【補装具費支給制度を利用する】
身体障害者手帳を持っている方や、障害者総合支援法の対象疾病(難病など)がある方は、自治体から補装具が必要とみなされた場合、補装具の購入やレンタル、修理にかかる費用を支給してもらえる「補装具費支給制度」が適用されます。松葉杖もこの制度が適用される補装具のひとつで、住まいのある自治体で申請を行い、承認されれば、原則自己負担額1割(所得に応じて負担上限月額あり)で購入が可能です。松葉杖の場合は、購入のみこの制度が適用され、レンタルは対象外となります。この制度を利用する場合は、事前に各自治体窓口での申請手続きが必要となります。購入後に申請しても支給対象にはならないため注意しましょう。
【自治体独自の制度】
自治体によっては、松葉杖を購入する費用の助成や、低価格による歩行補助杖の支給など、独自の制度を設けている場合があります。松葉杖をレンタル、購入する前に、お住まいのある自治体の福祉課に確認してみてください。
【健康保険組合からの給付】
健康保険組合によっては、松葉杖を購入したときの費用を支給してくれる場合があります。受診した医療機関に備え付けの松葉杖がないなど、健康保険組合がやむを得ないと判断した場合に支給対象となることがあります。医師の診断書や購入したときの領収書などの必要な書類を準備し、加入している健康保険組合に申請して承認されれば、購入金額の7割相当が払い戻しされます。加入している健康保険組合によって、給付されるかどうかの基準は異なりますので、ご自身が加入している健康保険組合に確認してみましょう。