この記事の監修者
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合同会社小森塾
代表 小森敏雄フリーランス介護講師
資格取得講座 運営兼校長
介護福祉士
准看護師
認知症ケア専門士
要介護認定を申請した後に行われる、介護認定調査とは何か?
介護認定調査が行われる前に何をしておいたらいいのか?手続きの流れなど
介護認定調査についてご紹介します。
2022年9月30日
介護認定調査とは、要介護認定申請後に行われる聞き取り調査のことです。市区町村の認定調査員が自宅や施設等を訪問して本人や家族に聞き取りを行い要介護者の心身の状態を確認します。74項目の基本調査と特記事項からなる調査の後、コンピュータによる一次判定、介護認定審査会による二次判定を経て介護認定調査の結果が通知されます。
介護認定調査には、基本調査項目というものがあり「身体機能・起居動作」「生活機能」「認知機能」「精神・行動障害」「社会生活への適応」の5項目に分けられます。どのような調査内容なのか項目ごとに紹介し、調査当日、気をつけたいポイントをお伝えします。
介護認定調査には、基本調査項目というものがあり「身体機能・起居動作」「生活機能」「認知機能」「精神・行動障害」「社会生活への適応」の5項目に分けられます。どのような調査内容なのか項目ごとに紹介し、調査当日、気をつけたいポイントをお伝えします。
・麻痺の有り無し、関節の動きの制限
・寝返りや起き上がりが可否
・立位、座位を保てるかの可否
・視力、聴力 など
・移乗や移動の動き
・食事の状況について
・排泄、排便ができるか
・歯磨き、洗顔、整髪
・衣類の着脱
・外出の頻度 など
・意思の伝達
・生年月日、年齢、名前を言えるか
・居場所の理解
・今日の日付など短期記憶
・徘徊の有無 など
・ひどい物忘れ
・情緒不安定
・被害妄想や作り話をする
・昼夜逆転
・同じ話ばかりする
・突然大声を出す
・物を破壊する など
・薬の服薬
・金銭管理
・集団行動の可否
・買い物
・簡単な調理 など
上記の5項目に加え、以下の内容についての聞き取り調査も行われます。
・過去14日間に受けた医療(点滴や透析など)
・住まいの環境や家族の状況
・現在受けているサービスや施設の利用状況
介護認定調査当日は、本人だけではなく家族も立ち会いましょう。認知症を有されている方は、調査員の質問に対して、普段できていないことを本人が「できる」と言ってしまう場合があるため、家族が立ち会うことで日頃の様子を正確に伝えましょう。
調査員の質問に対して控えめに答えたり、過剰な回答をしてしまうと適切な要介護認定を受けられません。再調査になる可能性もあるので、実状をありのまま伝えるように気をつけましょう。
質問内容以外でも、本人や家族が気になっていることを調査員に伝えれば、特記事項として記入してもらえます。特記事項は、要介護レベルを審査する際の判断材料になります。適切な要介護認定を受けるために、心配事や困り事は遠慮なく伝えましょう。どのような場面で困ったかなど、普段の様子をメモに残しておくと伝え忘れを防ぐことができ、調査員も状況を把握しやすくなります。日常生活の様子を具体的に、正確に伝えられるように気をつけましょう。
要介護認定を受けるまでは以下のような流れになっています
市区町村の介護保険担当窓口で、要介護認定の申請を行います。
本人以外が代行することも可能。
•必要なもの:申請書・介護保険の被保険者証 健康保険の保険証
申請後、聞き取りによる74項目の調査が行われます。
調査と並行して市区町村から主治医に意見書の作成を依頼。
聞き取り調査の内容をもとに、コンピュータで一次判定を行います。その後、介護認定審査会が一次判定の結果と主治医意見書を参考にして二次判定を行い、要介護レベルを決定。
非該当、要支援1~2、要介護1~5までのいずれかに認定され、結果が通知されます。結果の通知は、申請から約30日を要します。
※認定結果に納得がいかない場合、自治体の窓口へ相談へ行き、不服の申し立てをすることもできます。
―要介護認定についてもっと詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
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