要介護3ってどういう状態?
利用可能なサービスや他の要介護度との違いを解説
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要介護3とはどういう状態なのか?要介護3から利用できる特別養護老人ホームとはどのような施設か
他の要介護度1・2・4・5とはどう違うのかなど、要介護3についてご紹介します。2023年7月27日
要介護3とは?
要介護3の認定基準は?
要介護3は、自力での立ち上がりや歩くことが難しく、認知症の症状が見られる場合もあり、食事や排泄など身の回りのことほぼ全てに介護が必要な状態です。厚生労働省が定めた「要介護認定等基準時間」(日常的な身体介助や歩行、機能訓練など介護にかかる時間の度合いを要介護認定の基準にしたもの)によると、要介護3の場合は、要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又は、これに相当すると認められる状態とされています。 要介護認定は、身体能力の低下だけではなく日常生活自立度と呼ばれる基準があり、認知症の進行具合なども判定のひとつとなります。認知症による徘徊、妄想、大声や奇声を上げるなどの症状によって日常生活に支障をきたし、常時対応が必要な状態であれば、要介護3やそれ以上の重度と認定されることもあります。
特別養護老人ホームが利用できる
要介護3に認定されると、特別養護老人ホーム(特養)を利用することができます。特別養護老人ホームとは、介護保険を利用して入居できる公的な介護施設で原則、要介護3以上の認定を受けた人が入居の対象となっています。浴室、トイレ、食堂など生活に必要な設備が揃っていて、居室は個室と多床室の2タイプに分けられます。介護スタッフが24時間常駐しているので、日常生活の介護や機能訓練など必要なときに適切なケアを受けることができます。
全面的な介護が必要となる要介護3は、常時見守りやサポートをしなければならないため、在宅介護の場合、昼夜問わずの介護となり同居する家族への負担が増えます。こういった状況から、在宅介護を続けることに不安を感じて施設入所を検討するケースがあります。特別養護老人ホームの入居対象が要介護3以上とされているのは、このような在宅ケアが困難とされる人を受け入れるためです。
要介護3でも特別養護老人ホームが利用できない場合がある
特別養護老人ホームは、社会福祉法人や地方自治体が運営する公的な施設のため、民間が運営する有料老人ホームなどに比べて費用を抑えることができます。長期入所が前提で、原則、終身利用が可能です。ただし、要介護4や要介護5のような寝たきりや認知症など比較的重度で緊急性の高い方の入居が優先されるため、地域によっては待機者が多く、入居までに数ヶ月から数年かかる場合もあります。民間施設に比べると費用負担が少なく、充実したサービスを受けられる人気施設であるため、入居したいと思っても、すぐには入居できないと考えておいた方がよいでしょう。特別養護老人ホームへの入居だけでなく、他の民間施設への入居も併せて検討することをおすすめします。
介護保険の利用限度額は?
要介護3の場合、介護サービスを利用する際に支給される限度額は、月額27万480円※。このうち原則1割(所得に応じて2〜3割)が自己負担額となります。
では要介護3と認定されると、どのようなサービスを利用し、どのような介護用品・福祉用具が必要になるのでしょうか?
※2019年10月より施行
要介護3の利用サービス例
■要介護3で受けられるサービス
内 容 | サービス名 |
自宅で身の回りの世話や介護を受けられるサービス | ●訪問介護(ホームヘルプ)●訪問看護●訪問入浴●訪問リハビリ ●夜間対応型訪問介護●定期巡回●随時対応型訪問介護 |
施設に通って介護やリハビリを受けられるサービス | ●通所介護(デイサービス)●通所リハビリ●療養通所介護●地域密着型通所介護●認知症対応型通所介護 |
訪問・通い・宿泊を組み合わせて利用できるサービス | ●小規模多機能型居宅介護●看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) |
短期間だけ施設に宿泊できるサービス | ●短期入所生活介護(ショートステイ)●短期入所療養介護 |
小規模施設に入居する | ●認知症対応型共同生活介護(グループホーム)●地域密着型特定施設入居者生活介護●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
福祉用具を使用する | ●短期入所生活介護(ショートステイ)●福祉用具貸与●特別福祉用具販売 |
※上記のサービスを利用するには、ケアマネジャーにケアプランを作成してもらう必要があります。本人の状態や家族の状況に合わせて、どのようなサービスが必要であるかをケアマネジャーと相談し、最適なケアプランを作成してもらいましょう。
―ケアマネジャーについて、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「ケアマネジャー(介護支援専門員)とは?選び方と付き合い方について」
―ケアプランについて、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「ケアプランとは?介護に必要な計画書の作成方法と注意点について解説」
要介護3は何回サービスを利用できる?
要介護認定を受けると介護保険が適用され、費用の1割(所得に応じて2~3割)の自己負担額で介護サービスを利用することができます。先に述べた通り、介護保険の給付には要介護度によって定められた支給限度額があり、上限を超えた分は全額自己負担となります。基本的には、ケアマネジャーが支給限度額内で収まるようにケアプランを作成してくれます。
要介護3の場合、介護サービスを利用できる回数はどれくらいなのでしょうか?あくまでも目安ではありますが、以下のような頻度で介護サービスを利用できます。
●通所介護(デイサービス、通所リハビリ)週2〜3回
●訪問介護 週5〜8回
●訪問看護 週1~2回
●介護ベッド、歩行器、車いすなど福祉用具のレンタル
※上記はあくまでも一例ですので、実際に利用するサービスについてはケアマネジャーに相談しましょう。
―介護保険制度について、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「介護保険制度とは?仕組みやサービス内容など、制度について解説」
要介護3の場合に必要な福祉用具例
●車いす
●介護ベッド
●徘徊感知機器
※上記は一例です。個人の状況や住まいの環境により異なります。
これらの福祉用具は、介護保険を利用してレンタルできます。また一部の福祉用具を購入する際にも介護保険が適用されますが、購入できる商品(福祉用具購入種目)が決まっています。どのような福祉用具が対象となるのでしょうか?
福祉用具をレンタルする場合
1.歩行器
2.歩行補助杖(松葉杖や多点杖など)
3.手すり(ただし、工事を伴わないものに限る)
4.スロープ(ただし、工事を伴わないものに限る)
5.車いす
6.車いす付属品
7.特殊寝台(介護用ベッド)
8.特殊寝台付属品
9.床ずれ防止用具
10.体位変換器
11.認知症老人徘徊感知機器
12.移動用リフト(ただし、工事を伴わないものに限る/つり具の部分を除く)
13.自動排泄処理装置(※尿のみ吸引するタイプ)
※排便機能付きの自動排泄処理装置は、要介護4以上と認定された方のみレンタルの対象となります。
―介護用品・福祉用具のレンタルについて、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「フランスベッド 介護用品・福祉用具のレンタル」
介護保険を利用して購入できる福祉用具
1.腰掛便座(ポータブルトイレや和式便器の上に置くタイプなど)
2.自動排泄処理装置の交換可能部分(チューブやタンクなど)
3.入浴補助用具(入浴用椅子、浴槽用手すりなど)
4.簡易浴槽(空気式や折りたたみ式のもの/工事を伴わないもの)
5.移動用リフトのつり具
「特定福祉用具販売」の指定を受けた事業所であれば、介護保険を利用して上記の5種類が介護保険を利用して購入することができます。
他の要介護認定とはこう違う
要介護1〜5の真ん中となる要介護3は、部分的な介護から全面的な介護が必要となる境目の段階です。要介護1、要介護2は日常生活において部分的な介護があれば生活できますが、要介護3になると自分ひとりではできないことが多く全面的な介護が必要となります。要介護3以上は常時介護を必要とし、より重度になると専門的なケアが求められるため介護の負担も大きくなります。
要介護1
・歩行などが不安定
・食事や排泄など身の回りのことは大抵こなすことができる
・着替えや入浴など日常の少し複雑な動きに部分的な介護が必要
・レンタルできる福祉用具は、歩行器、歩行補助杖、手すり、スロープの4種類
要介護2
・要介護1より自力できないことが増える
・食事や排泄など身の回りのことにも見守りやサポートなど部分的な介護が必要
・レンタルできる福祉用具は、要介護3と同じ13種類
要介護3
・日常生活全般に介護が必要な状態
・食事、排泄、着替え、入浴などの介護が必要
・認知症の症状も見られる
要介護4
・介護なしには日常生活を送ることが困難
・食事、排泄、着替え、入浴など全面的な介護が必要
・意思疎通が難しく、理解の低下や問題行動が見られることがある
・レンタルできる福祉用具は要介護2、3にプラスして排便機能付きの「自動排泄処理装置」も対象となる
要介護5
・介護なしには日常生活を送ることが困難
・寝たきりのケースが多く、日常生活全般に介護が必要
・話しかけても応答がないなど理解力の低下が進み、コミュニケーションが取れない状態
・レンタルできる福祉用具は、要介護4と同じ
要介護3に認定されたらどうしたらよいの?
要介護3と認定されたら、今後どのように介護していくかということも考えていかなければなりません。日常生活全般に介護が必要とされる状態のため、在宅介護にするのか、施設へ入居するのかなど悩むことも多いでしょう。実際に要介護3と認定された場合の在宅介護と施設介護について、詳しく紹介していきます。
要介護3では介護老人保健施設の入居割合が高い
要介護3の認定を受けた方の入居割合が最も高いのは介護老人保健施設です。次いで特別養護老人ホーム、高齢者向け賃貸住宅の順となっています。 介護老人保健施設は、在宅復帰を目指してリハビリなどを行う公的施設のことです。入居してから3か月ごとに審査が行われ、自宅に戻って生活できるまで回復したと判断された場合、状態が悪化してもっと手厚い介護が必要と判断された場合は退所することになります。このように介護老人保健施設は、終身まで入居できる施設ではありません。 介護老人保健施設を退所することになれば、本人や家族の状況を踏まえた上で、在宅復帰するか、特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホームなどの他の施設やサービス付き高齢者向け住宅への入居を検討する必要があります。別の介護老人保健施設へ入居するという方法もありますが、入居できたとしても再度退所することになる可能性が高いと考えられるので得策とは言えないでしょう。退所後の介護については、本人の希望を考慮し、ケアマネジャーと相談しながら考えましょう。
―介護老人保健施設について、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「老健とは?特養となにが違うの?在宅復帰を目指したリハビリサービス」
要介護3の場合はどのような民間施設がおすすめなの?
介護老人保健施設や特別養護老人ホームは、要介護3と認定された方の入居割合が高い施設ですが、前述したとおり人気が高いため入居待機者が多く、すぐには入居できないことが多くなります。施設への入居をお考えの場合は、公的施設だけでなく、民間施設への入居も併せて検討することをおすすめします。 要介護3の場合、おすすめの民間施設として挙げられるのが、介護付き有料老人ホームです。要介護3になると、日常的に介護が必要となるため、利用できる介護サービスがどれだけ充実しているかというのがポイントになります。 介護付き有料老人ホームは、主に介護を必要とする高齢者を受け入れている施設ですので、介護・医療サービスともに充実しています。要介護度が高い方も受け入れているので待機者の多い公的施設に比べて入居がしやすくなっています。 このように魅力的な部分も多いですが、公的施設に比べて費用負担が大きいというのがデメリットとなります。月額費用を支払い続けることも考えると、なかなか民間施設への入居を決断できないという方もいます。
要介護3の場合は一人暮らしすることは可能なのか?
要介護3と認定された方が一人暮らしをすることは、絶対に不可能というわけではありません。ただ要介護3は日常生活全般で支援が必要な状態であることや認知症によって理解力・判断力の低下が見られることも多いので、一般的には一人暮らしをすることは難しいと考えられます。 とはいえ、要介護3になってからも一人暮らしを続ける方はいます。住み慣れた家であっても、一人暮らしは危険が伴うことも多いため、ケアマネジャーや家族としっかり話し合い、介護体制を万全に整えることが大切です。いくら介護体制を整えたとしても、一人暮らしにおける事故などのリスクがゼロになるわけではありません。安全で安心な暮らしを送り続けるためにも、本来は一人暮らし以外の選択をするのがよいでしょう。
要介護3で作れるケアプランと費用について
要介護3と認定された方のケアプランと費用について、家族との同居、一人暮らし、施設入居の場合の3つの例についてご紹介していきます。
【例1】家族と同居する場合
家族と同居する場合の例として、要介護3と認定されたAさんのケアプランを見てみましょう。
Aさんは、誰かの手助けがないと、立ち上がりや歩くことが難しい状態です。同居している娘さんは、仕事で不在になる時間があるため、その間はデイサービスや、訪問介護サービスを利用することで、一人になる時間が少なくなるようにしています。
■家族と同居する場合
サービス | 回数 | 自己負担額(1割の場合) |
訪問介護 | 月に8回 | 2,536円 |
訪問看護 | 月に4回 | 2,096円 |
通所リハビリテーション | 月に4回 | 4,200円 |
通所介護(デイサービス) | 月に8回 | 7,608円 |
訪問入浴介護 | 月に4回 | 5,564円 |
短期入所生活介護(ショートステイ) | 月に2日 | 1,854円 |
福祉用具レンタル | 1か月間 | 1,608円 |
合計 | 25,466円 |
※上記はあくまでも一例ですので、本人の状況や家庭環境によってケアプランは異なります。
要介護3になると、要介護1や要介護2に比べて必要となる介護が増えるため、サービス利用回数も多くなり、費用負担もその分大きくなってきます。食事の介護が必要になってくるというのが、要介護1、要介護2と大きく異なる点でしょう。
―要介護1について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「要介護1ってどういう状態?他の要介護度とどう違うの?」
―要介護2について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「要介護2ってどういう状態?他の要介護度とどう違うの?」
【例2】 一人暮らしの場合
例1でご紹介したAさんが一人暮らしの場合は、どのようなケアプランになるのでしょうか。
■一人暮らしの場合
サービス | 回数 | 自己負担額(1割の場合) |
訪問介護 | 月に12回 | 3,804円 |
訪問看護 | 月に4回 | 2,096円 |
通所リハビリテーション | 月に4回 | 4,200円 |
通所介護(デイサービス) | 月に12回 | 11,412円 |
短期入所生活介護(ショートステイ) | 月に4日 | 3,708円 |
福祉用具レンタル | 1か月間 | 1,608円 |
合計 | 26,828円 |
※上記はあくまでも一例ですので、本人の状況や家庭環境によってケアプランは異なります。
一人暮らしの場合は日常的に介護してくれる家族がいない分、介護サービスを利用する回数は必然的に増えます。月の半分程度は通所介護を利用し、食事や入浴といった身体的介護を受けることになると考えられます。一人暮らしだと、どうしても他人と交流する機会が減りやすいため、デイサービス施設などで他の人とコミュニケーションをとることが、本人にとってよい刺激となるでしょう。
前述したとおり、要介護3と認定された方の一人暮らしは危険が伴うため、介護サービスをうまく活用し、できる限り安全に暮らせる環境を整える必要があります。介護用品・福祉用具を使用して、転倒などの事故やけがを防ぐことも大切です。ケアマネジャーと相談して、本人のニーズに合うケアプランを作成してもらいましょう。
【例3】施設に入居する場合
3つ目の例として施設に入居する場合の費用についてご紹介します。特別養護老人ホームに入居する場合と、介護付き有料老人ホームに入居する場合にかかる月額費用の例を比較してみます。
■施設に入居する場合の費用
内 容 | 特別養護老人ホーム | 介護付き有料老人ホーム |
介護サービス費(1割負担) | 26,756円 | 22,486円 |
家賃・食費・管理費など | 100,500円 | 160,000円 |
合計 | 127,256円 | 182,486円 |
※上記はあくまでも一例ですので、本人の状況や家庭環境によってケアプランは異なります。
施設に入居することで、介護のプロによる手厚いケアを受けることができますが、それ相応の費用がかかってしまうことの覚悟は必要です。介護付き有料老人ホームの場合は、上記に加えてリネンレンタル代金などの費用を自己負担しなければならないこともあるため、費用の詳細については入居前にしっかり確認しておきましょう。 ご家庭の経済状況などにより、費用がネックとなり施設選びに迷いが出ることもありますが、費用だけで施設を選ぶことはおすすめできません。施設ごとにそれぞれ特色があり、力を入れているサービス内容や雰囲気も異なります。入居されるご本人が安心して快適に過ごせる施設であるか、希望やニーズに合った施設であるかなど、費用以外のことも考慮しながら施設選びを進めていくことが大切です。
―介護サービスについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「介護サービスの種類と内容について解説」
―居宅サービスについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「居宅サービスの種類と自己負担額【2021年最新版】」
要介護3の場合の在宅介護と施設入居の費用の比較
要介護3の場合にかかる月額費用を在宅介護と施設入居で比べてみましょう。
■要介護3の場合の在宅介護と施設入居の費用の比較
在宅介護 | 特別養護老人ホーム | 介護付き有料老人ホーム | |
基本月額費用 (家賃・管理費等) | 59,100円 | 243,500円 | |
食費 | 60,000円(光熱費含む) | 41,400円 | 27,000円 |
介護サービス費 | 26,000円 | 29,083円 | 26,143円 |
医療費 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
介護用品代(おむつなど) | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
合計 | 106,000円 | 149,583円 | 316,643円 |
※上記はあくまでも一例です。お住まいの環境や施設によって、費用は異なります。
上記の費用例を見ると、在宅介護と民間施設への入居では費用にかなりの差がありますが、特別養護老人ホームのような公的施設であれば、そこまで大きな差はないことがわかります。費用を抑えるために在宅介護を選ぶ方もいますが、介護する家族の身体的・精神的負担はかなり大きく、介護者が無理をしすぎて体調を崩してしまう恐れもあります。様々な介護サービスを利用し、介護する側の生活を守ることも大切です。自宅での介護をこれ以上続けるのは難しいと感じた場合は、ご本人と家族のためにも施設への入居を検討してみることをおすすめします。
―在宅介護と施設の費用について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「在宅介護と有料老人ホーム、費用面で比較するとどちらがいい?」
―在宅介護について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「在宅介護のアドバイスや利用できるサービスを紹介」
要介護3についてのまとめ
要介護3は日常生活全般に介護が必要なため、要介護1、要介護2に比べると介護に多くの時間を必要とします。在宅介護の場合、同居する家族がいても介護に全ての時間をかけることは難しく、体力的にも精神的にも負担が大きくなります。介護を一人で抱え込まず、訪問介護やショートステイなどの介護サービスを上手く活用しましょう。在宅介護を続けることが難しいと感じた場合は、施設入所を検討するのもよいでしょう。まずはケアマネジャーと相談し、本人と家族の状況に合わせたケアプランを作成してもらいましょう。
―ケアマネジャー、ケアプランについて、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「ケアマネジャー(介護支援専門員)とは?選び方と付き合い方について」
▶ 「ケアプランとは?介護に必要な計画書の作成方法と注意点について解説」
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