居宅サービスと他の介護サービスとの違い
介護サービスとは、要介護・要支援の認定を受けた方が、介護保険を利用して受けられるサービスです。介護保険によって、費用の1割(所得に応じて2〜3割)を自己負担すれば、サービスの利用ができます。介護保険が使える介護サービスには居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスの3種類があります。施設に入っていても、そこが居宅であれば、居宅サービスとされます。
【施設サービス】
施設サービスは、施設に入居し、24時間体制で介護を受けられます。施設サービスには次の3タイプがあります。
(1)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・・・都道府県知事の指定を受けて介護サービスを提供する施設。
(2)介護老人保健施設(老健)・・・医療と福祉の両方のサービスが提供され、8割以上が認知症の方。
(3)介護療養型医療施設・・・療養病床を持つ病院/診療所のこと。
【地域密着型サービス】
地域密着型サービスとは、それぞれの自治体が提供する介護サービスです。その自治体に住民票があり、原則65歳以上で、要介護認定を受けている方が対象となります。居宅介護サービスとの大きな違いは、訪問介護や訪問看護、デイサービスやショートステイなど同一事業所からサービスが提供されるので、顔馴染みのスタッフがいるため安心感が得られることです。
(1)小規模多機能型居宅介護(2)認知症対応型通所介護(3)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
(4)地域密着型通所介護(5)地域密着型特定施設入居者生活介護(6)地域密着型介護老人福祉施設
(7)夜間対応型訪問介護(8)定期巡回・随時対応型訪問介護看護(9)看護小規模多機能型居宅介護
―介護サービスについて、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「介護サービスとは?種類ごとの内容や利用の流れを解説」