要支援と要介護の違いとは?認定基準と違いについて解説
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要支援・要介護は何が違うのか?利用できるサービスの違いや介護度別の介護保険支給額などをご紹介します。
2022年9月30日
要支援・要介護は何が違うの?
要支援と要介護は似たような言葉ですが、違いは、どれだけ介護を必要とするかの度合いです。要支援と要介護では、身体状況や利用できるサービスなどの違いがあります。
【要支援と要介護の違い】
要支援 | 要介護 | |
状態 | 多少の支援や部分的な介助が必要 | 日常生活全般において介護が必要 |
状態区分 | 要支援1・2 | 要介護1~5 |
利用できるサービス | 介護予防サービス | 介護サービス |
サービス利用開始の手続き | 地域包括支援センターで介護予防ケアプランを作成 | 担当ケアマネジャーがケアプランを作成 |
要支援とは
要支援とは、日常生活の基本的な動作は自力で行えるけれど、負担の大きい家事などには多少の支援が必要な状態のことを言います。例えば、ひとりで入浴はできるけれど浴槽の掃除は難しく、生活支援が必要な状態などです。適切な介助や支援を受けることで、要介護状態への予防が期待できます。
要介護とは
要介護とは、日常生活における基本的な動作が困難で、誰かに介護をしてもらわないと生活が難しい状態のことを言います。食事や入浴、排泄など身の回りのことを自力で行うことができず、日常生活全般において介護が必要になります。運動機能の低下以外にも、思考力や理解力の低下も見られます。
要支援と要介護では何が変わるの?
要支援と要介護で利用できるサービス・制度の違い
要支援と要介護では、利用できるサービスが異なります。
(1)要支援の場合
要支援の場合は、介護予防サービスが利用できます。
介護予防サービスとは、なるべく住み慣れた地域で自立した生活が送れるように支援するサービスで心身状態を維持・向上し、要介護状態にならないように予防することを目的としています。
自治体が主導している地域密着型介護予防サービスや介護予防・日常生活支援総合事業も利用することができます。
【利用できるサービス1:介護予防サービス】
・介護予防訪問看護
・介護予防通所リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導
・介護予防福祉用具貸与
・特定介護予防福祉用具販売 など
【利用できるサービス2:地域密着型介護予防サービス】
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型通所介護 など
【利用できるサービス3:介護予防・日常生活支援総合事業】
・訪問型サービス
・通所型サービス
・その他の生活支援サービス
・介護予防教室
・高齢者サロン など
(2)要介護の場合
要介護の場合は、介護サービスを利用できます。
要介護になると日常的に介護が必要となるため、介護する家族の負担が大きくなります。介護サービスをうまく活用することで介護者の負担軽減にもつながります。要支援の場合と大きく違うところは、在宅介護を支援するサービスだけでなく、特別養護老人ホームなどのサービスを利用することができます(特別養護老人ホームは要介護3以上)。
【利用できる介護サービス1:居宅サービス】
・訪問介護
・訪問看護
・通所介護(デイサービス)
・短期入所(ショートステイ)
・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売 など
【利用できる介護サービス2:施設サービス】
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院 など
【利用できるサービス3:地域密着型サービス】
・小規模多機能型居宅介護
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・認知症対応型共同生活介護 など
要支援と要介護の利用開始手続きの違い
介護予防サービスや介護サービスを利用するために、ケアプランが必要になります。ケアプランとは、利用者やご家族の要望に合わせて適切なサービスが受けられるように作成される介護の計画書のことです。
(1)要支援の場合
要支援の場合は、地域包括支援センターでケアプラン(介護予防サービス計画書)を作成してもらうことになります。利用者が置かれている環境、心身状態などを把握し、必要なケアが受けられるよう介護予防ケアプランを作成してもらいましょう。作成されたケアプランに沿って、介護予防サービスが利用できるようになります。
(2)要介護の場合
要介護の場合は、居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーにケアプランを作成してもらいましょう。担当ケアマネジャーが現在の状況や課題を把握し、利用者とご家族の要望に合うサービスが受けられるようにケアプランを作成します。そのケアプランに沿って、介護サービスが提供されます。 どちらの場合も、ケアプランの作成費用は介護保険でまかなわれるため、作成を依頼しても利用者が費用を負担することはありません。
―ケアプランについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「ケアプランとは?介護に必要な計画書の作成方法と注意点について解説」
要支援と要介護、1か月あたりの支給限度額の違い
介護予防サービスや介護サービスには介護保険が適用され、原則1割(所得に応じて2〜3割)の自己負担額で利用することができます。ただし、要介護度によって表のように支給限度額が決められています。
【介護度別の支給限度額・ご利用者負担額表(月額)】
介護度 | 支給限度額 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 |
要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
※2019年10月から適用
(注)実際の支給限度額は、金額ではなく単位で決められています。
事業所の所在地やサービスの種類によって1単位当たりの報酬額が異なります。
(注)上表は目安として1単位当たり10円として計算しています。
基本的には限度額内で収まるようなケアプランを作成してもらいますが、支給限度額以上のサービスを受けたい場合は、超過分を自己負担すれば利用することが可能です。
―介護保険制度について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「介護保険制度とは?仕組みやサービス内容など、制度について解説」
介護の必要度によって決まる8つの段階
要支援と要介護の段階
要介護度は、介護の必要度によって8つの段階に分けられます。
【1】自立(非該当)
要支援にも要介護にも該当しない場合は、自立と認定されます。日常生活上の基本的な動作を自力で行うことができ、介護や支援がなくても生活を送ることが可能な状態です。
【2】要支援1
基本的に自力で日常生活を送れますが、複雑な動作には部分的な支援が必要な状態。生活習慣の見直しや適切なケアにより、要介護状態への予防が期待できます。
【3】要支援2
基本的に自力で日常生活を送れますが、要支援1よりも運動機能にやや衰えが見られ、複雑な動作に何らかの支援が必要な場面が増えてきます。生活習慣の見直しや適切なケアにより、要介護状態への予防が期待できます。
【4】要介護1
食事や排泄など身の回りのことはたいてい自力で行えますが、要支援2よりも運動機能が低下した状態です。個人差はありますが、認知機能にもやや衰えが見られるようになります。
―要介護1について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「要介護1ってどういう状態?他の要介護度とどう違うの?」
【5】要介護2
日常生活上でできないことが増え、食事や排泄など身の回りのことにも部分的な介護が必要な状態。要介護1よりも認知機能が衰え、理解力や思考力の低下による生活のしづらさを感じるようになります。
―要介護2について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「要介護2ってどういう状態?他の要介護度とどう違う?」
【6】要介護3
立ち上がりや歩行、食事、排泄、入浴など日常生活上の動作が難しくなり、全面的な介護が必要な状態。認知機能の低下、認知症による症状の出現による生活のしづらさが目立つようになります。
―要介護3について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「要介護3ってどういう状態?他の要介護度とどう違う?」
【7】要介護4
要介護3よりも動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を送れない状態。全面的な介護が必要で、認知機能の低下、認知症の症状がより顕著に現れることがあります。
【8】要介護5
寝たきりで、意思疎通も困難な状態です。介護なしには生活ができず、全面的な介護が必要です。
要支援2と要介護1の分かれ目となる2つのポイント
要支援と要介護の境目となる要支援2と要介護1。状態としてはかなり近いですが、分かれ目となる2つのポイントがあると言われています。
【1. 認知症であるかどうか】
運動機能以外に、認知機能の低下が見られるかどうかによって、要支援2と要介護1に分けられます。認知症の状況を7段階で評価する認知症高齢者の日常生活自立度で認知症の可能性が高ければ、要介護1と判定されることが考えられます。
【2. 状態が安定しているかどうか】
半年以内に状態が大きく変わり、介護量が増えると見込まれる場合は、要介護1と判定される可能性があります。
―介護認定調査について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「介護認定調査とは?当日に心がけるべきこと」
要介護度は、聞き取り調査や主治医の意見書をもとに、コンピューターによる一次審査や介護認定審査会による二次審査を経て判定されます。上記2つのポイントは、あくまでも参考として覚えておきましょう。
まとめ
ご紹介してきたように要支援と要介護、言葉は似ていますがそれぞれに利用できるサービスや介護保険の支給限度額などが異なります。本人や家族での判断は難しいと思いますので、介護認定調査を受けてどのような状態なのかを把握するようにしましょう。そのうえで利用者やご家族の状況にあったサービスを利用することが大切です。
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