この記事の監修者
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フランスベッド
メディカル営業推進課
課長 佐藤啓太福祉用具専門相談員、福祉住環境コーディネーター2級、福祉用具プランナー、
社会福祉主事任用資格、知的障害者福祉司任用資格、児童指導員任用資格、
可搬型階段昇降機安全指導員、スリープアドバイザー
介護保険の保険者とは、介護保険制度の運営を行っている全国の市町村および特別区(東京23区)のことです。保険者は、その地域に住む40歳以上の方々を介護保険の加入者(被保険者)とし、納付を受けた保険料を財源として、被保険者に介護が必要になったとき介護サービスを行うなど、介護保険制度を運営しています。
1997年に制定された介護保険法では「保険者」について、きちんと定義されています。
介護保険法(平成九年十二月十七日法律第百二十三号)
第一章 総則
(保険者)
第三条
1. 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
2. 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。条文だけを読むと少し難しく感じるかもしれませんが、「市町村や特別区が保険者となり、公費と保険料で介護保険制度を運営すること」と法律により定められています。
保険者の役割
保険者は、介護保険加入者の資格管理や被保険者台帳の作成、被保険者証の発行・更新を行なっています。また、住所地特例という制度の管理も行なっています。住所地特例とは、施設入所により住まいの市区町村とは別の地域に移った場合でも、元々住まいがあった市区町村で介護保険の給付や保険料徴収を引き続き行う制度です。
その他に、第1号被保険者の介護保険料率決定や、保険料の徴収も行なっています。徴収した保険料と公費を財源とし、介護サービス等を利用する際にかかる費用の9割(被保険者の所得によって8割ないし7割)を給付します。
要介護認定や要支援認定にかかわる事務や審査を行うのも保険者の役割です。被保険者からの要介護(要支援)申請を受け、調査員が自宅や施設等を訪問して心身の状態を確認します。その後、情報をコンピューターに入力して一次判定を行います。要介護(要支援)レベルを公平かつ公正に審査・判定するため「介護認定審査会」を設置しており、そこで二次判定を行います。介護認定審査会は、保健・医療・福祉の学識経験者によって構成されており、複数の市町村が共同で設置している場合もあります。要介護レベルが決定すると、被保険者証に認定結果を記載して返却します。
こうした介護保険にかかわる事務処理や給付に加え、地域支援事業の実施なども保険者が行なっています。介護予防支援事業や地域包括支援センターの運営など、要支援・要介護状態の予防につながる事業や、介護について相談ができる窓口の設置・運営なども保険者によって行われています。
介護保険の被保険者とは介護保険によるサービスの提供を受けられる人のことをいい、65歳以上の第1号被保険者と40歳〜64歳までの第2号被保険者に分類されます。40歳になると介護保険への加入が義務付けられ、保険料の支払いが始まります。保険料の支払いは、介護サービスを受けられる高齢になっても続きます。
ここでは、第1号被保険者と第2号被保険者の違いをご説明しましょう。
第1号被保険者
第1号被保険者とは、65歳以上の介護保険加入者のことです。
保険料は、所得や課税の有無、生活保護の受給状況などにより決定されます。収入によって段階別に分けられ、それぞれの市区町村が定めた基準額や保険料率をもとに金額を算出します。
保険料の支払い方法は「特別徴収」と「普通徴収」の2種類に分けられます。「特別徴収」は、年額18万円以上の年金を受給している方が対象となります。年金から天引きされる仕組みで、年金の支払いに合わせて2ヶ月ごとに保険料が徴収されます。「普通徴収」は、年金受給額が年額18万円未満の方や65歳になったばかりの方を対象としており、口座振替や納付書で支払うことになります。
第1号被保険者になると、介護保険被保険者証(保険証)が市区町村から交付されます。 医療保険の保険証とは別に発行されるもので、介護サービスなどを利用する際に必要となります。
第2号被保険者
第2号被保険者とは、40歳〜64歳までの介護保険加入者のことです。
「40歳になる誕生日の前日が含まれる月」から介護保険の第2号被保険者となります。各月2日〜31日生まれの方は、誕生日の月から介護保険料の徴収がスタートしますが、1日生まれの方は誕生日前日が前の月になるため、誕生日の前月から介護保険料の徴収が始まります。
保険料は、社会保険と国民健康保険のどちらに加入しているかによって算出方法が異なります。
社会保険に加入している場合は、所属する健康保険組合によって定められた介護保険料率を給与に掛け、それを事業主と折半した金額が保険料となります。こうして算出された介護保険料は、健康保険と一緒に徴収され、健康保険組合が代わりに納付する仕組みになっています。
国民健康保険に加入している場合は、所得割・均等割・平等割・資産割の4項目を組み合わせて算出された金額が保険料になります。ただし、自治体によって算定金額の項目や掛け率が異なります。こうして算出された介護保険料は、国民健康保険料と一緒に徴収されます。
介護保険被保険者証は、原則として第1号被保険者のみに発行されます。ただし、特定16疾病により要介護・要支援認定を受けた場合は、第2号被保険者でも被保険者証が交付されます。
介護保険で利用できるサービスは、主に以下の5項目です。
・介護に関する相談をしたりケアプランを作成する
・自宅に訪問してもらう
・施設に通う
・施設などに宿泊し生活する
・福祉用具を利用する
介護保険制度により、こうした様々なサービスを組み合わせて利用することが可能になりました。うまく活用するためにも、介護や福祉制度のことをしっかりと把握しておくことが大切です。
ひとつひとつ紹介していきます。まず前提として、「介護給付」を受けている人と「予防給付」を受けている人で利用できるサービスや負担額に違いがあります。要介護認定を受けた場合は「介護給付」が、要支援認定を受けた場合には「予防給付」が認められます。
介護に関する相談をしたりケアプランを作成する
これはケアプラン作成における制度です。利用者が可能な限り自立した日常生活を送るためには、状況や環境に応じた適切な介護サービスを利用する必要があります。そのためのプランを作成してもらい、それに基づいて適切なサービスを受けられるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を代行してもらうことができます。
自宅に訪問してもらう
これは自宅で介護を受けている人が利用するサービスです。訪問介護員(ホームヘルパー)に自宅を訪問してもらい食事、排せつ、入浴などの介護や、掃除、洗濯、買い物、調理といった生活の支援などを行ってもらうことができます。
施設に通う
施設に自ら通える人が対象となります。自宅における孤立感の解消、心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的としたサービスを受けることができます。福祉関連施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練、口腔機能向上のためのサービスなどを提供しています。
施設などに宿泊し生活する
常に介護が必要な人が介護老人福祉施設に入所し、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練を受けるための制度です。こうした時にも、介護保険を通じて少ない負担でサービスを受けることができます。
福祉用具を利用する
これは自宅で介護を受けている人が利用するサービスです。訪問介護員(ホームヘルパー)に自宅を訪問してもらい食事、排せつ、入浴などの介護や、掃除、洗濯、買い物、調理といった生活の支援などを行ってもらうことができます。
フランスベッドは、日本で初めて療養ベッドのレンタルを始めたパイオニアとして40年以上にわたり介護用品・福祉用具のレンタル事業で選ばれ続けてきました。
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