この記事の監修者
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フランスベッド
メディカル営業推進課
課長 佐藤啓太福祉用具専門相談員、福祉住環境コーディネーター2級、福祉用具プランナー、
社会福祉主事任用資格、知的障害者福祉司任用資格、児童指導員任用資格、
可搬型階段昇降機安全指導員、スリープアドバイザー
要介護1とはどのような状態なのか?要介護・要支援との違いや要介護1の場合に利用可能なサービスについてご紹介します。
2026年2月24日
要介護1とは、部分的な介護が必要な状態で食事や排泄など身の回りのことはたいていこなせますが、要支援に比べると日常の複雑な動作が難しく、認知能力や運動能力の低下が見られます。例えば、立ち上がりや歩行が不安定なため支えが必要になる、トイレや入浴などに一部介助が必要になるなどの状態が見られます。 介護の度合いを客観的にみて、どんな介護サービスがどの程度必要なのかを判断するのが要介護認定で、その中で要介護1は最も介護の必要性が低いとされる段階です。
厚生労働省の介護保険事業状況報告(暫定)の要介護(要支援)認定者数の調査によると、令和6年3月末現在、要介護(要支援)認定を受けている方は708万人。その中で要介護1と認定されている方は146万人となっています。これは要介護認定を受けた方の中で約2割の方が要介護1にあたることになります。
―参考―
▶ 厚生労働省「介護保険事業状況報告 月報(暫定版)」
―介護認定について、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「介護保険制度とは?仕組みやサービス内容など基礎をわかりやすく解説」
厚生労働省が定めた「要介護認定等基準時間」と呼ばれる指標によると、要介護1の場合、日常的な身体介助や歩行、機能訓練などに要する時間を計算すると「要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態」とされています。 ではどのようなサービスが利用できるのでしょうか?またどのような介護用品・福祉用具が必要なのでしょうか?
要介護者を介護するために必要な時間の目安は、厚生労働省が「要介護認定等基準時間」として定められており、その時間を基にして要介護度の判定区分が定められています。判定区分は下表のとおり7区分となっています。
| 判定区分 | 要介護認定等基準時間 |
| 要支援1 | 25分以上 32分未満 |
| 要支援2 | 32分以上 50分未満 |
| 要介護1 | 32分以上 50分未満 |
| 要介護2 | 50分以上 70分未満 |
| 要介護3 | 70分以上 90分未満 |
| 要介護4 | 90分以上110分未満 |
| 要介護5 | 110分以上 |
ただし、「要介護認定等基準時間」はあくまでも介護の必要性を示す基準であり、実際に家庭で行われる介護時間とは異なりますので、注意が必要です。
要介護1と要支援2にはどのような違いがあるのでしょうか。それぞれの認定基準とその具体例について表にまとめましたのでご確認ください。
| 要介護度 | 認定基準 | 認定基準の具体例 |
| 要介護1 | ●要介護認定等基準時間が32分以上50分未満 ●身の回りのことはたいてい自力で行える ●運動機能や認知機能にやや衰えが見られ、日常生活に見守りや部分的な介護が必要 |
●歩行が不安定でふらつきがあり付き添いや手すりが必要な場合がある ●入浴や排せつの際にズボンの上げ下げなどの介助や見守りが必要 ●認知機能の低下が見られ思考力や理解力に衰えが見られる |
| 要支援2 | ●要介護認定等基準時間が32分以上50分未満 ●基本的にはほとんど自力で日常生活を送ることができる ●運動機能に少し衰えが見られ、部分的な支援が必要となる |
●立ち上がりが不安定で支えが必要 ●入浴の際に自力で背中を洗えない、浴槽をまたぐのが難しい ●排泄の際、トイレからの立ち上がりに支援が必要な場合がある |
上記のとおり要介護1と要支援2ともに要介護認定基準時間は、32分以上50分未満 となっています。
この2つどちらかに認定されるかのポイントが以下となります。
・一定の介護が必要とされる程度の認知症である
・半年以内に心身状態が悪化し、要介護度の再検討が必要となる可能性が高い
最終的には介護認定審査会という会議によって要介護度が決定するため、判定基準については参考程度に留めてください。また、たとえ同じ病気であっても人によって症状や後遺症の有無など異なるため、同じ要介護度になるとは限らないことも覚えておきましょう。
要支援・要介護認定を受けるには、住まいのある市区町村への申請が必要です。詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
次に要介護1と要介護2はどのように違うのでしょうか?それぞれの認定基準とその具体例について表にまとめましたのでご確認ください。
| 要介護度 | 認定基準 | 認定基準の具体例 |
| 要介護1 | ●要介護認定等基準時間が32分以上50分未満 ●身の回りのことはたいてい自力で行える ●運動機能や認知機能にやや衰えが見られ、日常生活に見守りや部分的な介護が必要 |
●歩行が不安定でふらつきがあり付き添いや手すりが必要な場合がある ●入浴や排せつの際にズボンの上げ下げなどの介助や見守りが必要 ●認知機能の低下が見られ思考力や理解力に衰えが見られる |
| 要介護2 | ●要介護認定等基準時間が50分以上70分未満 ●日常生活に自力でできないことが増え排泄や入浴など部分的な介護が必要な状態 ●認知機能が衰え、理解力や思考力が低下している |
●立ち上がりや歩行などの基本動作が難しくなり 歩行器や杖、支えが必要 ¥要介護1でサービス付き高齢者向け住宅を利用する場合●認知機能にの更なる低下により問題行動が見られることもある |
要介護2は、要介護1と比べて要介護認定等基準時間が「50分以上 70分未満」となります。日々の生活でできないことが増え、食事や排泄など身の回りのことへの介護がさらに必要となります。
認知機能に関しては、理解力が徐々に低下しており、内容によって指示の理解が難しいこともあるでしょう。介護者による見守りの時間も長くなり、外出などの制限が出ることもあるため、家族だけでの介護が少しずつ難しくなっていく傾向です。 ※生活環境や本人の状態によって異なります。あくまでも目安としてお考えください。
要介護1と認定されたら利用できるサービスを一覧表にまとめました。 下記のサービスを組み合わせて利用することができます。
■要介護1利用サービス例
| 内 容 | サービス名 |
| 自宅で身の回りの世話や介護を受けられるサービス | ●訪問介護(ホームヘルプ) ●訪問看護 ●訪問入浴 ●訪問リハビリ ●夜間対応型訪問介護 ●定期巡回 ●随時対応型訪問介護 |
| 施設に通って介護やリハビリを受けられるサービス | ●通所介護(デイサービス) ●通所リハビリ ●療養通所介護 ●地域密着型通所介護 ●認知症対応型通所介護 |
| 訪問・通い・宿泊を組み合わせて利用できるサービス | ●小規模多機能型居宅介護 ●看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) |
| 短期間だけ施設に宿泊できるサービス | ●短期入所生活介護(ショートステイ) ●短期入所療養介護 |
| 小規模施設に入居する | ●認知症対応型共同生活介護(グループホーム) ●地域密着型特定施設入居者生活介護 ●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
| 福祉用具を使用する | ●福祉用具貸与 ●特別福祉用具販売 |
| 住宅を改修する費用の支給 | ●段差解消(スロープ) ●手すり(玄関・階段・廊下・浴室・トイレ等)などの自宅改修工事 |
※上記のサービスを利用するには、ケアマネジャーにケアプランを作成してもらう必要があります。本人の状態や家族の状況に合わせて、どのようなサービスが必要であるかをケアマネジャーと相談し、最適なケアプランを作成してもらいましょう。

―ケアマネジャーについて、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「ケアマネージャー(介護支援専門員)とは?相談できることや役割・資格について解説」
―ケアプランについて、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「ケアプラン(介護サービス計画書)とは?種類や作成方法、文例、注意点など徹底解説」
自宅で利用できる訪問型サービスは、有資格の介護職員や看護職員が利用者の自宅に訪問してできる限り自立した生活を送れるようにサポートすることが目的です。
要介護1の場合に利用できる訪問型サービスは以下になります。
| 訪問介護(ホームヘルプ) | ホームヘルパー(訪問介護員)が利用者の自宅を訪問 ① 身体介護 ・食事や排泄の世話 ・入浴介助 ② 生活援助 ・掃除、洗濯、料理、買物などの家事支援 ・通院時の付き添い、乗降車の際の介助 【注意点】 ペットの世話、草取り、大掃除、窓ガラス掃除、利用者の家族用の家事などは、 日常生活の支援の範囲を超えるのでサービスの対象外となる |
| 訪問看護 | 看護師や保健師が利用者の自宅を訪問 ・かかりつけ医師や担当医の指示による ・療養面の世話 ・診療補助 (体温、血圧、脈拍の測定、病状チェックなど) |
| 訪問入浴 | 入浴車が利用者の自宅を訪問 ・浴槽を持参して入浴介護 ・身体の清潔を保つ ・心身機能の回復維持 |
| 訪問リハビリ(リハビリテーション) | 理学療法士や作業療法士などが利用者の自宅を訪問 ・かかりつけ医師や担当医の指示による ・機能回復に向けた訓練 |
| 夜間対応型訪問介護 | ホームヘルパー(訪問介護員)が夜間に利用者の自宅を訪問 ・夜間の介護支援 ・定期巡回と随時対応の2種類 |
| 定期巡回/随時対応型訪問介護看護 | ホームヘルパーや看護師などが連携し、利用者の自宅を定期的に巡回することで随時対応 ・24時間365日サービス提供が可能 ・必要に応じて介護と看護の一体化 |
施設に通って利用できる通所型サービスは、施設へ通うことが利用者の心身機能の維持につながるうえ、他の利用者やスタッフとの交流も図れるため孤立感の解消に役立ちます。また家族も介護の負担を減らせるので、レスパイトケア(休養の時間)になります。
要介護1の場合に利用できる通所型サービスは以下になります。
| 通所介護(デイサービス) | 日帰りで利用者が通う ・入浴、食事など日常生活の支援 ・機能訓練、口腔機能向上サービス ・レクリエーションもある ・自宅までの送迎を実施 |
| 通所リハビリテーション(デイケア) | 介護老人保健施設や医療機関(病院、診療所)等に利用者が日帰りで通う ・医師の指示による ・入浴、食事など日常生活の支援(施設の場合) ・機能訓練、口腔機能向上サービス |
| 療養通所介護 | 看護職員が対応する施設へ日帰りで通う ・認知症、難病などの重度要介護者や末期がん患者が対象 ・医師や訪問看護ステーションと連携 ・入浴や食事などの支援 ・機能訓練、口腔機能向上サービス ・自宅までの送迎あり |
| 地域密着型通所介護 | 利用定員18名以下の日帰りサービス ・入浴や食事などの支援 ・機能訓練、口腔機能向上サービス ・自宅までの送迎あり |
| 認知症対応型通所介護 | 認知症の利用者を対象にした日帰りサービス ・専門的ケアを提供 ・入浴や食事などの支援 ・機能訓練、口腔機能向上サービス ・自宅までの送迎あり |
なお、食事やおむつ代などの日常生活費は別途支払う必要があります。
宿泊して利用するサービス短期入所型サービスは、他のサービスと同様に、できる限り利用者が自宅で自立した生活を日常的に送ることを目指しています。心身機能の回復維持や孤立感の解消だけでなく、家族の介護の負担軽減や、介護者不在時の安全確保も目的としています。
| 短期入所生活介護 (ショートステイ) |
自宅でのサービス利用が一時的にできない場合に介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)へ短期間入所する ・連続利用日数は最長30日まで ・入浴、食事、排泄などの支援、機能訓練 【対象者の条件】 ①利用者の病状や心身状況が悪い場合 ②介護者(家族)の疾病/出張/冠婚葬祭など ③介護者(家族)の身体的/精神的負担の軽減 |
| 短期入所療養介護 (医療型ショートステイ) |
自宅でのサービス利用が一時的にできない場合に、介護老人保健施設や医療機関などに短期間入所する ・連続利用日数は最長30日まで ・療養生活の質を向上させ、家族の介護負担を軽減 ・医療、看護、日常生活の世話、機能訓練 |
なお、施設の形態や居室の種類、職員の配置などによりサービス費用は異なります。また、食費、滞在費、理美容代などの日常生活費を含め、別途負担が必要になる場合があります。
自宅での日常生活をより安全に快適に送れるようにするため、歩行や入浴などの生活環境を整えるサービスが提供されています。
要介護1の場合に受けられるサービスは次のようになっています。
| 福祉用具貸与時のサービス | 福祉用具を借りる(レンタル)時の費用を支給されるサービス。福祉用具を利用し家族の介護負担を減らし、日常生活の便宜を図るのが目的 ・要介護1で貸与対象となる福祉用具4品目 ①スロープ(設置工事が必要ないもの)②手すり(設置工事が必要ないもの)③歩行器④歩行補助杖 ・福祉用具の貸与(レンタル)費用は1割負担が基本、ただし一定所得以上だと2〜3割負担となる ・要介護度区分別で月あたりの支給限度額が決まっているため、他サービスとの組み合わせ調整が必要 【貸与(レンタル)費用の一例】 歩行器がレンタル月額料金4,000円の場合: ・介護保険1割負担→ 自己負担額400円/月 ・介護保険3割負担→ 自己負担額1,200円/月 |
| 特別福祉用具購入時のサービス | レンタルに不向きな特別福祉用具に対し、購入費用が支給されるサービス ・指定事業者からの購入品が支給の対象 ・福祉用具購入費の支給限度額は1年度あたり10万円 ・償還払い(利用者がいったん全額支払い後に払戻し)で、例えば1割負担の場合、10万円の品を購入支払後に介護保険から9万円支給 |
| 住宅改修時のサービス | 必要と認められた住宅改修に対して改修費用が支給される ・段差解消用のスロープ、玄関/階段/廊下/浴室/トイレ等の手すりを設置 など ・住宅改修前に市区町村へ事前申請が必要 ・住宅改修費の支給は1回限りが原則 ・改修費の支給限度額は20万円 |
有料老人ホームや軽費老人ホームなど、特定施設に入居して利用できるサービスについて下記に例をあげました。特定施設入居者生活介護については受給者数が増加の一途をたどり、高齢化社会の日本では将来的にいっそう需要が増え続けると予想されています。
| 特定施設入居者生活介護 | 都道府県の指定をうけた「特定施設」で生活しながら、提供される介護サービス ・入浴や食事、排泄などの日常生活上の介護 ・機能訓練 ・療養上の世話 【特定施設の対象となる施設】 ①有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅を含む) ②養護老人ホーム ③軽費老人ホーム(ケアハウス) |
―参考―
住み慣れた地域で利用できる地域密着型サービスは、利用者やスタッフとの交流が図りやすく安心して利用できるというメリットがあります。基本的に施設や事業所のある地域に住んでいる人が利用対象者となり、自治体から指定された事業者によって多様なサービスが提供されます
要介護1で利用可能な地域密着型サービスについて下記の表にまとめます。
| 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | ・少人数の利用者(5〜9名)が介護スタッフと一緒に1つの共同生活住居で暮らす ・認知症の利用者が対象 ・専門的ケアの提供 ・入浴や食事などの日常生活の支援 ・機能訓練 ・家庭的な環境で地域住民との交流を図る ・食材料費、おむつ代、理美容代などの日常生活費は別途負担 |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | ・入居定員29名以下の指定された有料老人ホームや軽費老人ホーム ・入浴や食事などの支援 ・機能訓練 ・入居費用や日常生活費は別途負担 |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (地域密着型特別養護老人ホーム) |
・入所定員29名以下の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ・常に介護が必要な方 ・入浴や食事などの支援 ・機能訓練 ・療養上の世話 ・アットホームで明るい雰囲気 ・地域/家族との結びつきを重視 ・施設サービス費、居住費、食費、日常生活費が必要 ・施設の形態、居室の種類、職員の配置などにより費用は異なる |
| 小規模多機能型居宅介護 | ・1事業所で3つのサービスを提供 ①介護職員の自宅訪問 ②施設への通い ③施設に宿泊 ・通所を中心に、短期間の宿泊、容態や希望により自宅訪問を組み合わせて選択できる ・1事業所あたりの登録は29名以下、通所は概ね15名以下、宿泊は概ね9名以下 ・日常生活の支援 ・機能訓練 ・家庭的な環境で地域住民との交流を図る ・食費、宿泊費、おむつ代などは別途負担 |
| 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) | ・介護と看護の一体化サービス ・通いを中心に、短期間の宿泊、訪問介護や訪問看護を組み合わせて利用可能 ・家庭的な環境で地域住民との交流を図る |
要介護1の場合、介護サービスを利用する際に支給される限度額は、月額16万7,650円と定められています。このうち自己負担額は、原則1割(所得に応じて2~3割)となっています。介護サービスにかかる利用料の試算は厚生労働省のサイトからも検索できますので参考にしてください。
所得基準は、2025年に改定されていますので「介護保険料等における基準額の調整について」をご確認ください。
―参照―
介護が必要となったときには、在宅介護にするのか、施設へ入居するのか、本人の希望や生活環境、家族の状況などを踏まえて検討する必要があります。介護をするにあたり、費用がどれくらいかかるのか不安になります。在宅介護と施設利用にかかる費用を比較してみましょう。
要介護1の場合、在宅介護と施設入居でかかる費用の例を表にまとめてみました。
■要介護1の場合、在宅介護と施設入居でかかる費用の例
| 在 宅 介 護 | サービス付き高齢者向け住宅 | グループホーム | 介護付き有料老人ホーム | |
| 基本月額費用 (家賃・管理費等) | 121,000円 | 65,000円 | 188,000円 | |
| 生活費 | 133,000円 | 73,000円 | 82,000円 | 109,000円 |
| 介護サービス費 | 16,832円 | 18,541円 | 27,148円 | 24,604円 |
| 医療費 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
| 介護用品代 | 3,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 6,000円 |
| 合計 | 159,832円 | 225,541円 | 184,148円 | 334,604円 |
※上記はあくまでも一例です。生活環境や本人の状態によってかかる費用は異なります。
在宅介護と施設入居にかかる費用を比べると、施設に入居するよりも在宅介護の方が費用を抑えられることがわかります。とはいえ、在宅介護となると、介護サービスを利用していない時間帯は家族がサポートする必要があり、介護のための時間を確保しなければなりません。一人暮らしの場合は、ヘルパーがいない間は全て自分で何とかしなければならず、たとえ住み慣れた家であっても転倒など事故のリスクもあるため注意が必要です。 費用の負担をできるだけ少なくしたいという気持ちだけで在宅介護を選んでしまうと、慣れない介護で思わぬ事故につながる恐れもありますし、慣れないうちはわからないことも多く、身体的にも精神的にも負担となって、ストレスに感じることも増えると考えられます。 本人と家族が協力しあって自宅での生活を続けられそうか、どれくらい費用を負担できるかなど、今後の介護について家族間でしっかり話し合い、在宅介護と施設入居のどちらにするかを考えてみると良いでしょう。
―在宅介護について、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「在宅介護とは?メリット・デメリット、受けられるサービスの種類や流れを解説」
―在宅介護と有料老人ホームの費用について、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「在宅介護の平均費用は?老人ホームとの比較や要介護度別の費用を解説」
外部サイトが行ったアンケート調査によると、要介護1と認定された方の入居割合が最も高い施設は健康型有料老人ホームです。次いで軽費老人ホーム、ケアハウスも多くなっています。 健康型有料老人ホームは、スタッフや外部の業者が主な家事を行ってくれる施設で、トレーニングルームやシアタールーム、カラオケルームなどシニアライフを満喫できる設備が充実しています。レクリエーションへの参加、ガーデニングや麻雀などの趣味を楽しむなど、毎日をアクティブに過ごしたい人におすすめです。 要介護1の方が利用できる施設として、軽費老人ホームや高齢者向け賃貸住宅など他にもさまざまな施設がありますが、特におすすめなのがサービス付き高齢者向け住宅です。他の施設に比べて費用負担が少なく、利用したい介護サービスを自分で選ぶこともできます。生活の自由度も高く、自宅で暮らしているのと同じような感覚で過ごせます。
では、要介護1と認定された方が実際にサービスを利用すると、どれくらいの費用がかかるのでしょうか?今回は、サービス付き高齢者向け住宅を利用する場合と、一人暮らしの場合のサービス利用例をもとに、料金の目安をご紹介しましょう。
【1.要介護1でサービス付き高齢者向け住宅を利用する場合】
最初に要介護1でサービス付き高齢者向け住宅を利用する場合にかかる費用の一例をご紹介します。
■要介護1でサービス付き高齢者向け住宅を利用する場合にかかる費用の一例
| 内訳 | 費用 |
| 月額利用料 | 194,000円 |
| 介護サービス費用 | 18,541円 |
| 合計 | 212,541円 |
上記の月額利用料には、家賃や管理費、食費、水道光熱費も含まれています。一般的な有料老人ホームと比較すると費用の負担は少なく済みます。ただし、施設によっては月額利用料だけでなく、入居一時金として数十万円が必要となる場合もあります。また日用品購入費や嗜好品費は実費となるため、上記に加えて別途費用が必要となることも覚えておきましょう。理美容や役所手続き代行などといった月額利用料に含まれていないオプションサービスもいくつかあるため、必要となる料金については入居前にしっかりと確認しておきましょう。 今回は、1か月に210,000円程度の費用が必要となる場合をご紹介しましたが、施設の立地や部屋のタイプなどによって月額費用は異なります。利用する介護サービスによって金額も異なるため、上記はあくまでも目安としてお考えください。
【2.要介護1で一人暮らしをする場合】
要介護1で一人暮らしをする場合は、訪問介護や通所介護などのサービスを利用することになります。具体的にどれくらいの費用がかかるのか、要介護1のAさんのサービス利用例を挙げてみましょう。要介護1と認定されたAさんは、記憶力や理解力の低下が見られるため、訪問介護を利用し、買い物の際はヘルパーに同行してもらっています。足腰が弱いため、筋力維持のために訪問リハビリや通所リハビリも利用しています。
例1でご紹介したAさんが一人暮らしの場合は、どのようなケアプランになるのでしょうか。
■要介護1で一人暮らしをする場合
| サービス内容 | 利用回数 | 月額(自己負担額1割の場合) |
| 訪問介護 | 月に12回 | 4,104円 |
| 訪問看護 | 月に8回 | 4,168円 |
| 訪問リハビリ | 月に4回 | 1,336円 |
| 通所リハビリ | 1か月につき | 6,118円 |
| 福祉用具貸与 | 1か月につき | 806円 |
| 合計 | 16,532円 |
※上記はあくまでも一例です。生活環境や身体状況によって、利用するサービスは異なります。
―参考―
▶ 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「介護サービス概算料金の試算」
先ほどご紹介したサ高住に入居する場合の費用に比べると、自宅で一人暮らしをした方が費用の負担は圧倒的に少ないと感じるかもしれません。しかし、自宅で生活を送ると当然のことながら、介護サービス費以外に家賃や光熱費、食費、生活費なども必要になります。場合によっては、施設入居でかかる費用とそこまで大きく差がないこともありますので、費用面だけで一人暮らしを選択せず、本人や家族の状況に合わせて判断しましょう。
要介護1は、要介護の中で最も軽度であるため、一人暮らしをすることは可能です。だからといって、施設に入るのは早いというわけではなく、サ高住や健康型有料老人ホームなどの施設に入居することも少なくありません。要介護度が比較的軽い人に適した施設など、様々な種類の施設があるため、まずはどのような施設があるのか情報を集め、気になる施設があれば実際に見学してみるなどしてみましょう。
介護保険を利用してレンタルできる福祉用具は、要介護1の場合以下の4種類のみとなります。
・歩行器
・歩行補助杖(松葉杖や多点杖など)
・手すり(ただし、工事を伴わないものに限る)
・スロープ(ただし、工事を伴わないものに限る)
要介護1ではレンタル対象外の介護用品・福祉用具でも、医学的判断により特に必要と認められるものであれば「例外給付」を受けられます。市区町村で手続きが必要となるため、まずはケアマネジャーに相談しましょう。
―介護用品・福祉用具のレンタルについて、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「フランスベッド 介護用品・福祉用具のレンタル」
また、福祉用具の購入にも介護保険を利用することができますが、購入できる商品(福祉用具購入種目)が決まっています。以下は保険給付対象の福祉用具です。注意が必要なのは保険給付の対象となるのは「特定福祉用具販売」の指定を受けた事業所で購入したものだけです。指定を受けていない事業者から購入した場合は、給付対象外となります。
・腰掛便座(ポータブルトイレや和式便器の上に置くタイプなど)
・自動排泄処理装置の交換可能部分(チューブやタンクなど)
・入浴補助用具(入浴用椅子、浴槽用手すりなど)
・簡易浴槽(空気式や折りたたみ式のもの/工事を伴わないもの)
・移動用リフトのつり具
要介護1は、部分的に介護は必要ですが、介護サービスや周りの協力があれば比較的自立した生活が送ることができる状態です。生活習慣の改善や、リハビリで「要支援」になるケースもあります。自力でできることを周りが手伝いすぎない、介護用品・福祉用具に頼りすぎないなど気を付け、身体能力の低下、要介護度の悪化につながらないようにしましょう。デイサービスや通所リハビリ、福祉用具レンタルなどの介護サービスをうまく活用し、現状維持・改善を目指しましょう。
要介護1の方が入居できる高齢者向けの施設は、介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)、軽費老人ホームなどがあります。入居条件は施設によって異なる場合がありますので、詳しくは該当の施設に問い合わせて確認するようにしましょう。
要介護1で利用できるデイサービスの回数は、支給限度額の範囲内であれば制限がありません。一般的には週2~3回程度の利用が多くなっています。本人の体力や生活リズムに合う回数を設定しましょう。
ただし支給限度額の枠をすべてデイサービスに利用すると、訪問介護、福祉用具のレンタルなど他の介護保険サービスに利用できなくなりますので限度額を計算してどのように組み合わせるかを計算しておきましょう。
フランスベッドは、日本で初めて療養ベッドのレンタルを始めたパイオニアとして40年以上にわたり介護用品・福祉用具のレンタル事業で選ばれ続けてきました。
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