この記事の監修者
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フランスベッド
メディカル営業推進課
課長 佐藤啓太福祉用具専門相談員、福祉住環境コーディネーター2級、福祉用具プランナー、
社会福祉主事任用資格、知的障害者福祉司任用資格、児童指導員任用資格、
可搬型階段昇降機安全指導員、スリープアドバイザー
要介護4とはどのような状態なのか?要介護3や5との違いや、要介護4の場合に受けられる給付制度や介護サービス、ケアプランの相場などを詳しく解説します。
2023年12月6日
要介護とは厚生労働省の定義では、「身体上又は精神上の障害があるために、日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、常時介護を要すると見込まれる状態」とされており、要支援1~2、要介護1~5の7つに分けられます。要介護4は、身体機能の低下などにより、日常の活動をほとんど全て自力で行うことができず、介護が必要な状態を言います。
要介護4で見られる症状は、立つ、歩く、自力で座るなどの基本的な動作が困難になることです。食事や入浴、着替えや移動、トイレの利用など、日常的な活動を1人でおこなうことが難しいため、家族や介護者の協力が不可欠です。
また、認知機能や理解力の低下により徘徊・妄想・誤食・不潔行為など認知症の症状が見られる場合があります。身体機能や認知機能が低下し、日常の基本的な動作や判断、コミュニケーションが困難になるため、よりきめ細やかで手厚い介護が必要となります。
要介護4の方を自宅で介護することはできるのでしょうか?
具体的な要介護4の状態を考えると、介護者の負担が大きいため在宅介護だけでは難しくなってくるでしょう。
【要介護4の状態】
●昼夜を問わず常時介護が必要な場合が多い
●食事・移動・着替え・起き上がり・立ち上がり・入浴・排泄など日常生活に全面的な介助が必要
●認知症の症状による問題行動(妄想や徘徊、誤食など)が見られる場合もある
●思考力や判断力、理解力の低下によりコミュニケーションが困難になり、自宅での介護が限界となる段階
家族だけでは支えきれなくなり自宅での介護が困難になる場合は、専門のサポートや施設でのケアなどの介護サービスを利用しましょう。介護サービスの利用により、介護する家族の身体的負担や精神的な疲れをできる限り軽減するような工夫が必要です。
要介護4は、起き上がりや歩行、入浴など全面的な介護が必要で、介護なしには生活を送ることができない状態です。厚生労働省が定める「要介護認定等基準時間」(日常的な身体介助や歩行、機能訓練などの行為ごとにかかる介護の時間を“分”という単位で表示し、要介護認定における一次判定の基準にしたもの)によると、要介護4の場合は、要介護認定等基準時間が90分以上110分未満または、これに相当する状態とされています。
要介護認定等基準時間のほかに、認知症の進行も認定基準の一つとなっています。認知症の進行度は、日常生活自立度という基準でチェックでき、認知症や障害を持つ高齢者がどの程度自立した生活ができるかを判定します。日常生活自立度はI、Ⅱ(Ⅱa,Ⅱb)、Ⅲ(Ⅲa,Ⅲb)、Ⅳ、Mのランクに分けられ、数字が大きくなるほど自立度が低くなります。認知症による要介護4の場合は日常生活自立度の数字が大きく、家族だけでは支えきれないケースもあるため介護施設への入居も検討する場合があります。
要介護4は、要介護3や要介護5と比較して、具体的にどのような違いがあるのかを順に解説していきます。
要介護3は、トイレや入浴、食事、着替えなど身の回りのことほとんど全てに支援・介護が必要な状態です。また、足腰が不安定になり、自力での立ち上がりやスムーズな歩行が難しい場合もあり、要介護認定等基準時間は、70分以上90分未満またはこれに相当する状態となります。
身の回りのことに介護が必要な状態は要介護4と近いのですが、比較すると要介護4は寝たきりの状態に近く、洗顔や整髪、車いすへの移動、姿勢の変更なども介助が必要で、座った状態を保ち続けたり、両足で立ったりすることも難しいため要介護3よりもさらに高度な介護が必要となります。また、要介護3の場合は身体的な介護が主となりますが、要介護4では身体機能の低下だけでなく、思考力や理解力にも著しい低下が見られます。
要介護3と4は、利用できる介護保険サービスの種類に違いはなく、どちらもすべての介護保険サービスを利用できますが、特別養護老人ホームや公的施設では、より長時間の介護が必要な要介護4の方を優先的に受け入れる場合があるため、要介護3よりも4の方が早く施設に入所する可能性が高い傾向があります。
―要介護3についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶「要介護3ってどういう状態?利用可能なサービスや他の要介護度との違いを解説」
要介護5は、要介護認定等基準時間が110分以上またはこれに相当する状態となっており、要介護認定の中で最も介護度が高く、最重度の介護が必要になります。要介護4は身体機能の低下と思考力、理解力の著しい低下が見られ、自分で身体を動かすことがほとんどできないものの、一定の意思疎通が可能な場合があります。それに対し要介護5は、寝たきりの状態のため、コミュニケーションが極めて難しく、言葉や表現を理解しにくいところが要介護4との大きな違いとなっています。
要介護認定等基準時間からも分かるように、介護にかかる時間の上限がないことを示しており、要介護5の状態では、家族や専門の介護者による支援が欠かせず、加えて介護施設や医療機関でのケアが必須となります。そのため、少しでも介護する家族の負担を軽減し、最適なサポートを受けることが大切です。
要介護4の場合に受けられる給付制度にはどのようなものがあるのでしょうか?区分支給限度額・高額介護サービス費用制度・生活保護・障害者控除の4つの制度ついてご紹介します。
区分支給限度額とは、要介護者が介護保険サービスを受ける際に負担してもらえる限度額のことで、要介護度によって支給限度額が異なります。
介護保険サービスを利用する際の自己負担額は、原則1割(所得に応じて2~3割)となっていますが介護保険には財源があるため、自己負担額が少ないからといって制限なく介護サービスを利用できるというわけではなく、要介護・要支援度ごとに月の上限額を区分支給限度基準額として定めています。
要介護度4の支給限度額は、月額309,380円です。自己負担額は1単位10円で計算した場合、1割負担で計算すると、支給限度額は30,938円となります。
支給限度額はその月に受けたサービスの合計額で計算しており、1回の介護によるものではありませんので、注意しましょう。介護サービスの利用料金が支給限度額を超えると、超過分は自己負担となります。
限度額は地域や利用者の要介護度によって異なりますので、利用前に自治体の窓口やケアマネジャーに確認すると良いでしょう。
区分支給限度基準額が設定されているサービスには、以下のようなものがあります。
【要介護1〜5】
■訪問看護■訪問入浴介護■訪問リハビリテーション■デイケア(通所介護)
■通所リハビリテーション■短期入所生活介護■短期入所生活介護 など
【要支援1・2】
■介護予防訪問入浴介護■介護予防訪問看護■介護予防訪問リハビリテーション
■介護予防通所リハビリテーション■介護予防短期入所生活介護■介護予防短期入所生活介護 など
高額介護サービス費用制度とは、介護保険サービスを利用して1ヶ月に自己負担した金額の合計が一定額を超えた場合に、超えた分の金額を支給する制度です。高額介護サービス費用制度は所得に応じて上限が異なりますが、一般世帯(住民税課税世帯)では44,400円となり、金銭的負担を大幅に軽減できます。 令和3年8月からは、負担能力に応じた負担をはかるという観点から、一定年収以上の高所得者世帯について負担限度額の見直しを行っています。
高額介護サービス費用制度は、毎月の介護サービス利用料を抑える制度ですが、対象外のサービスもありますので注意が必要です。
【高額介護サービス費用制度の対象となるサービス】
■車いすなど福祉用具のレンタル
■自宅に訪問してもらい、家事援助や買い物、入浴などの介助を受ける
■施設で食事や入浴の介助、リハビリなどを受ける
【高額介護サービス費用制度の対象外となる介護サービス】
■ポータブルトイレや入浴用品などの福祉用具購入費
■住宅改修費
■施設サービスの食費、居住費や日常生活費など、もともと介護保険対象外の費用
生活保護とは、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的としているものです。介護サービスの利用料も生活保護の介護扶助の対象となります。生活保護の受給有無によって介護サービスの内容が左右されることはありませんのでご安心ください。
では生活保護を受けている場合は、介護保険料の負担がどのように違うのでしょうか?
生活保護を受けていて要支援や要介護の認定を受けている方は、介護保険の給付の範囲内であれば自己負担なしで介護サービスを受けられ、介護サービスの利用料を自費で支払う必要はありません。
しかし、生活保護を受給していれば、すべての介護サービスを上限なく利用できるわけではなく、利用できるのは、指定介護支援事業者が作成した計画に基づくものに限られますのでご注意ください。
生活保護を受けている場合の介護保険料や介護サービス費は下表の通りです。
年齢区分 | 介護保険料 | 介護サービス費 |
生活保護を受けている40~64歳 | 納付しない | みなし2号となり生活保護費の介護扶助から全額負担 |
生活保護を受けている65歳以上 | 生活保護費の生活扶助の上乗せ分で納付 | 生活保護費の介護扶助から自己負担1割 |
障害者控除とは、障害者本人や障害者と同じ家計内で生活する家族が税金の控除を受けられる制度です。要介護4の状態であれば、税法で定める障害者控除の対範囲に含まれることがあり、費用負担軽減に利用することができます。しかし介護保険法の要介護認定を受けただけでは障害者控除の対象とはなりませんので、障害者控除等対象者の認定申請についてはお住まいの市町村の窓口にお尋ねください。
障害者控除の対象者は、障害者・特別障害者・同居特別障害者に分かれており、該当する方や、障害者控除の金額の詳細は以下の通りです。
【特別障害者】
■身体障害者手帳:1〜2級■精神障害者保健福祉手帳:障害等級1級
■重度の知的障害者と判定されている■常に病床にあり複雑な介護を要する
【同居特別障害者】
特別障害者で配偶者・生計を一にする縁戚と同居している
【障害者控除の金額】
■障害者…27万円 ■特別障害者…40万円 ■同居特別障害者…75万円
要介護4の障害者控除の例としては、世帯所得にもよりますが、介護度4なら特別障害者控除の40万円相当の税金12万円が控除されます。
介護保険サービスは、在宅で受けられる居宅サービスや施設で受けられる施設サービス、住み慣れた環境で生活できる地域密着型サービスなどがあり、それぞれ特徴も異なります。
要介護4の場合に受けられるサービスの種類、内容を次の表にまとめましたので参考にして選んでください。
サービスの種類 | サービスの内容 | 受けられるサービス |
居宅サービス | 自宅・ケアハウス(低料金で食事や洗濯などの介護サービスを受けられる施設・経費老人ホームの一種)・サービス付き高齢者向け住宅など、介護保険施設以外で生活する方に提供されるサービス | ・訪問介護 ・訪問看護 ・訪問入浴介護 ・訪問リハビリテーション ・通所介護 ・通所リハビリテーション ・居宅療養管理指導 ・短期入所生活介護・短期入所療養介護 ・特定施設入居者生活介護 ・福祉用具貸与 ・特定福祉用具販売 ・住宅改修費支給 |
地域密着型サービス | 高齢者が住み慣れた地域や環境で暮らせるように、市町村が提供するサービス | ・小規模多機能型居宅介護 ・認知症対応型共同生活介護(グループホーム) ・夜間対応型訪問介護 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・看護小規模多機能型居宅介護 ・認知症対応型通所介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・地域密着型通所介護 |
施設サービス | 要介護状態にある方の能力に応じて、日常生活上の介護(排泄、食事、入浴など)や機能訓練、健康管理や療養上のサポートを受けられるサービス | ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ・介護老人保健施設(老人保健施設) ・介護療養型医療施設(療養型病床群など) ・介護医療院 |
介護度4では、基本的には全ての介護施設が利用できますが、運営方針や人員配置の問題から対応できない介護施設もあります。そのような場合は、介助量が多くても対応できる特別養護老人ホームなどの施設を探す必要があります。入居を希望する方が多い施設ではすぐに入居できるとは限らないため、他の施設へ一時的に入居することが必要な場合もありますので注意してください。
ショートステイとは、短期間の入所により介護者の負担を軽減することを目的とした施設で、施設に短期間宿泊し介護や生活支援を受けることができます。要介護4の状態にある方は、日常生活において自分で動くことや他人とのコミュニケーションが困難な状態ですので、介護者は1日の大半を介護に充てる必要があり、在宅介護の場合、同居する家族にとって介護は大きな負担となるでしょう。夜間も介護が必要になる場合は、介護保険の対象外となるため金銭的にも負担が増えます。このようにショートステイは介護者の負担を減らしたい時や、介護者が体調を崩した時、冠婚葬祭などの急な用事があった場合や、短い時間でも介護の負担から解放され自分の時間を確保したい時などに利用することができます。
ショートステイは、食事や入浴など日常生活上の支援、機能訓練、レクリエーションやリハビリなどを受けられる、 短期入所生活介護を提供している施設、日常生活上の支援はもちろん、医師や看護師による医療ケア、理学療法士や作業療法士などの専門スタッフによるリハビリなどが受けられる短期入所療養介護を提供している施設、要介護認定を受けていない高齢者でも利用することができる介護保険適用外のショートステイの3つに分けられますので用途に合わせて施設を選択すると良いでしょう。
―ショートステイについてもっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶「ショートステイとは?費用や期間、選び方などについて解説!」
要介護4の場合のケアプランと費用相場を、1人暮らしの場合・施設入居の場合・家族で暮らしている場合を例にご紹介します。
要介護4で1人暮らしの場合のケアプランと、月額の自己負担額の例は以下の通りです。
介護サービス | 回数 | 自己負担額 |
通所介護 | 月に12回 | 12,872円 |
訪問介護(身体介護) | 月に32回 | 7,968円 |
ショートステイ | 月に8回 | 6,776円 |
ベッドレンタル | 1,000円 | |
合計 | 28,616円 |
要介護4は、日常生活を自力で送ることが非常に困難ですので、家族と同居していない1人暮らしの方は、安全で健康的な生活を維持するために介護サービスに頼ることが増えます。
1日1回以上の訪問介護が必要となり、入浴や食事の準備なども困難なため、1か月の半分程度は訪問介護を利用し、入浴サービスや食事介助などの介護サービスを受けます。
具体的には、入浴には身体的なサポートや移動の援助、食事には調理や準備の介助が必要であるため、訪問介護のスタッフが毎日のように利用者の自宅を訪れ、これらの日常生活支援を提供する必要があります。
要介護4の方が1人暮らしをしている場合の介護費用は、通所介護や訪問介護を利用する回数が増加し、介護サービスの利用料や医療費がかさむため、家族と同居している場合と比較して高額になる傾向があります。
要介護4で施設入居する場合のケアプランと、月額の自己負担額の例は以下の通りです。
介護サービス | 回数 | 自己負担額 |
通所介護 | 月に20回 | 21,160円 |
訪問介護(身体介護) | 月に40回 | 10,000円 |
訪問介護(身体介護・生活援助) | 月に4回 | 1,732円 |
訪問介護(身体介護) | 月に20回 | 5,000円 |
ベッドレンタル | 1,000円 | |
合計 | 38,892円 |
要介護4の状態は、手厚い介護が必要な状態で、家庭での介護は家族や介護者にとって大きな負担となるため介護施設に入居する場合も多くなります。
施設へ入居すれば専門の介護スタッフによるケア、食事の提供、安全な居住環境の提供といった、介護施設で提供される様々なサービスを受けられるため家族への負担が軽くなるといったメリットがあります。一方で、施設に入居すると、介護サービス費用のほかに、家賃や食費、居住スペースの利用にかかる費用などが増えるといったデメリットもあります。
要介護4で家族と一緒に暮らしている場合のケアプランと、月額の自己負担額の例は以下の通りです。
介護サービス | 回数 | 詳細 | 自己負担額 |
通所介護 | 月に12回 | 9〜16時 入浴介護加算(8回) |
17,016円 |
ショートステイ | 月に8回 | 1泊2日を4回 | 6,776円 |
ベッドレンタル | 1,000円 | ||
合計 | 24,792円 |
要介護4の状態で在宅介護を選択すると、施設入居に比べて介護にかかる費用は少なくて済みます。しかし、要介護4の状態では日常生活のほとんどのことに支援が必要になるため、介護を行う家族の身体的・精神的負担が非常に大きくなります。
家族の負担を軽減するために利用されるのが、通所介護やショートステイなどの介護サービスです。
上記の例では、月に12回ほど通所介護で入浴介護サービスを受け、家族の不在時などには、1泊2日のショートステイも月に8回利用しています。
ショートステイとは、短期入所生活介護のことで、介護を必要とする方が一時的に介護施設に滞在し、家族が休息を取ったり、自分の時間を持ったりできるサービスです。ショートステイを利用することで、家族は介護の負担を一時的に軽減できます。
在宅介護と施設入居の費用の違いの一例をまとめたものが、以下の表です。
内訳 | 在宅介護 | 介護付き有料老人ホーム | サービス付き高齢者向け住宅 | グループホーム(2ユニット) |
月額利用料(家賃・管理費など) | 0円 | 106,000円 | 70,000円 | 80,000円 |
生活費(食費・水道光熱費など) | 204,865円 | 105,000円 | 75,000円 | 54,000円 |
介護サービス費(自己負担1割) | 36,111円 | 22,140円 | 35,208円 | 24,810円 |
医療費 | 5,270円 | 5,270円 | 5,270円 | 5,270円 |
介護用品購入費(おむつ・介護食等) | 17,997円 | 17,997円 | 17,997円 | 17,997円 |
その他 | 0円 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 |
支出合計 | 264,243円 | 346,407円 | 293,475円 | 272,077円 |
在宅介護の場合は家賃などの月額利用料は0円となり、施設入居の場合と比べると安くなります。
その代わり、在宅介護の場合は自宅での介護となるため、家族への負担が非常に大きくなります。しかし、施設入居では特別養護老人ホームなどに居住でき、住居費用や食事、介護サービスがセットになっているため、家族の負担が軽減されます。
在宅介護と施設入居の金額の差はそれぞれの状況によって変わるため、要介護4の方やその家族は、介護サービスを受けることを検討する際に、費用の面をしっかりと考慮して最適な選択をする必要があります。同時に、公的な支援制度や補助金の利用を検討しましょう。
要介護4の方の生活環境はどのようになるのか?
要介護4の認定を受けた場合に多くの方が利用される、特別養護老人ホームや介護療養型医療施設を例にそれぞれの特徴をご紹介していきます。
まず、特別養護老人ホームは、中度から重度の介護が必要な高齢の方が利用できる介護保険施設で、「特養」や「介護老人福祉施設」とも呼ばれます。具体的には、要介護度3以上(特例の場合、要介護1・2)の高齢の方が入居することができ、生涯にわたり介護を受けられます。公的施設のため民間で運営されている有料老人ホームよりも費用が安く、高品質なサービスを提供していることから、非常に人気が高く、入居待ちの状況も多くみられます。入居を希望される場合は、あらかじめ待機期間を考慮するなど、計画的に行動すると良いでしょう。
続いて、介護療養型医療施設は、特別養護老人ホームと同じく介護施設の一つで、原則65歳以上、要介護1以上の介護認定を受けている方を対象としています。看護師・医師・介護福祉士・管理栄養士などが医療や看護を提供してくれるため、一般的な介護施設よりも手厚い医療処置とリハビリを受けられることが特徴です。また、介護療養型医療施設では、専門的なスタッフが入居された方の健康状態や介護度合いに応じて個別ケアプランを作成し、プランに基づいて適切な介護やリハビリを提供してくれるため、充実した医療処置とリハビリを重要視される方には良いでしょう。
要介護4は、日常生活のほとんどにおいて介護が必要な状態です。自力では立ったり歩いたり、座っている姿勢を保ったりすることも難しいため、自宅での介護のみでは難しい段階といわれています。要介護4の在宅介護は、家族や介護者に大きな身体的、精神的負担がかかるため、施設利用も視野に入れましょう。
要介護となった場合に受けられる様々な給付制度も用意されていますので、費用負担を抑えることも可能です。在宅介護と施設入居では費用負担が変わってきますが、費用だけではなく介護する家族の負担も考えて検討しましょう。
介護費用を抑えるには、介護用品や福祉用具をレンタルすることも有効です。レンタルに加え、介護用品の販売、介護保険住宅改修を検討される場合は、40年以上の実績を持ち、専門の知識を持ったスタッフが対応するフランスベッドにご相談ください。
フランスベッドは、日本で初めて療養ベッドのレンタルを始めたパイオニアとして40年以上にわたり介護用品・福祉用具のレンタル事業で選ばれ続けてきました。
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