この記事の監修者
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フランスベッド
メディカル営業企画部
副部長 佐藤啓太福祉用具専門相談員、福祉住環境コーディネーター2級、福祉用具プランナー、
社会福祉主事任用資格、知的障害者福祉司任用資格、児童指導員任用資格、
可搬型階段昇降機安全指導員、スリープアドバイザー
要介護5とはどのような状態なのか?要介護5の場合に利用できる介護サービスの種類をはじめ、それぞれのサービスのメリット・デメリット、さらには給付金制度やケアプランの費用相場まで詳しく解説します。
2026年4月11日
要介護5は、要介護4よりもさらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を送ることがほとんどできないと判断される状態です。この症状が重度の場合、1日中寝たきりで寝返りを打つにも介助を要するかもしれません。
2022年の厚生労働省「国民生活基礎調査」によると、要介護5になる主な原因は、最も多いものが脳卒中で26.3%、次いで認知症が23.1%となっています。脳卒中は、何らかの脳の血流障害により、脳細胞の働きが悪くなってしまう病気です。要介護5の場合、視覚障害の発症や、手足が麻痺して立つことも難しくなるような重度の状態であることも多いと言えるでしょう。次に多い原因とされる認知症は、アルツハイマー型の後期になると、認知機能の低下や運動機能の障害から寝たきりの状態になってしまい、要介護5と認定されるケースが多くなります。
そもそも要介護5と認定されるまでには、まず介護の必要性がどの程度であるかを判定する「要介護認定」の一次判定、二次判定を経て最終区分を決定します。その上で認定される要介護5は、要支援1と2、要介護1~5の中で最も重度な状態です。
―参照―
厚生労働省「2022年版情報」
要介護4と要介護5では食事、排泄、移動などの日常生活においてどのような違いがあるのでしょうか?
| 要介護4 | 要介護5 | |
| 要介護認定基準時間 | 90分以上110分未満またはこれに相当する状態 | 110分以上またはこれに相当する状態 |
| 食事 | 介助があれば食事可能な場合もある | ほとんどの場合で全介助 経管栄養や嚥下機能の低下が見られることもある |
| 排泄 | ほとんど全介助 | 全介助 |
| 移動 | ほぼ全介助だが、一部反応や動作が残る場合もある | ほぼすべての動作で全介助、寝たきりの状態も多い |
| 意思疎通 | 理解力や判断力が低下し、意思疎通が難しいこともある | 重度の認知症である場合や、意思疎通が困難なケースが多い |
要介護4、要介護5ともに全般的に介助が必要な状態ではありますが、要介護5はその必要性がより高い状態となります。身体の状態で比較すると要介護4は、
介護があれば自分でできることもありますが、要介護5ではほとんどの動作において介護が必要です。認知機能に関しても、要介護5は要介護4よりも意思疎通が困難であることが多くなります。
要介護5の認定を受けた場合に受けられるサービスは以下のようなものがあり、区分支給限度額の範囲で、本人や介護者の希望に沿った「介護保険サービス」を受けることが可能です。
| 在宅サービス | ●訪問介護 ●訪問看護 ●訪問リハビリテーション ●訪問入浴介護 ●居宅療養管理指導 ●通所介護(デイサービス) ●通所リハビリテーション(デイケア) ●短期入所生活介護(ショートステイ) ●短期入所療養介護 ●特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・経費老人ホーム等) ●福祉用具貸与 ●特定福祉用具販売 |
| 施設サービス | ●特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) ●介護医療院 ●介護老人保健施設(老健) |
| 地域密着型サービス | ●地域密着型通所介護 ●認知症対応型通所介護 ●小規模多機能型居宅介護 ●看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) ●地域密着型特定施設入居者生活介護 ●地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 ●認知症対応型共同生活介護(グループホーム) ●定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ●夜間対応型訪問介護 |

要介護5の場合、介護保険で利用できる施設サービスに制限はありません。自宅で日常生活を送ることは非常に難しく、施設の入居を選択される方も多いでしょう。介護だけでなく医療のケアを伴うケースも増えます。厚生労働省の令和6年度介護給付費等実態統計の概況によると、介護医療院サービスを利用している中で要介護5が占める割合は43.6%です。その他に利用の多い施設は、要介護3以上から入居可能な特別養護老人ホームや、特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)などです。
―参照―
厚生労働省「介護給付費等実態統計の概況」
要介護5の場合、在宅介護で利用できるサービスは以下の表のようになります。
| サービス区分 | サービス名 | 内容 |
| 訪問系サービス
|
訪問介護 | 食事・排泄・入浴介助などの日常生活において必要な支援を受けられる |
| 訪問看護 | 看護師による医療を中心としたケア | |
| 訪問リハビリテーション | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などによる機能訓練 | |
| 訪問入浴介護 | 持ち込み式の浴槽を使って自宅で入浴の介助をする | |
| 居宅療養管理指導 | 医師、薬剤師などが自宅を訪問し、医学的な観点から指導や服薬管理を行う | |
| 通所系サービス |
通所介護(デイサービス) | 日中に施設に通って食事・入浴・排泄介助や機能訓練などを受けられる |
| 通所リハビリテーション(デイケア) | 医療機関で機能訓練を受けられる | |
| 短期入所系サービス |
短期入所生活介護(ショートステイ) | 短期間だけ宿泊し、食事・入浴・排泄などの介助を受けられる |
| 短期入所療養介護(医療型ショートステイ) | 短期間だけ宿泊し、医療のケア、機能訓練などを受けられる | |
| 居住系サービス | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・経費老人ホーム等) | 介護を必要とする高齢者が施設に入所し、身体介護や生活支援などが受けられる |
| その他 |
福祉用具貸与 | 介護保険サービスを使って福祉用具を月額でレンタルできる |
| 特定福祉用具販売 | 衛生上などの観点からレンタルに向かない福祉用具を購入できる |
「訪問サービス」は、自宅に専門職の方が訪問して介護、看護、リハビリなどを行うサービスのことです。自宅に訪問してくれるので、環境を変えずに介護が受けられる安心感があるのがメリットです。1時間だけなど必要な時間を柔軟に組み合わせて利用できるのもメリットでしょう。要介護5の場合、食事、排泄、入浴などすべてにおいて介助が必要になります。寝たきりの場合も多いため、訪問介護は1日に2~3回、訪問看護は週に2~3回程度の利用を目安にすると良いでしょう。ただし利用回数は、身体状況や生活環境によって個人差がありますので必要に応じてご利用ください。
「通所サービス」とは、自宅から施設に通って介護を受けられるサービスのことです。通所介護(デイサービス)は、日常生活で必要な介助の他に、レクリエーションや機能訓練などを行うことが多くなっています。
通所リハビリテーション(デイケア)では、医師や理学療法士などの指示のもと、主に医療的サポートを受けることもできます。要介護5の場合は、症状が重度な方は移動時の体力的な負担が大きくなるかもしれないため、本人の体力や状態に合わせて利用することが望ましいでしょう。
「短期入所サービス(ショートステイ)」は、短期間だけ施設に宿泊して介護を受けるサービスのことです。短期間に絞って利用できるので、介護者の負担軽減や介護者が病気になった際の一時対応の他、冠婚葬祭、仕事の繁忙期で介護ができない場合など様々な目的で利用することができます。要介護5の場合、月2~4回1泊2日で検討し、訪問介護と組み合わせて利用するのが現実的と言えるでしょう。短期入所サービスの連続利用は、原則として30日までとなっていますのでご注意ください。
主に介護保険サービスを使って施設入所できるサービスは「特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)」、「介護老人保健施設(老健)、「介護医療院」の3つがあります。
特別養護老人ホームは、要介護3以上を対象としているため、入居希望者が多くすぐには入居できない可能性があります。介護老人保健施設は、在宅復帰を目的とした施設のため原則3~6か月程度の入所と決まっており長期的に滞在できません。介護医療院は、看護師が24時間配置されているので医療依存度が高くても受け入れてもらえます。重度の医療ケアに対応できる施設は、健康状態や生活の安定、さらには寿命にも影響を及ぼす可能性があるため、要介護5の方は医療体制が整った施設を選ぶ傾向にあります。
次の表にまとめましたので参考に検討してみてください。
| 施設名 | サービス内容 | 対象者 | 注意事項 |
| 特別養護老人ホーム (介護老人福祉施設) |
食事、入浴、排泄などの介護、機能訓練など | 原則要介護3以上 | 医師は非常勤が多いため、医療体制は限定的 |
| 介護老人保健施設 (老健) |
医師や看護師のもとでの介護、医療ケア、機能訓練など | 要介護1以上 | 在宅復帰を目指す施設のため、入所は原則3~6か月程度 |
| 介護医療院 | 長期療養に伴う介護、医療ケアなど | 要介護1以上 | 看護師が24時間配置されており、医療対応は充実しているが、生活の自由度はやや低め |
要介護5は、介護度の中でも最も重い状態ですが在宅介護と施設入居どちらを選ぶべきなのでしょうか?
在宅介護の場合は、住み慣れた環境で安心して暮らせることはメリットです。しかし、夜間や緊急のケースの対応が難しく、家族の身体・精神的負担が大きくなるというデメリットもあります。
一方で、施設を利用する場合は、24時間体制で介護士、看護師などの専門職員が対応してくれることや、家族の負担軽減につながるなどメリットが多くあります。ただし、費用がかかる点や利用者本人の環境変化によるストレスなどデメリットもあります。
要介護5の方の利用割合が多いのは、特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホームです。
要介護5の認定を受けると、日常生活の様々なシーンで介護を必要とするため日常的に手厚い介護を受けられる施設への入居が多くなります。特別養護老人ホーム、介護付き有料老人ホームは原則として、どちらも終身利用が可能で、一度入居すれば心身状態に変化があっても転居する必要がありません。要介護5の場合、血圧のチェックやケガの応急処置、胃ろうや痰の吸引などの医療ケアが必要になる方が多く、緊急時や入院が必要になるケースでも医療機関と連携している施設であればスムーズに繋いでもらえるため、医療ケアの充実した介護付き有料老人ホームが多く利用されています。
要介護5は最も重度の認定段階であり、介助なしにできることはほとんどないため、1人暮らしや在宅介護は極めて困難でしょう。1人暮らしの場合、万が一ケガや病気などのトラブルが起きても家族や介護士などにすぐ連絡できないかもしれないため、サービスを受けていない時間帯が非常に危険になります。家族と一緒に住む場合でも夜間の排泄介助、寝たきりの場合は体位変換、そして経管栄養などの医療ケアが必要になることも多く、家族にかかる負担が一層大きくなります。ただし、要介護5での1人暮らしや在宅介護が絶対に不可能というわけではありません。住み慣れた生活環境を変えることに精神的な負担を感じる方は、在宅介護を続けるために介護保険サービスを最大限に使いましょう。とくに夜間の訪問介護を利用する、家族や親せきで分担して介護するなどの対策をとっておけると安心です。
要介護5では、ほとんど全ての介護施設を利用できますが、その分どの施設を利用すれば良いのか悩んでしまうかもしれません。利用する施設選びのポイントとしては、まず利用者本人の意向、そして家族の希望に沿ったサービスかどうかを確認することが必要です。要介護5では意思疎通が難しくなることも多いので、早い段階で利用者本人がどのような介護を希望しているか確認しておきましょう。
施設の利用を必要としていても、在宅介護より多くの費用がかかるという点で、入居を決めかねているという場合は、比較的費用をかけずにサービスを受けられる特別養護老人ホームの入居を検討してみてはいかがでしょうか。特別養護老人ホームは入居希望者が多いため、すぐに入所できないこともありますが、要介護5であれば入居の優先度が高くなります。
その他にも、経管栄養や人工呼吸器など、状況に応じて医療ケアを提供してくれる施設かどうかを確認しておくことも大切です。医療体制は、要介護度が高まるに連れて重要視すべきポイントですが、医療体制が整っている民間の施設はそれほど多くはないため、どの施設が提供しているのか事前に下調べしておきましょう。その際に緊急時に駆けつけられる場所にあるか、医療機関との距離は適切かどうかなど立地についても考慮しながら選ぶと良いでしょう。
要介護5の場合に受けられる公的な給付金・助成制度にはどのようなものがあるのでしょうか?
要介護5は日常生活のほぼすべてに介護が必要な重度の状態と認定されるため、介護保険の区分支給限度額と、障害者控除の制度など支援制度を利用することができます。
介護保険の区分支給限度額は、要介護者が介護保険サービスを受ける際に負担してもらえる限度額のことであり、要介護度によって支給限度額が異なります。
障害者控除は、要介護認定を受けている方も対象になる税金を軽減できる制度です。
次にそれぞれについて詳しくご紹介しますので、公的な制度の知識を身につけておき、要介護5で利用できる様々な制度を利用しましょう。
区分支給限度額とは、要介護者が介護保険サービスを受ける際に負担してもらえる1か月あたりの給付限度額のことで、要介護度によって支給限度額が異なります。
要介護5の区分支給限度額は1か月で36,217単位です。これを1単位10円(住んでいる地域によって誤差があります)として計算すると、要介護5の区分支給限度額は月額36万2,170円となります。介護に必要な福祉用具のレンタルなどは、介護保険が適用されて区分支給限度額まで原則1割(所得に応じて2~3割)の自己負担で受けられます。仮に利用者の自己負担額が1割とすると、3万6,217円が限度額です。
在宅介護を検討する場合、この中で訪問サービスや通所サービスなど自宅を拠点としたサービスを受けられます。支給限度額はその月に受けたサービスの合計額で計算しており、1回の介護によるものではありません。また、限度額を超える分については全額自己負担しなければならないので注意しましょう。介護保険サービスの種類や利用頻度で自己負担金額が変動する可能性があり、地域によっても支給限度額が異なるかもしれないので、詳細はケアマネジャーや自治体の窓口で確認してください。
―参照―
厚生労働省「区分支給限度額」
障害者控除とは、障害を持っている本人や同じ家計内で生活する家族が、仕事や日常生活に支障をきたす場合に一定額の税金控除を受けられる制度です。障害者控除には障害者(障害者手帳を持っている方)、特別障害者(身体障害者手帳の等級1,2級または寝たきりで常に介護が必要な方)、同居特別障害者(特別障害者と同一の生計の配偶者または扶養家族と同居している方)の3つの区分があります。障害者の控除額は27万円、特別障害者の控除額は40万円、同居特別障害者の控除額は75万円となっています。
ただし、要介護認定を受けていても必ず障害者控除が受けられるとは限りません。具体的な条件としては、身体的または精神的に重度の障害を持っていることが挙げられます。要介護5の認定を受けている方であれば、身体的あるいは精神的な障害があり、日常生活を送ることが困難であるため障害者控除の対象となる場合がほとんどです。
障害者控除とは別の税金控除で「医療費控除」があります。介護に必要なおむつ代などは、医師が治療上必要と認めていることや「おむつ使用証明書」の提出など一定の条件を満たせていれば控除の対象になるので覚えておくと良いでしょう。
自己負担額を抑えるための負担軽減制度として他にも「高額介護サービス制度」「高額医療・高額介護合算制度」「負担限度額認定」など制度があります。いずれも申請・手続きが必要なので、詳細はケアマネジャーや自治体窓口で確認しましょう。
介護保険サービスを利用するにあたり、同じ月に支払った自己負担額が一定の上限を超えた場合、超過した分を払い戻す制度が高額介護サービス制度です。条件は、介護保険サービスを利用している方ですが、所得区分に応じた上限額もあります。在宅、施設のどちらの場合も対象です。
医療保険と介護保険の自己負担を1年間(毎年8月~翌年7月)で合算し、上限を超えた場合に払い戻される制度です。医療保険と介護保険の両方を利用している世帯が対象で、所得区分ごとに年間の上限があります。病院に入院したあとに在宅介護になった場合などで有効です。
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院に入所している場合、「食費」「居住費」を軽減できる制度です。施設に入所している方で、住民税非課税世帯が対象となっています。施設入居を検討している対象者は、確認しておくと良いでしょう。
要介護5の場合のケアプランと費用相場を、1人暮らしをしている場合、施設に入居している場合、家族と同居の場合を例にご紹介していきます。
要介護5で1人暮らしをしている場合のケアプランと月額の自己負担額の例は以下の通りです。
| サービス | 回数 | 自己負担額(1割の場合) |
| 訪問介護 | 月に32回 | 10,848円 |
| 訪問看護 | 月に4回 | 2,348円 |
| 通所介護(デイサービス) | 月に12回 | 14,004円 |
| 短期入所生活介護 | 月に4回 | 4,480円 |
| 福祉用具レンタル | 1か月間 | 2,428円 |
| (その他費用) 配食サービス | 1食500円×30回 | 15,000円(保険適用外) |
| 合計 | 49,108円 |
要介護5の場合、家族と同居していれば介助の一部を家族にしてもらえますが、1人暮らしの場合はそれができないため、1日2回以上の訪問介護が必要になります。また、お風呂の準備や体を洗うことも困難なため、1か月の半分程度は通所介護を利用し、入浴サービスなどの身体的介護を受ける必要があるでしょう。その他の費用には配食サービスの利用などがありますが、食費は全額自己負担で、利用回数や施設によって金額が異なります。要介護5は最も重度の段階であることを認識し、様々なサービスを組み合わせながら安全に暮らせるケアプランにしましょう。
要介護5で施設入居する場合のケアプランと月額の自己負担額の例をご紹介します。
| 特別養護老人ホーム | 介護医療院 | 介護付き有料老人ホーム | |
| 介護サービスの費用(1割負担) | 31,672円 | 42,948円 | 37,738円 |
| 家賃・食費・管理費など | 113,530円 | 113,530円 | 160,000円 |
| 合計 | 145,202円 | 156,478円 | 197,738円 |
※上記はあくまでも一例です。利用する施設、居室タイプ、サービス内容によって料金は異なります。
施設に入居する場合、家族の負担軽減になるのはメリットですが、サービス費用の他に家賃や食費など多くのコストがかかることはデメリットになります。特別養護老人ホームの月額料金は、多床室、個室などの居室タイプによって異なります。公的施設であるため民間の有料老人ホームよりも比較的安いですが、要介護度が重い方や低所得で経済的に困っている方が優先されます。介護医療院は特別養護老人ホームと同じ公的施設で、介護サービス費は高めの傾向です。一方で介護付き有料老人ホームは、提供するサービス内容の他に入居一時金が数10万円ほどかかることもあり、施設の立地や居室面積などによって費用の設定は様々です。介護者本人の意向や症状、家族の負担軽減などを考慮しつつ、安心できる施設選びを進めることが重要です。
要介護5でご家族と一緒に暮らしている場合のケアプランと月額の自己負担額の例は以下の通りです。
| サービス | 回数 | 自己負担額(1割の場合) |
| 訪問介護 | 月に16回 | 5,424円 |
| 訪問看護 | 月に4回 | 2,348円 |
| 訪問入浴介護 | 月に4回 | 5,744円 |
| 通所介護(デイサービス) | 月に8回 | 9,336円 |
| 短期入所生活介護 | 月に4回 | 4,480円 |
| 福祉用具レンタル | 1か月間 | 2,428円 |
| 合計 | 29,760円 |
※上記はあくまでも一例です。利用する施設やサービスなどによって料金は異なります。
要介護5で家族と同居している場合、家族が働いているときの時間帯は、訪問介護の利用回数を増やすなどの調整が必要でしょう。1日をほとんど寝たきりで過ごしている場合、夜間の排泄介助や体位変換などのこまめなケアを家族が行うため、介護負担も大きくなることが予想されます。利用者本人の安全確保はもちろん大切ですが、家族の介護負担軽減(レスパイトケア)も非常に重要です。介護者が定期的に休息できるように、1泊2日の短期入所介護、日帰りの通所介護(デイサービス)の利用も取り入れるべきでしょう。
在宅介護と特別養護老人ホーム、介護付き有料老人ホームの月額でかかる費用にはどれくらいの差があるのでしょうか?また、それぞれを利用した場合のメリットとデメリットについても比較していきましょう。
| 在宅介護 | 特別養護老人ホーム | 介護付き有料老人ホーム | |
| 基本月額費(家賃・管理費等) | 0円 | 70,180円 | 247,000円 |
| 介護サービス費 | 29,760円 | 31,672円 | 37,738円 |
| 医療費 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 |
| 食費 | 10,000円 | 43,350円 | 60,000円 |
| 介護用品購入費 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
| 合計 | 63,760円 | 169,202円 | 368,738円 |
※上記はあくまでも一例です。利用する施設やサービスなどによって料金は異なります。
| 在宅介護 | 特別養護老人ホーム | 介護付き有料老人ホーム | |
| メリット | ・家賃や管理費などの基本月額料金が必要ない ・住み慣れた自宅で生活できるため、 本人や家族の安心感がある |
・施設の中では費用が比較的安い ・24時間体制で介護をしてくれる ・看取り対応可能な施設もある |
・空室があればすぐにでも入居できる ・職員が多い施設なら個別ケアも手厚い ・レクリエーションなどが充実していることも |
| デメリット | ・家族にかかる負担が大きい ・医療ケアには限界がある |
・待機期間が長いことが多い ・民間よりも個別ケアが控えめなことが多い ・本人の意向に沿わない場合もある |
・費用がかかる(入居一時金がかかる場合もある) ・サービス内容が施設によって大きく異なる |
要介護5は、要介護度の中で最も重い状態で日常生活のほぼすべてにおいて介助が必要になります。自力での歩行が難しく、寝たきり状態のことも多いでしょう。食事、排泄、入浴、着替えなどのあらゆる動作の介助を必要とします。認知機能についても、重度の認知症を伴っていることも珍しくなく、意思疎通さえ難しいかもしれません。自宅介護では介護者の負担が大きくなると考えられるため、施設への入居も検討する必要があるでしょう。
要介護認定で要介護5と認定されると、毎月お金を振り込まれるわけではありません。実際に介護保険サービスを使った分に対して、保険が負担(給付)するという仕組みになっていますので注意しましょう。給付には上限額があり、要介護度ごとに1か月に利用できる上限を区分支給限度額といいます。要介護5の場合、1か月の支給限度額は362,170円となり、この範囲内でサービスを利用すれば原則1割(所得に応じて2~3割)の自己負担額になります。
要介護5の場合、大きく分けて「在宅」「施設」「地域密着型」の3つのサービスが挙げられます。最も介護の度合いが高いため、ほぼすべての介護保険サービスが対象です。自宅で生活する在宅サービスは、訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーションなどです。
通所介護(デイサービス)や通所リハビリ(デイケア)などの自宅から日帰りで通うサービスもあります。施設に入居する場合、公的施設では特別養護老人ホーム、民間施設には介護付き有料老人ホームなどがあります。
要介護5と認定された方を自宅で介護すると決断した場合、介護者の負担を少しでも軽減させるために、介護用品・福祉用具の準備をしましょう。フランスベッドは日本で初めて療養ベッドのレンタルを始めたパイオニアとして40年以上の実績を持ち、数多くの介護用品・福祉用具を取り揃えています。介護を必要とする方が寝たきりの場合は、介護用ベッドを始めとして、床ずれ防止用具、体位変換機などがあると安心ですが、最適なアイテムは人それぞれで異なります。介護を必要とする方も介護者側も快適な日常生活を送れるように、まずはフランスベッドの専門知識を持ったプランナーにご相談ください。
要介護5は、介護認定審査会の審査判定を経て判断される、最も重い認定段階です。立ち上がったり歩いたりすることが困難な状態で、認知機能の低下も見られる傾向にあるため、日常生活全般で介助が必要といえるでしょう。要介護5の認定を受けると、訪問介護、在宅介護、施設入所など介護保険を利用して受けられるサービスがたくさんあります。介護保険サービスを利用するための準備が早急に求められるため、まずは担当のケアマネジャーに相談しましょう。
フランスベッドは、日本で初めて療養ベッドのレンタルを始めたパイオニアとして40年以上にわたり介護用品・福祉用具のレンタル事業で選ばれ続けてきました。
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