この記事の監修者
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フランスベッド
メディカル営業推進課
課長 佐藤啓太福祉用具専門相談員、福祉住環境コーディネーター2級、福祉用具プランナー、
社会福祉主事任用資格、知的障害者福祉司任用資格、児童指導員任用資格、
可搬型階段昇降機安全指導員、スリープアドバイザー
認知症と診断され自宅での介護が困難な場合の選択肢の一つに高齢者向け介護施設があります。その中で需要が高まっている地域密着型サービスのグループホーム。具体的にどのような施設なのか。メリット、デメリット、金額面について、他の介護施設との違い、入居までの流れなどを解説します。
2025年2月18日
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の定義は、厚生労働省のホームページによると、認知症高齢者などが少人数単位で集団生活を送ることとしています。認知症高齢者を対象にし、専門スタッフやヘルパーに支援されながら、家庭的な環境と地域住民の交流のもと、ユニットと呼ばれる生活空間で暮らします。5~9名の利用者を1ユニットとして実際の生活に近い形で共同生活を送り、家事などの役割分担をしながらコミュニケーションをとることで認知症の緩和を目指せる施設です。対象者は、要支援2、要介護1~5の認定を受けた方であり、要支援1の方は認知症対応型共同生活介護を利用することはできません。
グループホームに入居する際は、入居時に支払う初期費用と、介護サービス費や日常生活費といった月額費用が必要になります。
それぞれの費用についてみていきましょう。
入居の際には、保証金や入居一時金といった初期費用が必要となります。費用の相場は0円〜数十万円程度で、施設によって金額は様々です。初期費用として支払った分は、施設によって退去時に修繕や清掃にかかった費用を差し引いて返還される場合もあります。
日常の生活費としては居住費、光熱費、管理費、食費、生活用品購入などの雑費が挙げられます。
料金の相場としては次の表のようになりますが、利用する人によって変動するのであくまで目安として考えてください。
日常生活費の内訳 | 月額の目安 |
食費 | 基準費用額(※) 4.4万円/月 |
居住費(光熱費含) | 基準費用額(※) ユニット型個室的多床室 5.3万円 ユニット型個室 6.3万円 |
管理費 | 1万~3万円(施設によって異なります) |
雑費(おむつ代・日用品代・理美容代など) | 5千~1万円(個人の利用状況によって異なります) |
※基準費用額は、介護保険施設で提供されるサービスの標準的な費用を示すもので、厚生労働省によって決定されます。
また、食費・居住費については所得に応じた負担限度額が設定されています。
介護サービス費用、サービス加算料(介護サービスの内容よって発生する)に加えて、この日常生活にかかる料金を足したものがグループホームの1か月の一般的な費用総額となります。
居住費の料金相場をご紹介しましたが、各施設のサービス内容や設備、居室の広さなどによって金額は大きく異なることがあります。地域の立地条件によっても金額に違いがあり、とくに交通の便が良く、医療機関が近くにある都市部などの施設は料金が上がる傾向にあります。また、日用品やおむつなどの雑費は施設で用意されているものも利用可能ですが、これらは介護保険の適用外となるため、持ち込みが可能な施設であれば持参することで毎月の生活費を節約できます。
介護サービス費用とは、名前の通り介護サービスを受ける費用です。グループホームは、介護保険サービスのひとつである地域密着型サービスですので、介護保険が適用されます。介護サービスを受けるために必要となる介護保険サービスの費用は、円ではなく単位で計算され、必要な単位数は、要介護度によって定められています。今回は、 1単位あたり10円で換算した月額(30日計算)の費用の目安をご紹介します。
【介護サービス費の目安(月額)】※自己負担額1割の場合
要介護度 | 1ユニット | 2ユニット |
要支援2 | 22,830円 | 22,470円 |
要介護1 | 22,950円 | 22,590円 |
要介護2 | 24,030円 | 23,640円 |
要介護3 | 24,720円 | 24,360円 |
要介護4 | 25,230円 | 24,840円 |
要介護5 | 25,770円 | 25,350円 |
上記の基本サービス費に加えて、管理体制の強化やより充実度の高い専門的なサービスを提供している施設ではサービス加算が請求される場合もあります。
―出典―
▶厚生労働省「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」
―介護施設の費用についてもっと詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください―
▶ 「老人ホームの費用相場は?施設種類別の平均や内訳、費用を抑える方法も解説」
サービス加算とは、施設の設備やシステム、専門的な認知症ケアや看取り介護のサービスなどに応じて追加で請求される料金のことで、「加算額」「サービス加算」など施設によって料金表での表記が異なることがあります。上記の基本サービス費用と同様に介護保険が適用されるため原則1割(所得に応じて2~3割の自己負担で利用できます。
【介護サービス費の目安(月額)】※自己負担額1割の場合
内容 | 1日あたり費用(1割負担額) | |
初期加算 | 入居開始後30日間 ホーム生活に慣れるまで | 30円 |
認知症専門ケア加算 | 認知症介護専門のスタッフによるサービス | 3円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 専門スタッフによるサービス 40〜65歳未満が対象 | 120円 |
看取り介護加算 | 看取り体制の構築と手厚い介護の実施 | 逝去2〜3日前 680円 逝去当日 1,280円 |
他にも、夜間支援体制加算、生活機能向上連携加算、栄養管理体制加算、口腔・栄養スクリーニング加算、介護職員処遇改善加算、医療連携体制加算、科学的介護推進体制加算、退去時相談援助加算などの種類があります。
―出典―
▶厚生労働省「介護報酬の算定構造」
グループホームで使える減額・補助制度には以下のようなものがあります。
高額介護サービス費制度は、原則として費用の1割(所得に応じて2~3割)と決められている介護保険利用の自己負担額が上限を超えた場合に、超過した部分の払い戻しを受けられる制度です。介護サービスは頻度や内容によって、自己負担額が大きくなってしまうこともあるため、下記の対象者区分を参考に、自己負担額の上限を超えていないか確認してみると良いでしょう。
対象者区分 | 負担の上限額(月額) |
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) |
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) |
世帯の全員が市町村民税非課税 前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
自己負担額が上限を上回り、高額介護サービス費制度の対象になると、自治体から支給申請書が送られてきます。必要事項を記入し、一度申請をすると2回目以降も該当されれば支給される仕組みになっています。ただし2年ごとに更新が必要になりますので注意しておきましょう。払い戻しの対象になるのは公的介護サービスである食事や入浴、排せつ介助などで、居住費や食費、生活費、理美容代などは対象でないことも覚えておきましょう。
各自治体で負担軽減制度を設けている場合もあります。それぞれの自治体によって助成制度は様々ですが、一定の条件を満たすことで介護サービスにかかる自己負担額を抑えることができます。一般的には住民税非課税世帯、その他資産や収入に関することなどを利用要件としている場合が多いですが、詳細を知りたい方は、各自治体の福祉健康窓口、または介護保険窓口などで各制度の概要や支給条件などを問い合わせてみてください。
グループホームと他の介護施設の費用を比較するとどれくらい差があるのでしょうか。介護施設はグループホーム以外にも、サービス付き高齢者向け住宅や、介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホームなどがあります。それぞれの介護施設の初期費用と月額費用の目安は以下のとおりです。
介護施設の種類 | 初期費用 | 月額費用 |
グループホーム | 0~数十万円 | 約10万〜15万 |
サービス付き高齢者向け住宅 | 数十万円 | 約12万円〜20万円 |
介護付き有料老人ホーム | 0円〜数千万円 | 約15万~30万円 |
住宅型有料老人ホーム | 0~数百万円 | 約10万円〜20万円 |
グループホームと費用面で近いのはサービス付き高齢者向け住宅です。グループホームは認知症の診断を受けた方が入居対象ですが、サービス付き高齢者向け住宅では一般型と介護型に分かれており、一般型は自立した生活を送れる方を入居対象、介護型は、要支援・要介護認定を受けた方が対象なっています。介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、健康型有料老人ホームは、自立した生活を送れる方から要介護認定を受けている方まで様々な身体状況の方が入居可能です。このように費用面の違いと入居対象の違いがありますので、それぞれのサービス内容、特徴などとあわせて施設を選ぶようにしましょう。
高齢者向けのグループホームを希望する方には次の4つの入居条件があります。
【条件1】65歳以上で、要支援2 または要介護1 以上の方
【条件2】医師から認知症と診断を受けている方
【条件3】グループホームの所在地と同じ地域に住民票がある方
【条件4】その他
条件1から4について1つずつ具体的に解説していきましょう。
グループホーム入居条件の1つ目は、年齢が65歳以上の高齢者で要支援2または要介護1~5までの介護認定を受けている方が対象となります。例外として、40歳~64歳の特定疾病が原因で、要介護認定を受けた方も、グループホームへの入居対象となる場合があります。
グループホームは自立支援を目標にしているため、重度の障害がある方や、寝たきりの方は入居を断られる場合があります。医療的ケア体制が充実していない為、対応できる医療行為が限られており、場合によってはグループホームでの生活が難しくなってしまう可能性があるので注意してください。
グループホーム入居条件の2つ目は、専門の医師から認知症の診断を受けていることです。
グループホームという呼び方はあくまでも通称で、介護保険法での正式名称は、認知症対応型共同生活介護と呼ばれ、その名のとおり認知症診断を受けた方が入居対象となっています。そのため、条件1で紹介した要支援・要介護認定に加えて認知症の診断書が必要となりますので、入居を希望する方は、病院で診断を受けましょう。
グループホームでの生活は、無理のない範囲で実生活に近い形で共同生活を送り、日常生活の介助や機能トレーニングを受けながら認知症の進行を緩和させることを目的としています。
グループホーム入居条件の3つ目は、グループホームの所在地と同じ地域に住民票があることです。
グループホームは、介護保険の上では自治体が運営を行う地域密着型サービスに分類されていますので住民票がある地域で、グループホームの候補を探していくことが基本となります。
お住いの地域と別のグループホームへの入居を希望する場合は、住民票を移しておく必要がありますので、あらかじめ手続きをしておきましょう。手続きには、写真付き本人確認書類、国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、印鑑、受給資格証明書が必要で、代理人が届出をする場合は委任状も必要となります。
グループホームは基本的には自立支援を目的としており、他の入居者と共同生活を送るのが難しいと判断された場合は、入居が認められないことがありますので、ある程度自立して自分のことができることが入居の条件となります。また、感染症にかかっている場合も入居ができないことがあり、それぞれのグループホームによって独自の入居条件を設けているところもありますので、入居を考えている施設に事前に問い合わせをして確かめておくとよいでしょう。
生活保護を受けている方も、生活保護法による指定を受けたグループホームであれば入居することができます。施設によっては、施設全体ではなく一部の居室のみ生活保護に対応している場合もあるため、対応している居室がどのくらいあるか確認しておく必要があります。居住地域外のグループホームに入居したい場合は、その地域に住民票を移し、改めて生活保護を申請する必要があります。
グループホームは少人数とはいえ、集団で共同生活を送る場所ですので、集団生活を乱すような周囲に対する迷惑行為をはじめ、やむを得ない事情が発生した場合は退去を求められる場合もあります。
例えば、他の入居者や周囲に対する暴言・暴力や迷惑な言動、自傷行為など、集団生活を送る上で問題が発生すると、グループホームの退去を求められる可能性が出てきます。
さらに、看護師の常駐が義務化されていないグループホームにおいて、健康状況の悪化に伴い医療行為が必要になるとグループホーム内での対応ができないため、退去して病院へ移ることや、長期入院につながることもあります。
その他にも、経済的な理由でグループホームの費用を継続して支払えず退去にいたることも考えられます。
グループホームでは、料理や洗濯など日常生活は、スタッフによるサポートを受けながら自力で行います。できることは自分でやるという自立した生活は、認知症の進行を遅らせることにつながります。また、認知症ケアに詳しい専門スタッフがいるため、日常生活の支援だけでなく精神的ケアも任せられるため安心です。
グループホームの定員は、1ユニットにつき5〜9人、1施設に原則2ユニットまでと定められています。大規模施設のように入居者やスタッフの入れ替わりがほとんどないため、新しいことを覚えるのが難しい認知症の方にとっては、新たに顔や名前を覚える苦労がないため、人間関係が築きやすいというメリットがあります。
グループホームは、地域密着型サービスのひとつなので、住み慣れた地域にある施設に入居することになります。これまで暮らしてきた土地で生活を続けられるため、環境変化による心身の負担も比較的少ないと言えます。
定員が定められているため少人数制となっています。そのため入居を希望してもすでに満室の場合も多く、希望する施設に空きがなく、すぐに入居できないというデメリットがあります。
グループホームには看護師の配置義務がありません。そのため医療ケアを受けられないことが多いというデメリットがあります。専門的な医療ケアが必要になった場合は、退去しなければならない可能性も考えられます。
少人数制はメリットであるのですが、逆に少人数制のため人間関係がこじれてしまったときに調整が難しいというデメリットもあります。
グループホームで認知症のケアをしてくれるサービスはあります。具体的には、専門スタッフによるレクリエーションやリハビリなどの認知症ケアを受けることができます。また、認知症ケアの一環として、公園の清掃や地域行事への参加など、地域の人々との交流を取り入れている施設も増えています。
これまでは看取りに対応できない施設がほとんどでしたが、高齢化が進む昨今において、グループホームに対する看取りサービスの需要は高まる一方でした。
そこで国は2009年の介護保険法の改正に伴い、看取りサービスを行う施設に対し看取り介護加算を受け取れるようにしました。
グループホームには看護師の配置義務はありませんが、看取りサービスに対応するため最近では看護師を配置しているグループホームも増えています。 看取りサービスを検討される場合は、看護師が配置されているか、またパンフレットに看取り加算が記載されているかが目安になります。詳しくは各施設に問い合わせてみましょう。
食事の提供・調理・食べるサポートなど、食事に関する一連のサポートが受けられます。グループホームは健康状態が良好な入居者が多く、できないことはサポートしてもらい自分で行うというのが特徴です。食事の準備はスタッフのサポートのもと入居者が分担して調理をします。
グループホームによっては献立決めから入居者と一緒に考えているところもあり、他にもお料理が得意な人、盛り付けが上手な人、自分の得意分野でそれぞれが役割を担当します。
また、食事の提供をスタッフが行っているグループホームでも配膳や後片付けは入居者が行うなど、入居者各自ができることを協力することで認知症ケアにもつながっています。
その他グループホームでは以下に挙げる日常生活のサポートを受けることができます。
・入浴介助(洗身、洗髪、浴槽に入るなど)・排泄介助・洗濯・掃除・買い物代行・機能訓練(リハビリ)・レクリエーション など
グループホームの入居者には運動機能は問題のない方が多いので、サポートしてもらいながらできる限りのことは自分で行うのが基本です。
認知症だからといってできないと決めつけ、何もかも人任せにしてしまうとさらに認知症の症状が進行してしまい、入居者ご本人のために良くありません。
自分自身で身の回りのことを行うのは認知症の進行を緩やかにし、運動機能の低下も防ぐ効果があります。
医療体制も心配なところです。前述したとおり、グループホームには看護師の配置義務がないため、医療ケアが充実していない施設が多いです。最近では、看護師の配置や、訪問看護ステーションとの連携を密にするなど、医療体制が整っているところも増えてきています。施設によって医療ケアの充実度は異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
有料老人ホーム、介護老人保健施設(老健)、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)など様々な種類の介護施設があります。グループホームとは一体何が違うのでしょうか?
有料老人ホームは、日常生活上の身体介護や生活支援などのサービスが受けられる施設です。グループホームとの違いは、自立した生活を送れる高齢者だけでなく、重度の要介護者の対応も行っているところです。グループホームよりも介護体制や医療体制は充実しており、入居者数も多いため、グループホームとは違った雰囲気となっている場合もあります。
介護老人保健施設(老健)は、在宅復帰を目指す方のための施設です。グループホームとの違いは入所期間が限られているところです。介護老人保健施設(老健)では理学療法士や作業療法士などの専門スタッフによる介護やリハビリが充実していますが、自宅に戻れる状態になったと判断されれば退去することになります。
―介護老人保健施設(老健)についてもっと詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください―
▶ 「老健(介護老人保健施設)とは?費用や特徴、入所条件を解説」
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、要介護度が低い高齢者も受け入れている賃貸住宅のことです。グループホームとの違いは、基本となるサービスが、安否確認と生活相談だけでスタッフによる介護などは行われないこと、そして入居者同士の交流の場も少ないです。
グループホームの設立には、一定の基準を満たしておく必要があります。基準をきちんと満たしている施設かどうかを事前に確認しておきましょう。
立地 | ・病院や入所型施設の敷地外にあること ・利用者の家族や地域住民との交流が可能な場所にあること |
定員 | ・定員は5人以上9人以下 ・共同生活住居を複数設ける場合は、1事業所につき2つまで |
居室 | ・原則として、定員は1居室につき1人 ・面積は 7.43㎡(約4.5帖)以上 ※収納設備等を除いた面積 |
共有設備 | ・居室の近くに相互交流できるリビングや食堂などを設ける ・台所、トイレ、洗面、浴室はユニットごとに区分して設置 |
費用面が現実的かどうかは、施設を選ぶ際に重要になります。年金受給額や預貯金など現在の経済状況を把握した上で、経済的に無理なく入居できる施設かどうか、将来的なことも考えながら検討しましょう。
スタッフの人数や人柄、教育・研修体制も、選び方のポイントのひとつです。入居者数に見合う数のスタッフが在籍しているか、入居者への接し方やケアは適切かなど、普段の様子を見学してチェックしてみるとよいでしょう。しっかりとした教育・研修体制ができていれば、サービスの質も上がり、入居者も安心して暮らせるはずです。
介護体制や医療体制の充実度は施設によって異なります。持病がある場合は、適切な対応を受けられるかどうかを確認しておく必要があります。看護師の配置、医療機関との密な連携を行っている施設も増えてきていますので、健康面で不安がある場合は、医療体制が整っている施設への入居を検討しましょう。
グループホームでは、空きがあれば介護保険を利用してショートステイ(短期入居)ができます。短期間施設で過ごしてみることで、実際の生活や雰囲気などを確かめることができるので、施設選びに役立ちます。ショートステイを希望する場合は、担当のケアマネジャーに相談してケアプランを作成してもらいましょう。
グループホームは、住み慣れた地域での暮らしを続けられるようにと提供されている地域密着型サービスのひとつです。そのため、グループホームに入居できるのは、事業所がある地域に居住している方に限られ、それを証明するための住民票が必要になります。
グループホーム自体は増えつつありますが、少人数制のため受け入れられる枠は限られています。今すぐ入居したくても、満室であれば空きが出るまで待つしかありません。場合によっては、数ヶ月から数年待つこともあるため、入居を検討しているのであれば、早めに行動することをおすすめします。
―1. 問い合わせ―
気になるグループホームを見つけ、直接問い合わせて資料請求や見学予約を行います。
―2. 見学―
見学をし、施設の雰囲気や、スタッフ・入居者の様子をチェックします。いくつか施設を見学し、比較してみることをおすすめします。
―3. 体験入居―
空きがある場合は、体験入居することが可能です。
―4. 申し込み―
入居したい施設が決定後、入居申込書や住民票、認知症の診断書など必要な書類を施設に提出します。
―5. 面談・審査―
利用者本人が施設担当者と面談し、入居可能な状態かどうかの審査を行います。
―6. 契約―
入居可能と判定されれば、契約を交わします。料金や緊急時の対応、退去要件など、しっかりと契約内容を確認しておきましょう。
―7. 入居―
入居時に、今まで使用していた家具などを持ち込むことも可能です。
グループホームは、認知症高齢者の方が適切なケアを受けながら家庭的な環境の中で暮らせる施設です。住み慣れた地域で生活できるので、利用者はもちろんのこと、家族にとっても安心できる施設です。定員が少ないのですぐに入居できない場合もありますが、少人数制だからこそ人間関係を構築しやすいなどのメリットもあります。他の介護施設との違いを参考にしながら、グループホームの利用を検討している方は参考にしてください。
フランスベッドは、日本で初めて療養ベッドのレンタルを始めたパイオニアとして40年以上にわたり介護用品・福祉用具のレンタル事業で選ばれ続けてきました。
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