしき)のサービスを受けることができます。入浴前後には体調チェックも行われます。
●訪問看護
訪問看護は、看護師などが利用者宅を訪問し、医師の指示に基づいて医療処置や医療機器の管理を行うことで、たんの吸引や点滴、傷の手当てや人工肛門の管理など医療処置が可能で、療養上のアドバイスも行います。
●訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーションは、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などが利用者宅を訪問し、医師の指示に基づいてリハビリを行うことで、寝返りや起き上がり、歩行など日常生活を送る上で必要な機能訓練を行うことで、身体機能の維持・回復を目指します。
●居宅療養管理指導
居宅療養管理指導は、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士などが利用者宅を訪問し、療養上の健康管理や指導を行うことで、正しい口腔ケアの方法や栄養管理指導など、療養上のアドバイスを受けることができます。
通所サービスとは、自宅から施設に通い、食事や入浴などの介護やリハビリを受けられるサービスです。通所サービスは、通所介護(デイサービス)と、通所リハビリテーション(デイケア)の2種類に分けられます。
●通所介護(デイサービス)
通所介護は、デイサービスセンターなどの施設に日帰りで通い、食事や入浴、排泄などの介護を受けられるサービスのことです。生活機能訓練としてレクリエーションなども行われ、身体機能の維持・向上を目指します。
●通所リハビリテーション(デイケア)
通所リハビリテーションは、介護老人保健施設や病院などに日帰りで通い、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などによるリハビリが受けられるサービスのことです。デイサービスよりも機能回復訓練に力を入れているので、医学的ケアが受けられます。
短期入所サービスは、短期間施設に宿泊し、機能訓練や生活支援などを受けられるサービスのことで、同居する家族が体調を崩して介護ができないときや用事などの事情があり家を空けるときなどに介護者が休息をとるために一時的に要介護者を預かってもらうこともできます。短期入所サービス(ショートステイ)には、「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」の2つがあります。
●短期入所生活介護
短期入所生活介護は、特別養護老人ホームなどに一時的に入所し、食事や入浴、排泄といった介護や生活機能訓練を受けられるサービスのことです。
●短期入所療養介護
短期入所療養介護は、病院や介護老人保健施設などに短期間入所し、医療的ケアや機能訓練などを受けられるサービスのことです。
―居宅サービスについて、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「居宅サービスとは?種類ごとの内容・自己負担額、利用の流れまで解説」
施設サービスは、施設に入居し、24時間体制で介護を受けられるサービスのことで、「介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」の大きく3種類に分けられます。
介護老人福祉施設は、特別養護老人ホームとも呼ばれ、常に介護を必要とする方を対象とした施設で、原則として要介護3以上の認定を受けた方でないと入居できません。介護スタッフが24時間常駐しているので、食事や入浴、排泄といった日常生活の介護や機能訓練を受けることができ、入居一時金がかからず、長期入居も可能です。
介護老人保健施設は、老健とも呼ばれ、介護やリハビリ、医療ケアを受けられる、在宅復帰することを目的としたサービスのことで、医師が常駐しているため、必要なときに適切な医療処置を受けることができ、リハビリ専門スタッフによる機能訓練も充実しています。要介護1以上の方が入居対象ですが、在宅復帰を前提としているため一定期間しか入居できません。
介護療養型医療施設は、長期にわたって介護と医療ケアの両方を受けられる施設ですが、2017年度末で廃止となり、現在ではこれに代わるサービスとして介護医療院という施設が創設されました。廃止と言ってもすぐに利用ができなくなったわけではなく、2024年3月末までを介護医療院などの他の施設への移行期間としているため、その期間内は介護療養型医療施設を利用することが可能となっています。
地域密着型サービスとは、各自治体が提供している介護サービスです。隣町など地域外のサービスは受けられず、住まいのある自治体で提供されているサービスのみ利用できます。具体的にどのようなサービスがあるのか、ご紹介しましょう。
小規模多機能型居宅介護は、1つの事業所が、通い(デイサービス)を中心に訪問介護、ショートステイのサービスを提供しているので、利用者や家族の希望に合わせてこれらのサービスを組み合わせて利用することができます。同じ施設のスタッフがどのサービスも行うため、顔なじみのスタッフが担当してくれる安心感があります。
認知症対応型通所介護は、認知症の方を対象としたデイサービスで、食事や入浴などの日常生活上の支援や機能訓練など、認知症の特性に配慮したケアを受けることができます。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、認知症の方を対象とした少人数制のグループホームで、他の入居者と共同で生活しながら、日常生活上の支援や機能訓練などを受けることができます。
地域密着型通所介護は、利用定員18人以下のデイサービス施設で、日常生活上の支援や機能訓練などを受けることができます。
地域密着型特定施設入居者生活介護は、指定を受けた入居定員30人未満の有料老人ホームや軽費老人ホームなどの施設で、食事や入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などを受けられます。
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護は、入所定員30人未満の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)で、日常生活上の支援や機能訓練、療養上の世話などのサービスが提供されます。原則として要介護3以上の人が対象ですが、特例により要介護1、2の人でも入所が認められるケースがあります。
夜間対応型訪問介護は、夜間(22時〜6時までを含む時間帯)に、介護スタッフが定期的に利用者宅を訪問し、入浴や排泄などの身体介護を行うサービスのことをいい、急な体調不良などの緊急時には、ケアコール端末でオペレーターに通報することができます。救急車の手配や介護スタッフが随時訪問するサービスなども受けられます。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、介護と看護が連携し、定期的に利用者宅を巡回するサービスのことで、24時間体制で、必要なときに必要に応じた介助や療養上の世話などを行います。利用者から通報があった場合には、随時対応も行います。
看護小規模多機能型居宅介護は、小規模多機能型居宅介護に訪問看護が加わったサービスで、施設への通いを中心に、訪問介護、ショートステイ、訪問看護を組み合わせて利用することができます。
在宅で介護をする場合には、住宅環境を介護しやすいように整え、利用者が快適に暮らすことができるように工夫することが重要です。このような時に役に立つのが介護保険で、直接的な介護以外に、利用者の住宅環境や生活環境を整えるサービスもあります。介護保険を利用したサービスにはどのようなものがあるのかを見ていきましょう。
介護保険を活用した住宅改修のサービスには、自宅の段差の解消、身体を支えるための手すりなどを取り付ける工事などがあります。利用者は、工事費用のうち7~9割を支給してもらうことができ、支給限度額は20万円(原則として利用は1回限り)まで、原則1割(所得に応じて2~3
割)となっています。
対象となるのは、要支援者1~2と、要介護者1~5の認定を受けている方となり、工事をはじめる前にお住まいの自治体に申請書を提出する必要があるためこちらも注意しましょう。なお、施設に入居し自宅に住んでいない場合は利用対象とはなりません。
―フランスベッドの住宅改修について、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ フランスベッドの住宅改修
介護保険を利用し、介護用品、福祉用具のレンタルや、購入する際にかかる費用に対して支援を受けることができます。介護用品、福祉用具は高価なものも多いため介護保険を利用して、レンタルできるもの、購入するものを使い分けていきましょう。レンタルが可能となるのは、車椅子や介護ベッド、床ずれ防止用具など合計13品目。購入した方がいいとされるのは、再利用しにくい排せつや入浴の際に使用する用具です。どちらも費用は7~9割が支給され、その内の1割~3割が自己負担。上限額は要介護認定に関わりなく年間10万円です。
―フランスベッドの介護用品・福祉用具の購入について、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 介護用品・福祉用具の購入
介護保険には、介護保険法によって受けることのできるサービスに種類や利用条件など細かな制限があります。介護保険内で受けることのできないサービスを提供するのが保険適用外サービスになります。もし受けたい介護保険サービスが適用外の場合は、保険適用外サービスも視野に入れてみてください。
●介護保険で受けることができるサービス
・掃除・洗濯・衣服の整理・一般的な調理
・買い物・薬の受け取り・食事、排せつ、入浴介助
・衣服の着脱介助・通院
●介護保険で受けることができないサービス(保険適用外サービス)
・散歩、趣味のための外出介助・金銭の管理、契約書の記入およびその補助
・同居家族の家事援助・家の大掃除・家具の移動や修繕・草むしりや花木の水やり、ペットの世話
・来客へのお茶出し、食事の手配 など
介護を受けている人の中には、趣味のための外出介助や、来客者にお茶を出すサービスなどを受けたい方もいらっしゃいます。こうした場合に保険適用外サービスの活用がおすすめです。これで生活するために必要な介助だけでなく、生活を豊かにするための介助も頼むことができます。ただし、これらは介護保険から補助を受けることができないので、費用は全額自己負担となります。
介護サービスを受けるには、介護保険に加入していることが前提です。介護保険自体は、被保険者40歳になると自動的に支払いが義務付けられ、加入している健康保険と一緒に徴収されます。ですからほとんどの場合、問題なく受けることができます。
さらに詳細な条件は下記の通り。
●第1号被保険者(65歳以上)あるいは第2号被保険者(40~64歳)
●居住する市区町村から要支援・要介護状態の認定を受けている
第1号被保険者が要支援・要介護状態となった場合、即座に介護保険サービスを受けることが可能です。対して第2号被保険者は、以下の16個の特定疾病が原因で要支援・要介護状態となった場合に、介護保険サービスを利用することができます。
<特定疾病>
・末期がん・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症・骨折を伴う骨粗鬆症・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・脊髄小脳変性症・脊柱管狭窄症・早老症
・多系統萎縮症・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患・閉塞性動脈硬化症・慢性閉塞性肺疾患・変形性関節症
介護保険は、要介護度によって支給限度額が決められており、介護度が重度であるほど限度額も高額になっていくので、より多くのサービスを利用できます。通常は、ケアマネジャーが限度額内で収まるケアプランを作成しますが、支給限度額以上のサービスを受けたい場合は、超過分を全額自己負担すれば利用できます。また合計の所得金額に応じて、自己負担額の割合が変わることも知っておくとよいでしょう。
―介護保険制度について、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「介護保険制度とは?仕組みやサービス内容など基礎をわかりやすく解説」
―介護保険の申請方法と流れについて、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「『介護保険』の申請方法と流れとは?申請できる条件や必要なものについても解説」
介護サービスを利用するためには、最初に要介護認定を受ける必要があります。まずは、住まいのある自治体の窓口で、要介護認定の申請を行いましょう。
―介護認定調査について、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「介護認定調査とは?当日に心がけるべきこと 」
要介護認定の申請後、認定調査員による聞き取り調査が行われます。その結果と主治医からの意見書をもとに、コンピューターや介護認定調査会による判定を経て、要介護度が認定されます。要介護度は、自立(非該当)、要支援1・2、要介護1〜5の8区分に分けられます。利用できる介護サービスも要介護度よって判断されます。
―要介護度について、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「要介護1ってどういう状態?他の要介護度や要支援との違い、認定基準や利用可能サービスまで解説」
▶ 「要介護2ってどういう状態?認定基準や他の要介護度との違い、利用可能サービスまで解説」」
▶ 「要介護3とはどんな状態?受けられるサービスや他の要介護度との違いを解説」
▶ 「要介護4とは?3や5との違いや給付金、施設費用について解説」
▶ 「要介護5とは?要介護4との違いや受けられるサービス、給付制度などを詳しく解説」
要介護認定を受けたら、ケアマネジャーにケアプランを作成してもらいます。
―ケアマネジャー、ケアプランについて、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「ケアプラン(介護サービス計画書)とは?作成方法や文例、注意点を解説
ケアプランをもとにサービス事業者が決まれば、事業者と契約して介護サービスを利用することができます。
要介護者の日常生活をサポートするため、介護者の負担を減らすために、介護用品・福祉用具のレンタルサービスを活用するのもひとつの方法です。
フランスベッドでは、介護ベッドや車椅子などの介護用品・福祉用具のレンタルサービスを行っています。介護保険を利用したレンタル(福祉用具貸与)、介護保険を利用しない自費でのレンタルのどちらでもご利用いただけます。フランスベッドでは専門の資格を持つプランナーが最適な製品を提案、これまで約40万人の利用者がいます。全国の営業所から最短で翌日にお届け可能など地域にあわせたきめ細やかなサービスがあります。また、シルバーマークの取得や福祉用具の消毒管理認定マークの取得など安心して利用いただける理由があります。
レンタルサービスは、突然のケガなどで一時的に介護用品・福祉用具が必要になった方にもおすすめです。在宅介護の負担軽減のためにも、介護用品・福祉用具のレンタルを検討してみてはいかがでしょうか。
―フランスベッドのレンタルについて、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ フランスベッドの介護用品・福祉用具レンタルが選ばれる理由
介護サービスの利用は、要介護者の自立を目指すだけではなく、介護者の負担軽減にもつながります。ご紹介した内容を参考に、どのような介護サービスが利用者や家族のニーズに合うのかよく考えて、ケアマネジャーと相談しながら、よりよい介護を目指しましょう。
フランスベッドは、日本で初めて療養ベッドのレンタルを始めたパイオニアとして40年以上にわたり介護用品・福祉用具のレンタル事業で選ばれ続けてきました。
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