この記事の監修者
-
フランスベッド
メディカル営業推進課
課長 佐藤啓太福祉用具専門相談員、福祉住環境コーディネーター2級、福祉用具プランナー、
社会福祉主事任用資格、知的障害者福祉司任用資格、児童指導員任用資格、
可搬型階段昇降機安全指導員、スリープアドバイザー
要介護認定とは何か?要介護と要支援の違いや、判定する基準とはどのようなものか?要介護認定を受けるまでの流れ、介護保険で介護サービスを利用するための手続きと利用方法について解説します。
2024年9月24日
要介護状態や要支援状態にあるかどうか、その中で介護や支援の必要性はどの程度であるかの判定を行うのが要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ)になります。要介護認定は自立(非該当)、要支援1~2、要介護1~5の8区分に分類されています。要支援よりも要介護の方が介護の必要性が高く、数字が大きいほどに重度であることを示しています。8区分のうちどのレベルに該当するかは、心身状況に関する聞き取り調査や主治医意見書をもとに審査が行われて判定されます。要介護認定を受けると、介護保険を利用して様々な介護サービスを受けられるようになります。
要介護認定は、生活をする中で介護や支援がどれくらい必要であるかの度合いを示すガイドラインとなっており、判定は要支援と要介護の2種類に分けられます。この2種類の大きな違いは、心身の状態と利用できるサービスです。要支援は、日常生活の基本的な動作は一人で行うことができますが、多少の支援が必要であり、将来介護が必要となる可能性がある状態のことをいい、要介護は、日常生活における基本的な動作が困難で、誰かに介護をしてもらわないと生活が難しい状態のことをいいます。
要介護認定には、全国一律で客観的な基準が定められ、基本調査項目として次の5項目を自治体の認定調査員がチェックし、介護や支援がどれくらい必要であるかを判断します。
<5つの基本調査項目>
(1)身体機能・起居動作
(2)生活機能
(3)認知機能
(4)精神・行動障害
(5)社会生活への適応
出典:
▶ 厚生労働省「要介護認定」
―要支援と要介護の違いについて、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。―
▶ 「要支援と要介護の違いとは?認定基準と違いについて解説」
要支援とは、基本的には一人で生活が送れるが部分的な支援が必要な状態のことで、要支援1〜2に分けられます。具体的には、日常の基本動作や歩行などは、ほとんど一人で行うことができ、意思決定などの判断能力や思考力も問題はありません。ただし買物や掃除など負荷のかかる家事は、一人で行うのが難しく部分的な介助やサポートが必要となります。要支援認定を受けた場合は、状態の軽減や悪化防止のために介護予防サービスの利用が可能となりますので、最寄りの地域包括支援センターへ相談してみましょう。
要介護とは、運動機能をはじめ判断力や理解力・思考力が低下し、日常の基本的な動作を一人で行うことができないため、介護をしてもらわないと生活が難しい状態のことです。軽度の要介護1から最重度の要介護5まで5区分に分けられています。要介護の認定を受けると、介護保険で食事や排泄・入浴介助などの介護サービスを利用できるようになりますので、まずは担当のケアマネジャーに依頼してケアプランの作成をしてもらうようにしましょう。
要介護認定は各自治体の窓口で対応していますが、要介護度は介護保険の給付額にも関わる重要なものであり、地域によってばらつきが出ないように全国一律の認定基準で評価する必要があります。そこで用いられるのが、要介護認定等基準時間です。これは介護にどのくらいの手間がかかるのかを時間的ものさしとして表したものです。
介護は下記の5つに分類されます。
<介護の分類>
分類 | 内容 |
直接生活介助 | 入浴、排せつ、食事等の介護 |
間接生活介助 | 洗濯、掃除等の家事援助等 |
問題行動関連行為 | 徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等 |
機能訓練関連行為 | 歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練 |
医療関連行為 | 輸液の管理、褥瘡(床ずれ)の処置等の診療の補助 |
これらの介護に必要とされる時間を要介護等認定基準時間とし、時間の長さに応じて要介護度が分類されています。
<要介護認定等基準時間>
要介護度 | 基準 |
要支援1 | 要介護認定等基準時間が25分以上32分未満 |
要支援2 | 要介護認定等基準時間が32分以上50分未満のうち、要支援状態にある者 |
要介護1 | 要介護認定等基準時間が32分以上50分未満のうち、要介護状態にある者 |
要介護2 | 要介護認定等基準時間が50分以上70分未満 |
要介護3 | 要介護認定等基準時間が70分以上90分未満 |
要介護4 | 要介護認定等基準時間が90分以上110分未満 |
要介護5 | 要介護認定等基準時間が110分以上 |
要介護認定等基準時間はあくまでも介護にかかる手間を時間として換算したものさしであり、客観的な評価を行うためにコンピューターによって機械的に算出される判定です。そのため実際に自宅で行っている介護時間とは異なります。この判定の後には介護認定審査会による審査も行われるため、この結果だけが全てではないことも頭に入れておきましょう。
出典:
▶ 厚生労働省老人保健課 「要介護認定の仕組みと手順」
1つ目のポイントは認知症の有無です。運動機能の低下だけでなく、思考力や理解力の低下といった認知症が疑われる症状がある場合は、要介護と判定される可能性が高まります。
2つ目のポイントは状態の安定性です。今後本人の状態が大きく変わり、介護量が増える可能性が高いと見込まれる場合には要介護と判定される可能性が高いです。
上記2つのどちらか一方だけでも当てはまる場合は、要支援ではなく要介護と認定されることが考えられます。ただ、要介護度はこの2つのポイントだけで判定されるわけではないので、あくまでも参考程度にとどめておきましょう。
―要支援2と要介護との違いについて、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。―
▶ 「要介護1の状態とは?要介護度・要支援との違い、利用可能なサービスも紹介」
要介護認定は、自立、要支援1~2、要介護1~5の8つに分けられます。
区分 | 状態 |
自立(非該当) | 1人で日常生活を送ることができ、介護や支援が必要ない状態 |
要支援1 | 基本的にはほとんど自力で日常生活を送ることができるが、掃除などの複雑な動作において部分的な支援が必要な状態 |
要支援2 | 基本的にはほとんど自力で日常生活を送ることができるが、運動機能に少し衰えが見られ、部分的な支援が必要となる場面が要支援1よりも多い |
要介護1 | 身の回りのことはたいてい自力で行えるが運動機能や認知機能にやや衰えが見られ、日常生活を送る上で見守りや部分的な介護が必要な状態 |
要介護2 | 日常生活において自力でできないことが増え、排泄や入浴など部分的な介護が必要な状態。認知機能が衰え、理解力や思考力が低下している |
要介護3 | 自力で日常生活を送ることが難しく、歩行、食事、排泄など全面的な介護が必要な状態。認知機能の低下により問題行動が見られることもある |
要介護4 | 起き上がりや歩行、入浴など全面的な介護が必要で、介護なしには生活を送ることができない状態。思考力や理解力の低下によって意思疎通がやや難しい |
要介護5 | 寝たきりで意思疎通が困難な状態。寝返りやおむつ交換など全面的な介護が必要とされる |
要支援1は、基本的に自力で日常生活を送れる状態ですが、立ち座りのときに少しふらつくことがあり、掃除などの一部の家事を1人で行うのは難しく部分的な支援や見守りが必要となります。
要支援2は、要支援1と同じく基本的に自力で日常生活を送れる状態ですが、要支援1よりも部分的な支援が必要になる場面が多くなります。背中を自力で洗えない、浴槽をまたぐのが難しいなど、運動機能に少し衰えが見られます。
要介護1は、食事や排泄など身の回りのことはほとんど自力で行えますが、歩行が不安定、ズボンの上げ下げが難しいなど部分的に介護が必要な状態のことを言います。少し認知機能の低下も見られ、思考力や理解力にやや衰えを感じる状態です。
―要介護1について、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。―
▶ 「要介護1の状態とは?要介護度・要支援との違い、利用可能なサービスも紹介」
要介護2は、立ち上がりや歩行などの基本的動作が難しく、食事や排泄など身の回りのことにも介護が必要になる状態のことを言います。運動機能だけでなく認知機能にも更なる低下が見られ、問題行動が見られる場合もあります。
―要介護2とは?もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。―
▶ 「要介護2とは?認定基準や利用可能サービス、他要介護度との違いを解説」
要介護3は、日常生活における基本的動作だけでなく、食事、排泄、入浴など全面的に介護が必要とされる状態のことを言います。更なる認知機能の低下により理解力や判断力の衰えが目立ちます。
要介護3は日常生活全般における介護が必要な段階とされ、より専門的なケアが必要な状態です。特別養護老人ホームのように要介護3以上を利用条件としている介護サービスもあります。
―要介護3について、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。―
▶ 「要介護3とはどんな状態?特徴や受けられるサービス・要介護度との違いを解説!」
要介護4は、介護無しには日常生活を送ることができない状態のことを言います。食事、排泄、入浴など全面的な介護が必要で、認知機能の低下により意思疎通が難しく、問題行動も多く見られます。
―要介護4について、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。―
▶ 「要介護4とは?3や5との違いや給付金、施設費用について解説」
要介護5は、寝たきり状態で、介護が無ければ生活が成り立たない状態のことを言います。認知機能の著しい低下によって意思疎通も困難になります。在宅介護の場合は1日のほとんどの時間を介護に費やすことになる場合が多く、介護を行う家族の負担がかなり大きくなります。
―要介護5について、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。―
▶ 「要介護5とは?要介護4との違いや受けられるサービス、給付制度などを詳しく解説」
―介護用品・福祉用具のレンタルについて、詳しくはこちらをご覧ください。―
▶ 「フランスベッド 介護用品・福祉用具のレンタル」
要支援または要介護認定されると、介護保険のサービスである介護予防サービスや居宅サービスを利用することができ、費用の自己負担額は原則として1割(所得に応じて2~3割)となります。給付金の支給限度額は要介護度別に次の表のように定められており、要介護度が高くなるにつれて支給限度額も高くなります。
介護度 | 支給限度額 |
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
※2019年10月から適用 (注)実際の支給限度額は、金額ではなく単位で決められています。
事業所の所在地やサービスの種類によって1単位当たりの報酬額が異なります。
(注)上表は目安として1単位当たり10円として計算しています
支給限度額を超えるサービスを受けた場合は、超過分を全額自己負担することになるため注意しましょう。
ここまでの説明で要介護認定の基準や要介護度別の状態について理解できたと思います。では一体どのようにして要介護認定を受けるのでしょうか。ここからは要介護認定を受ける方法について詳しく解説していきます。
要介護認定を受けるには、まず申請書に介護保険の被保険者証を添えて自治体の窓口(各自治体の地域包括支援センターに相談、または役所の高齢者福祉窓口)にて申請を行う必要があります。40歳~64歳の方 (第2号保険者)で介護保険の被保険者証の交付を受けていない場合は、医療保険の被保険者証を掲示して申請を行います。その他申請の際に必要な書類は下記のとおりです。
・申請書
・介護保険の被保険者証
・本人確認書類(運転免許証・パスポート等)
・個人番号確認書類(マイナンバー通知書やマイナンバーカード)
・健康保険証(40歳~64歳の方のみ)
申請は無料ですので、お金を準備する必要はありません。
要介護認定の申請ができる場所は、申請する本人が住んでいる自治体の窓口です。申請のための窓口がどこかわからない場合は、自治体の総合案内で確認しましょう。
申請は窓口だけでなく郵送でも可能です。郵送申請についての情報は自治体のウェブサイトで確認できます。申請書のダウンロードなどが難しい場合は、電話で相談してみましょう。
本人による申請ができない場合は、家族や親族が代わりに申請を行うことができます。ひとり暮らしで頼れる家族がいないという場合は成年後見人などに代行してもらうか、以下のようなところで代行をお願いすることが可能です。
・地域包括支援センター
・居宅介護支援事業所
・介護保険施設(入所している場合)
入院中の場合は、病院のソーシャルワーカーが上記の施設や自治体の窓口と連絡を取って手続きを進めてくれる場合もあるため、手続きをお願いできるか事前に確認しておきましょう。
要介護認定を申請した後の流れは以下のとおりになります。
自治体の職員やケアマネジャーなどの認定調査員が本人の自宅を訪問し、心身の状態や日常生活の様子、住環境、家族の状況などについて聞き取り調査を行います。基本調査項目は以下の6つです。
1.身体機能・起居動作
・腕や足などに麻痺があるか
・寝返りができるか
・寝た状態から上半身を起こせるか
・座ったままや立ったままの姿勢を保てるか
・歩行できるか など
2.生活機能
・乗り移りや移動ができるか
・食べ物を飲み込めるか
・排尿や排便ができるか
・歯磨き、洗顔ができるか
・着替えができるか など
3.認知機能
・コミュニケーションがとれるか
・生年月日や年齢、自分の名前を言えるか
・季節を理解しているか
・今いる場所を理解しているか
・徘徊することはあるか など
4.精神・行動障害
・物を盗られたなどと被害的になることがあるか
・泣いたり笑ったり感情が不安定になることがあるか
・昼夜逆転しているか
・大声を出したり、物を壊したりすることがあるか
・いろいろなものを集めたり、無断で持ってきたりすることがあるか など
5.社会生活への適応
・薬の内服ができるか
・金銭の管理ができるか
・意思決定ができるか
・集団行動に適応できるか
・買い物ができるか など
6.過去14日間に受けた特別な医療について
・点滴の管理
・透析
・人工肛門の処置
・経管栄養
・カテーテル など
上記のような質問が約74項目あります。質問される内容以外にも本人や家族が気になっていることがあれば、きちんと調査員に伝えることが大切です。なぜなら、そういった内容は特記事項として記入してもらえるため、要介護レベルを判定する上で重要な材料となります。これまでと違った様子が見られるようになった場合や、介護生活を送る上での困り事や心配事があればメモをとっておき、調査当日に忘れないように伝えましょう。家族からのヒアリングも調査員にとって参考となるため、調査当日は家族も同席して本人の普段の様子を正確に伝えるようにしましょう。
―介護認定調査について、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。―
▶ 「介護認定調査とは?当日に心がけるべきこと」
▶ 認定調査票(概況調査)
聞き取り調査が終わった後は、かかりつけ医に主治医意見書を作成してもらいます。医師への作成依頼は自治体が行い、かかりつけ医がいない場合は自治体が指定した医師の診察を受けてから作成してもらうことになります。かかりつけ医による診断は、要介護認定の新規申請のときだけでなく更新の際にも必要になります。普段から健康に自信があり病院に通うことがない方でも年に1回は健康診断を受けに行くなどして心身の状態を確認してもらいましょう。
要介護度が決まるまでに行われる判定には、一次判定と二次判定があります。
最初に行われるのは、コンピューターによる一次判定です。訪問調査の結果と主治医意見書の一部の項目をコンピューターに入力すると、過去の調査データから心身状態が近い高齢者のデータが探し出されるシステムになっています。そこから推計して要介護認定等基準時間が算出されます。こうして算出された要介護認定等基準時間を基に要介護度が判定されます。このようにコンピューターのシステムによって判定が行われることで、客観的で公平な判定が可能となります。要介護認定等基準時間はあくまでも介護にかかる手間を量るためのものさしであり、実際に在宅介護で行っている介護の時間とは異なります。また、在宅で受けられる訪問介護サービスなどの合計時間と連動するわけでもないため、そうした違いがあることも覚えておくとよいでしょう。
一次判定の後は、介護認定審査会による二次判定が行われます。介護認定審査会は保健医療福祉の専門家によって構成されています。一次判定の結果や主治医意見書、特記事項などを基にして要介護度の判定を行います。具体的には65歳未満の申請者の特定疾病の確認、一次判定の結果の確認、介護にかかる手間についての判定などになります。介護にかかる手間については、主治医意見書や特記事項に記載されている内容から介護の手間が多いか少ないかを議論されます。これによって、一次判定の結果が要介護3だった方が二次判定では要介護4と判定されることや、反対に一次判定よりも二次判定の方が軽度と判定されることもあります。
上記の流れで審査が進められ、要介護認定の結果が通知されます。通常は申請を行ってから1か月程度で結果の通知が行われますが、地域によっては2か月程度かかることもあります。要介護認定の結果が通知されると、要介護度に合わせて介護保険サービスが受けられるようになります。
要介護認定の手続きが完了した後、およそ1か月(地域によっては2か月ほど)で介護認定審査会の判定に基づき結果が通知されます。その後、通知された結果に応じて介護サービスが利用できるようになりますので、その際の注意点をご説明します。
認定結果には有効期限があり、自動的に更新はされません。有効期限は原則として新規申請の場合は6か月、更新申請の場合は12か月となっています。更新申請の場合、更新前の要介護度と変わらないこともあり、本人の状態によっては有効期限が最長48か月となる場合もあります。
有効期限のカウントが始まるのは、原則として要介護認定の申請日からです。有効期限が切れると介護サービスの利用ができなくなるため、きちんと更新の手続きを行いましょう。更新手続きは、有効期限満了日の前日~60日前に行うことが可能です。更新の際も新規申請と同様に訪問審査が行われ、要介護度が判定されます。
要介護認定の結果通知に納得がいかない場合もあります。このような場合はまず自治体の窓口に相談に行きましょう。どうしてこの結果になったのかの説明を受けることができます。結果の理由を知っても不服がある場合は、各都道府県に設置されている介護保険審査会に申し立てをすることが可能です。この不服の申し立ては、結果通知があった日の翌日から60日以内に行う必要があります。申し立てが妥当だと判断されれば再調査が行われますが、結果が出るまでに数か月かかることもあるようです。
介護認定後に体調の回復があった場合や、悪化してしまった場合に介護度の変更の手続きをすることができます。これを「区分変更申請」といい、有効期間を待たずに行うことができるため、1カ月程度で審査結果が通知されますが、変更申請は、要介護の申請をした同じ窓口で行う必要がありますので注意しましょう。
介護保険のサービスの利用方法について、自宅の場合、介護施設の場合、要支援の人の場合の3つに分けて説明していきます。
訪問介護などの自宅で受けられる介護サービスを利用するには、以下の手順が必要になります。
【1.居宅介護支援事業者を選ぶ】
居宅介護支援事業者を探して担当してくれるケアマネジャーを決めましょう。居宅介護支援事業者にはケアマネジャーが配置されており、利用者が適切な介護サービスを受けられるように関係機関との連絡や調整を行ってくれます。インターネットで調べることもできますが、どの事業者がいいのかわからない場合は地域包括支援センターに相談してみるのもよいでしょう。
【2.ケアプランを作成する】
次にケアプランを作成します。ケアプランとは、どのような介護サービスをどれくらいの頻度で利用するかという介護サービス計画書のことです。本人や家族の希望をケアマネジャーに伝え、ケアプランを作成してもらいます。ケアプランの作成に費用はかかりません。
【3.サービス事業者と契約する】
ケアプランを作成したら、サービス事業者と直接契約を行います。本人が契約する必要があるのですが、もし本人が認知症などによって判断能力がない場合は代理人を立てて契約を行うこともできます。契約時には受けられるサービス内容や費用などの説明をしっかり聞き、不明な点があればきちんと確認しておきましょう。
【4.サービスを利用する】
契約が済んだら、ケアプランに沿って、サービスの利用が開始されます。
―自宅で受けられる介護サービスについて、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。―
▶ 「在宅介護とは?メリット・デメリットや受けられるサービスについて解説」
介護施設への入居を検討している場合は、以下の流れで手続きを行います。
【1.利用したい介護施設を選ぶ】
まず利用したい介護施設を選びましょう。施設によって受けられるサービス内容や費用、特色などが異なります。資料請求やインターネットなどで施設について調べてみることから始め、気になる施設には実際に足を運んでみましょう。施設の見学や体験に行ってみることで、スタッフや入所者の様子など資料だけではわからないことも見えてきます。
【2.ケアプランを作成する】
次にケアプランを作成します。利用したい介護施設が決まれば、直接連絡して申し込みを行いましょう。ケアプランがなければ介護保険サービスが利用できませんので、施設のケアマネジャーにケアプランを作成してもらいましょう。
【3.サービスを利用する】
施設との契約を交わしてサービスの利用が開始されます。契約時は施設側から内容についてきちんと説明がありますので、わからないことや疑問に思うことがあればその場でしっかりと確認しましょう。
要支援の場合は、先に記したとおり介護予防サービスが利用できます。介護予防サービスの利用方法は以下のとおりです。
【1.地域包括支援センターに相談する】
要介護のようにケアマネジャーを探すのではなく、要支援の場合は地域包括支援センターに相談します。これにより担当の相談員が決定します。
【2.介護予防ケアプランを作成する】
地域包括支援センターの担当の相談員に介護予防ケアプランを作成してもらいます。適切なサービスが受けられるように、今後どのような生活をしたいか、どのようなサービスを受けたいかなど、自分の要望を相談員にしっかりと伝えましょう。介護予防ケアプランの作成は無料です。
【3.サービスを利用する】
サービス事業者と契約し、介護予防サービスを利用できるようになります。契約時はサービス内容や費用などをちゃんと確認し、不明点があればきちんと質問しましょう。
自宅で介護をする場合は、様々な介護用品や福祉用具を準備する必要があります。
フランスベッドでは、介護用品の購入・福祉用具のレンタルサービスを行っています。介護保険を利用してレンタルできるものもありますので、在宅介護の負担軽減のためにも是非ご利用ください。
―介護用品・福祉用具のレンタルについて、詳しくはこちらをご覧ください。―
▶ 「フランスベッド 介護用品・福祉用具のレンタル」
最近の介護ベッドは、リクライニング機能はもちろん、寝返りや立ち上がりをサポートしてくれる機能や安定した座位姿勢が取れる機能など介護に役立つ様々な機能が備わっています。 介護ベッドは介護保険を利用してレンタルすることができ、身体状況の変化に合わせて気軽に適切なベッドに変更することも可能です。体格やお部屋の広さ、介護状況などに合わせて適切なベッドを選びましょう。
―フランスベッドおすすめの介護ベッドはこちら―
▶ 「フランスベッド おすすめの介護ベッド一覧」
▶ ベッドがいすになり立ち上がりまでサポート「マルチポジションベッド」
▶ 体位変換をベッドに任せる「自動寝返り支援ベッド」
立ち上がりや歩行が安定しない方には手すりが役立ちます。手すりは立ち上がりの動作や歩行をサポートしてくれるため、転倒のリスクを減らすことにつながるだけでなく、立ち座りする際の足腰への負担軽減にもなります。また、工事を伴わないで設置できる手すりもあり、介護保険を利用してレンタルできるだけでなく、廊下やベッドサイド、玄関やトイレなどにも設置できることから、安全で快適な生活を送るためにも手すり設置の検討をおすすめします。
―フランスベッドおすすめの手すりはこちら―
▶ 「フランスベッド おすすめの完成品手すり一覧」
▶ 「フランスベッド おすすめのトイレ用手すり一覧」
▶ 「フランスベッド おすすめの浴槽手すり一覧」
▶ 工事不要!置くだけ手すり「マルチフィットてすり」
要支援よりも要介護の方が介護の必要性が高く、さらに要介護度によって受けられる介護サービスや給付額が異なります。介護サービスは、本人のためだけでなく介護する家族の負担軽減にもつながりますので、今回解説した内容を参考に、要介護認定についての知識を深めたうえで介護保険サービスを利用するようにしましょう。
フランスベッドは、日本で初めて療養ベッドのレンタルを始めたパイオニアとして40年以上にわたり介護用品・福祉用具のレンタル事業で選ばれ続けてきました。
商品やサービスに関するご質問、
ご相談にお答えしています。
商品やサービスに関するご質問、
ご相談にお答えしています。
まずはお気軽に資料請求を。
無料カタログをご送付致します。
今回発送いたしますカタログは、一部商品の仕様や価格など異なる場合がございます。ご了承ください。