この記事の監修者
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フランスベッド
メディカル営業推進課
課長 佐藤啓太福祉用具専門相談員、福祉住環境コーディネーター2級、福祉用具プランナー、
社会福祉主事任用資格、知的障害者福祉司任用資格、児童指導員任用資格、
可搬型階段昇降機安全指導員、スリープアドバイザー
要介護支援を受け、介護サービスを受けるために必要な介護保険証。
ではいったい介護保険証はいつもらえてどのように使用するのか?
今回は介護保険証について紹介します。
2024年4月5日
介護保険被保険者証(以下、「介護保険証」という。)は、65歳以上の第1号被保険者全員に交付されます。お住まいの各市区町村が発行するもので、医療機関で提示する健康保険証とは別のものです。
65歳未満の第2号被保険者の場合でも、特定16疾病により要支援・要介護認定を受けた場合は介護保険証が交付されます。
■特定16疾病
1. 末期がん
2. 関節リウマチ
3. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
4. 後縦靭帯骨化症
5. 骨折をともなう骨粗鬆症
6. 初老期の認知症
7. パーキンソン病関連疾患
8. 脊髄小脳変性症
9. 脊柱管狭窄症
10. 早老症(ウェルナー症候群)
11. 多系統萎縮症
12. 糖尿病性神経障害、 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
13. 脳血管疾患
14. 閉塞性動脈硬化症
15. 慢性閉塞性肺疾患
16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
要介護認定を受けるまでの流れについて、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
介護保険証を持っているだけでは、介護サービスを利用することはできません。介護保険証を持っていて、要支援・要介護認定を受けた方が介護サービスを利用できる対象となります。
生活する上で介護サポートが必要と感じたら、市区町村の窓口で要介護認定の申請を行いましょう。申請は本人が行うか、それが難しい場合は家族やケアマネジャーなどの代行が可能です。本人の代理で申請する際は、委任状など追加書類が必要となります。
介護保険被保険者証に記載のある要介護認定には有効期間があります。新規の場合の認定有効期間は原則6ケ月、区分が変わらない場合は原則12ヵ月になります。更新の手続きを行わずに有効期間を過ぎた場合、介護保険サービスも受けられなくなるので注意しましょう。原則として有効期間満了日の60日前から満了日までの間に、市区町村に更新の申請を行うことができます。
介護保険証を紛失した場合は、市区町村の介護保険担当窓口で再交付の手続きが必要です。こちらの手続きは介護サービスを受けるときと同様、本人以外の代行が可能です。市区町村のウェブサイトで申請書をダウンロードできる場合もあります。もしも再交付後、紛失した介護保険証が見つかった場合は、再交付前のものは返納しましょう。
引越し等で住所が変更になる場合は、介護保険担当の窓口で住所変更手続きが必要です。引越し先が同じ市区町村か、そうでないかで手続きが異なります。以下の3つの場合での手続きをご紹介します。
1.同じ市区町村内での転居の場合
介護保険証を持参の上、介護保険担当の窓口で住所変更の手続きを行います。転居届の提出に合わせて行うとよいでしょう。市区町村によっては特別な手続きの必要がなく、転居届と一緒に介護保険証を提出するだけで、新住所を記載した介護保険証を発行してくれる場合もあります。介護認定の内容もそのまま引き継がれ、今までどおりのサービスが受けられます。
2.別の市区町村へ転出する場合
別の市区町村へ引越しする場合は、転出前と転入後、両方の市区町村で手続きが必要になります。
転出前の市区町村での手続き
介護保険担当窓口で介護保険証を返納します。資格喪失手続きを行い「受給資格証明書」を受け取ります。この証明書は、転入後に提出するものなので大切に保管しておきましょう。
転入後の市区町村での手続き
転入日から14日以内に、転出前に受け取った「受給資格証明書」を提出します。これにより介護認定が引き継がれ、今までと同様のサービスを利用できます。転入から14日を過ぎると、転居先の市区町村で新たに要介護認定の申請が必要となるので要注意です。再申請になると新規認定のときと同じくらい時間がかかりますし、今までの認定内容(要介護レベルなど)と結果が異なる場合もあります。同じサービスを受けられなくなるなどのリスクを避けるためにも、手続きは早めに行いましょう。
3.介護施設などに入所する場合
施設入所により住まいの市区町村とは別の地域に移る場合「住所地特例制度」が適用される場合があります。この制度を利用するには、転出前の市区町村での申請が必要です。スムーズに手続きが行えるよう、この制度が適用されるかどうかを事前に確認しておきましょう。
「住所地特例制度」・・・入所する施設が別の市区町村の場合に、元の住まいがある市区町村で引き続き介護保険の給付などが行われ、介護認定の内容もそのまま引き継がれる制度。
フランスベッドは、日本で初めて療養ベッドのレンタルを始めたパイオニアとして40年以上にわたり介護用品・福祉用具のレンタル事業で選ばれ続けてきました。
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