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よくある質問
介護用品・福祉用具についてよくいただくご質問です。
Q福祉用具とは何ですか?
A
福祉用具は、高齢者・障害者の活動や参加を支援するための機器の総称です。
介護保険での福祉用具の定義は、「心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要介護者の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって要介護者等の日常生活の自立を助けるためのもの」とされています。
Q福祉用具にはどのような種類がありますか?
A 福祉用具には、介護ベッド、車いす、手すり、入浴補助用具など、さまざまな種類がありますが、介護保険を利用してレンタル・購入できる福祉用具の対象は、福祉用具貸与13種目、特定福祉用具販売6種目と厚生労働省の告示によって定められています。介護保険の対象である要介護者・要支援者の身体状況や介護度の変化や、福祉用具の機能の向上などの状況に応じて、適時・適切な福祉用具を利用者に提供できるよう「貸与(レンタル)」を原則としつつ、「貸与(レンタル)」になじまない性質のもの(排泄や入浴に関する用具など)は「販売(購入)」の対象になっています。詳細な種目については、下記リンクを参照してください。
Q福祉用具と介護用品の違いはありますか?
A福祉用具は上記のとおり使用する目的や「貸与」「販売」される種目が定められていますが、介護用品は、
介護ベッドや車いすなどの福祉用具から、紙おむつや介護用歯ブラシなどの日用品まで、幅広い範囲で介護に使用される製品も示しており、使用目的の違いがあります。
つまり「福祉用具」と「介護用品」は別物というわけではなく、「介護用品」の中に「福祉用具」が含まれている、ということになります。
Q福祉用具を利用するにはどのような方法がありますか?
A 福祉用具を利用する方法は、レンタルと購入があります。レンタルでは、指定を受けた福祉用具貸与事業者から用具を借りることができ、購入の場合は、福祉用具販売事業者やオンラインストアから直接購入することができます。適切な用具の選定や利用方法については、医師や福祉用具専門相談員など専門家のアドバイスを受けましょう。
Q福祉用具のレンタルや購入に介護保険は適用されますか?
A要介護認定を受けたかたであれば介護保険を利用して福祉用具をレンタル、購入することができます。
福祉用具貸与・販売サービスは、介護保険制度の居宅サービスの一つとして位置付けられています。原則レンタル支給ですが、ポータブルトイレやシャワーチェアなどの排泄や入浴に使用する福祉用具は、介護保険制度上で『特定福祉用具』と位置付けられております。特定福祉用具に指定された商品であれば、購入時に介護保険負担割合証に準ずる料金の負担額(1割~3割)で、商品を購入することが可能です。(償還払いや受領委任払いなど自治体によって支払い方法が異なります。)
Q介護保険を利用して福祉用具・介護用品をレンタル・購入するまでの流れはどのようになりますか?
A介護保険を利用して福祉用具をレンタル・購入するときは、ケアマネージャーまたは地域包括支援センターに相談しケアプランを作成してもらいましょう。選定された福祉用具貸与事業者の福祉用具専門相談員が利用者のご自宅を訪問し、用具を選定・提案します。その後、用具を決定、利用者と福祉用具貸与事業者が契約し、用具が納品されます。レンタルであれば、納品後も福祉用具専門相談員による定期的なメンテナンス及びアフターサービスが受けられます。詳しい流れは下記リンクをご確認ください。
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