要介護2ってどういう状態?
認定基準や他の要介護度との違い、利用可能サービスまで解説
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要介護2とはどういう状態なのか?
他の要介護度1、3~5とはどう違うのでしょうか。その違いを紹介します。2023年8月9日
要介護2とは?
要介護2は、家事や買い物など日常の動作に加え、食事や排泄など身の回りのことにも部分的な介護が必要な状態です。要介護1と比べて自力でできないことが増えるため、見守りや手助けが必要となります。
厚生労働省が定めた日常的な身体介助や歩行、機能訓練など介護にかかる時間の度合いを要介護認定の基準にした「要介護認定等基準時間」によると、 要介護2の場合、「要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態」とされています。 では要介護2と認定された場合、どのようなサービスを利用し、どのような介護用品・福祉用具が必要になるのでしょうか?
【要介護2の利用サービス例】
■通所介護(デイサービス) 週2〜3回 ■訪問介護 週2〜3回 ■訪問看護 週1回
※上記は一例です。個人の状態や家族の状況に合わせてケアマネジャーと相談の上ケアプランを立ててもらいましょう。
【要介護2の場合に必要な介護用品・福祉用具の例】
■歩行補助杖 ■手すり ■介護ベッドなど
※上記は一例です。個人の状況や住まいの環境により異なります。
一部の介護用品は、介護保険を利用してレンタルまたは購入することができますが、購入できる商品(福祉用具購入種目)が決まっています。保険給付対象となる介護用品・福祉用具は、レンタルと購入でそれぞれ異なります。要介護2の場合、どのような介護用品・福祉用具が対象となるのでしょうか?
【要介護2の場合に介護保険を利用してレンタルできる介護用品・福祉用具】
(1)歩行器
(2)歩行補助杖(松葉杖や多点杖など)
(3)手すり(ただし、工事を伴わないものに限る)
(4)スロープ(ただし、工事を伴わないものに限る)
(5)車いす
(6)車いす付属品
(7)特殊寝台(介護用ベッド)
(8)特殊寝台付属品
(9)床ずれ防止用具
(10)体位変換器
(11)認知症老人徘徊感知機器
(12)移動用リフト(工事を伴わないものに限る/つり具の部分を除く)
(13)自動排泄処理装置(尿のみ吸引するタイプ)
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【要介護2の場合に介護保険を利用して購入できる介護用品・福祉用具】
(1)腰掛便座(ポータブルトイレや和式便器の上に置くタイプなど)
(2)自動排泄処理装置の交換可能部分(チューブやタンクなど)
(3)入浴補助用具(入浴用椅子、浴槽用手すりなど)
(4)簡易浴槽(空気式や折りたたみ式のものに限る/工事を伴わないもの)
(5)移動用リフトのつり具
「特定福祉用具販売」の指定を受けた事業所であれば、上記の5種を介護保険を利用して購入することができます。
自力で移動できるあいだから車いすなどを使用すると、身体機能が低下してしまう可能性があります。個人の状況に合った介護用品を使用するようにしましょう。
【要介護2の場合の支給限度額】
要介護2の場合、介護サービスを利用する際に支給される限度額は、月額19万7050円※。
このうち原則1割(所得に応じて2〜3割)が自己負担額となります。
※2019年10月より施行
【要介護2のケアプランと費用について】
要介護2で施設に入居している場合
要介護2で施設に入居している場合は、施設に支払う家賃や管理費、食費、光熱費、介護サービス費などの費用が必要になってきます。介護サービス費のように介護保険が適用されるものは、原則として費用の1割(所得に応じて2~3割)を自己負担することになり、食費や光熱費などの保険適用外のものは全額自己負担となります。要介護2になると、医療機関を受診する機会が増えることも考えられるため、医療費など介護費以外の負担も必要になってくるでしょう。
■要介護2で介護付き有料老人ホームに入居した場合の費用の目安
内 訳 | 自己負担額 |
月額利用料 | 170,500円 |
介護サービス費(1割負担) | 20,300円 |
その他(医療費・日用品代など) | 11,000円 |
合 計 | 201,800円 |
※上記はあくまでも一例です。利用する施設やサービスなどによって料金は異なります。
要介護2で一人暮らしをしている場合
要介護2で一人暮らしをしている場合は、介護できる家族がいないため、介護サービスを利用する機会が多くなります。要介護1に比べて自力でできないことも増えていくことから、日常生活を送る上で介護が必要となる範囲が広がっていき、1か月の半分以上介護サービスを受けることになるケースもよく見られます。自宅で安全に日常生活を送るための福祉用具を揃える必要もあり、レンタル利用料などの費用も必要になってくるでしょう。
■要介護2で一人暮らしの場合の必要費用例
サービス内容 | 自己負担額(1割負担の場合) |
訪問介護(月20回) | 6,540円 |
訪問看護(月4回) | 2,060円 |
訪問リハビリ(月8回) | 2,656円 |
福祉用具レンタル(1か月につき) | 1,325円 |
合 計 | 12,581円 |
※上記はあくまでも一例です。利用する施設やサービスなどによって料金は異なります。
要介護2で家族と一緒に暮らしている場合
要介護2で家族と一緒に暮らしている場合は、家族による介護が受けられるため、一人暮らしをしている場合に比べると、介護サービスの利用頻度が少ない傾向にあります。とはいえ、一緒に暮らす家族が仕事をしていると、日中は介護ができないこともあるため、ご家庭の状況によっては介護サービスの利用頻度が増えることも考えられます。日々介護に追われる家族が息抜きをするために、ショートステイの利用なども必要になってくるでしょう。
■要介護2家族と一緒に暮らしている場合の必要費用例
サービス内容 | 自己負担額(1割負担の場合) |
訪問介護(月4回) | 2,060円 |
訪問リハビリ(月8回) | 2,656円 |
ショートステイ(月2日) | 1,694円 |
福祉用具レンタル(1か月につき) | 1,325円 |
合 計 | 7,735円 |
※上記はあくまでも一例です。利用する施設やサービスなどによって料金は異なります。
要介護1とはどう違う?
要介護1は、要介護2に比べると食事や排泄など身の回りのことは自力でできることは多いですが、日常の複雑な動作が難しく、認知能力や運動能力の低下が見られ、立ち上がりや歩行が不安定なため、入浴など一部介護が必要となります。
【要介護1の利用サービス例】
■通所介護(デイサービス)週2〜3回 ■訪問介護 週2〜3回
※上記は一例です。個人の状態や家族の状況に合わせてケアマネジャーと相談の上ケアプランを立ててもらいましょう。
【要介護1の場合に必要な福祉用具】
■歩行器 ■歩行補助杖
※上記は一例です。個人の状況や住まいの環境により異なります。
要介護2の場合はレンタル対象の福祉用具は13種類ありましたが、要介護1の場合は4種類に限定されています。
【要介護1の場合に介護保険を利用してレンタルできる介護用品・福祉用具】
(1)歩行器
(2)歩行補助杖(松葉杖や多点杖など)
(3)手すり(ただし、工事を伴わないものに限る)
(4)スロープ(ただし、工事を伴わないものに限る)
【要介護1の場合に介護保険を利用して購入できる介護用品・福祉用具】
介護保険を利用して購入できる福祉用具は、要介護2の場合と同じです。
「特定福祉用具販売」の指定を受けていない事業所で購入したものは、給付対象外となるため注意しましょう。
【要介護1の場合の支給限度額】
要介護1の場合、介護サービスを利用する際に支給される限度額は、月額16万7650円※。
このうち原則1割(所得に応じて2〜3割)が自己負担額となります。要介護2と比べると、約3万円少なくなります。
※2019年10月より施行
要介護3とはどう違う?
要介護2では部分的な介護によって着替えなどができますが、要介護3は自力で立ち上がることや歩くことが難しく、食事や排泄など身の回りのこと全てに介護が必要な状態で、認知症の症状が見られることがあります。
【要介護3の利用サービス例】
■通所介護(デイサービス、通所リハビリ)週2〜3回 ■訪問介護 週5〜8回 ■訪問看護 週1回
※上記は一例です。個人の状態や家族の状況に合わせてケアマネジャーと相談の上ケアプランを立ててもらいましょう。
【要介護3の場合に必要な福祉用具例】
■車いす ■介護用ベッド ■徘徊感知機器
※上記は一例です。個人の状況や住まいの環境により異なります。
介護保険を利用してレンタル、購入できる福祉用具は要介護2と同じです。
【要介護3の場合の支給限度額】
要介護3の場合、介護サービスを利用する際に支給される限度額は、月額27万480円。 このうち原則1割(所得に応じて2〜3割)が自己負担額となります。要介護2と比べると、7万円以上多くなります。
要介護4・要介護5など他の要介護認定とはこう違う
要介護4以上とはどのような状態?
【要介護4】・・介護なしには日常生活を送ることが困難な状態。食事、排泄、入浴といった日常生活の全面的な介護が必要で、意思疎通が難しく、理解の低下や問題行動が見られることがあります。「要介護認定等基準時間」では「要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態」とされています。
【要介護5】・・最も重度で介護なしには日常生活を送ることが困難な状態。コミュニケーションが取れず、寝たきりのケースが多くなります。生活全般において全面的な介護が必要となります。「要介護認定等基準時間」では「要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態」とされています。
要介護4以上になると身の回りの介護が常時必要となるため、介護者の負担が大きくなります。家族だけでの在宅介護に限界を感じ、施設への入所を検討するケースも多くなります。介護疲れによって家族が共倒れにならないよう、訪問介護やショートステイなど介護サービスの活用、施設入所を検討しましょう。
<介護保険を利用してレンタルできる介護用品・福祉用具>
要介護4以上でレンタルできる介護用品のひとつに「自動排泄処理装置」があります。要介護3以下の場合は尿のみ吸引できるものがレンタル対象となっていますが、要介護4以上になると排便機能付きの装置も対象となります。 このように要介護度がひとつ変わるだけで、レンタル対象の福祉用具の種類が増えたり、支給限度額が変わったりと、介護保険で利用できるサービス内容が大きく変わります。どのようなサービスを利用すべきかケアマネジャーと相談し、本人や家族の状況に合わせたケアプランを作成してもらいましょう。
―ケアマネジャー、ケアプランについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「ケアマネジャー(介護支援専門員)とは?選び方と付き合い方について」
▶ 「ケアプランとは?介護に必要な計画書の作成方法と注意点について解説」
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