この記事の監修者
-
フランスベッド
メディカル営業推進課
課長 佐藤啓太福祉用具専門相談員、福祉住環境コーディネーター2級、福祉用具プランナー、
社会福祉主事任用資格、知的障害者福祉司任用資格、児童指導員任用資格、
可搬型階段昇降機安全指導員、スリープアドバイザー
終活とは何か?終活で行う具体的なことや考えるべきこと、はじめるタイミングなど終活について紹介します。
2023年8月9日
終活とは、人生の最期に向けて行う活動、事前準備のことです。 今後の介護や医療についての意向、亡くなったときの葬儀やお墓に関すること、亡くなった後の遺産相続、身の回りの物品や財産を整理する生前整理など人生の最期を意識して準備を行うことをまとめて終活と言われています。 終活が注目されるようになった背景には少子高齢化が関係しています。年々加速する少子高齢化によって介護や看取りを担う人材が不足していること、そして社会保障制度が成り立たなくなる恐れがあることも心配されるようになりました。こうした状況から高齢者自らが老後や自分の死後のために備える必要があるという考えが増えていき、終活に関心が集まるようになったのです。 終活は、遺された家族や周囲の人に苦労をかけないことも目的のひとつですが、それだけでなく実は自分自身のために行う前向きな活動でもあります。自分がこれまで歩んできた人生を振り返り、気持ちを整理することで、これからの人生を自分らしくどう生きるかというライフプランを考えるきっかけになります。終活は、今後の人生をより充実させるためにも大切な活動なのです。
終活行うことでどのようなメリットがあるのでしょうか?ここからは、終活の主なメリットを4つご紹介していきます。
メリットのひとつとして、死に対する不安解消につながるということがあります。死を前提にした話題は縁起が悪く不安な気持ちにさせるというイメージを持つ方も多いかもしれません。しかし、終活を行うことで自分自身の整理がついて不安解消につながったという声が多く聞かれます。突然死に関することを周囲に話すと驚かれる可能性が高いため、現在の健康状態を伝えることからスタートするのがよいでしょう。
充実した老後生活になることもメリットのひとつです。人生の最期をゴールとして考えたとき、終活によって残りの人生をどう生きるかという計画を立て、これからやりたいことやどう過ごしていきたいかを明確にすることで残された時間を有効活用でき、充実した老後生活を送ることができます。
遺産相続などのトラブルを防げることもメリットとしてあげられます。死後は遺産相続などの金銭トラブルが起きやすく、これまで仲の良かった家族でも関係がこじれてしまうことも少なくありません。終活で財産の分配や相続方法などを明確にしておき、必要に応じて遺言書を残しておけば家族間のトラブルを防ぐことができます。
4つめのメリットは遺された家族の負担を軽減できることです。終活を行っていないと葬儀やお墓に関することなどが何も決まっていないまま亡くなることになります。そうなると遺された家族が全て決めることになり負担は大きくなります。ご自身の希望をあらかじめエンディングノートに書き記しておけば、家族はそれを参考に葬儀などの段取りが進められるので負担軽減につながります。
終活は何歳から始めればいいのでしょうか?実は終活を始める年齢に決まりはありません。最近では20、30歳代の若いときから終活を考える方もいます。 終活は死を意識する必要があるので、何かきっかけがないと始めにくいものです。病気で余命宣告をされたことがきっかけとなり終活を始める場合や、定年を迎えた後、子供が就職、結婚した後など人生の節目をきっかけに始める場合も多いようです。終活には荷物の整理やエンディングノートの作成など様々な作業が必要となるため、ある程度の時間を要します。判断力が必要になる場面もありますので、体力や気力があるうちに始めるのが理想と言えます。終活という言葉に関心を持つようになったタイミングで少しずつ始めていくのが良いのかもしれません。
(1)荷物の整理
断捨離をする。
(2)医療や介護の意思表示
万が一医療や介護が必要になったときのために意思表示をしておく。
(3)財産の管理・整理
財産の整理をし、不動産の名義や境界線などの問題があれば解決しておく。
(4)葬式の希望をまとめる
葬儀の形式や呼んでほしい人を決めておく。
(5)お墓を決める
お墓に関する詳細を決めておく
(6)相続についての取り決め
相続対策や遺言書の作成を行う。
(7)老後の資金・住まい計画
老後のための資金確保や支出の見直し、将来の住まいについて検討する。
(8)交友関係の整理
何かあったときに家族から連絡して欲しい人などの連絡先をまとめる。
(9)老後にやりたいことを書き出す
趣味や旅行など好きなこと、やりたいことを考えて書き出す。
(10)エンディングノートの作成
家族や友人、自分のためにエンディングノートを作成する。
エンディングノートの必要性
エンディングノートとは、自分の人生の最期について家族や友人に伝えておきたいことを書き残すノートです。書き方や内容に制限はなく、自由に書くことができます。死後のことだけでなく、今までどのように生きてきたのかを書き記すことで後世に生きてきた証を残せますし、現在の自分の考えを整理できるので今後の生きがいを見つけるきっかけにもなります。
エンディングノートの記入例
以下は、エンディングノートに記載すると良い項目の例です。
参考に書く内容を自由に組み立ててみましょう。
●自分史(生い立ちから現在に至るまでの歴史、学歴、職歴、思い出の土地、趣味など)
●個人情報(本籍、年金手帳やマイナンバーカードといった重要情報とその保管場所など)
●家族情報(万が一の時に知らせてほしい親戚や知人の連絡先など)
●医療情報(かかりつけの病院名、病歴や持病、服用している医薬品など)
●保険情報(保険会社名、契約プラン、契約者名、保険金受取人など)
●財産情報(所有する預貯金や不動産、株や投資信託、貴金属など)
●介護の希望(入居したい施設や具体的な介護方針など)
●葬儀の希望(希望する葬儀の内容や納骨の方法、喪主に関してなど)
●遺品の扱い(趣味のコレクションや思い出の品など)
●デジタル情報(スマートフォン・インターネットのIDやパスワード、メールアドレスなど)
●家族や友人に残したいメッセージ(お礼や感謝の気持ちなど)
家族や友人など、エンディングノートを渡したい相手を考えながら進めると書きやすくなります。項目が多くなると大変になるので、一度で書こうとせず時間をかけて書きましょう。銀行やクレジットカードの暗証番号など第三者に渡ると危険な情報を記入する場合はノートの管理を徹底しましょう。また、遺言書のように法的な効力はないので注意しましょう。
身の回りの不要品を整理、処分しましょう。遺された家族にとって遺品整理は時間もお金もかかり大きな負担となります。家族の負担軽減のためにも、残すものと捨てるものに分けて不要なものは処分しましょう。迷うものは、1年間使わなければ処分するといったルールを決め判断しましょう。
趣味やコレクションなど思い入れが強く処分しにくいものもあるでしょう。このようなときは、同じ趣味を持つ方に譲渡、販売するなどしてみてはどうでしょうか。どうしても捨てられないものは、亡くなった後にこうしてほしいといった希望をエンディングノートに書き記しておくのもひとつです。
産相続などのトラブルを防ぐため、遺言書を残しておきましょう。
遺言書は何度も書き直すことができるので、思い立ったときに作成することをおすすめします。法的に有効な遺言書を残すためには、正しい書き方を守る必要があります。法的に有効な遺言書には大きく「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
【1.自筆証書遺言】
自筆証書遺言は、本人が自筆のみですべての記載を完了させた遺言書で、 ワープロやパソコンの使用は認められていません。(※財産目録についてのみパソコンでの作成が可能)民法に規定される、日付の記載、署名・押印、訂正時の処理などの規定をすべてクリアすることで法的に有効な遺言書となります。自筆証書遺言の場合、発見者が自分の都合のよいように書き換えるなどのリスクもあります。2020年7月よりスタートした自筆証書遺言の保管制度の利用など厳重な管理が必要です。
【2.公正証書遺言】
公正証書遺言は、法的な知識の深い「公証人」に作成を依頼する遺言書です。作成するときは、公証人と遺言者以外に2人以上の証人の同席が必要です。公証人は、遺言者が口頭で述べる内容を書類に記載、その後に記載した内容が間違っていないかを確認するため遺言者と証人に向かって記載内容を読み聞かせます。内容が正しければ、各自が署名・押印を行います。最後に公証人が適正なプロセスで作成されたことを確認、署名・押印をして手続きは完了です。時間と費用はかかりますが、公証人というプロが作るため、遺言書が無効になる心配はなく、意向を正確に書いてもらうことができます。
【3.秘密証書遺言】
秘密証書遺言は、自筆以外のパソコンで作成したものでも可能です。
遺言内容は秘密にしたままでも大丈夫ですが、公証人と遺言者以外に2人以上の証人に確認してもらう必要があり、封入・封印が必要になります。
公正証書遺言と違うのは公証人・証人は封紙上に署名・押印しますが遺言書の存在を証明するだけで遺言書の中身を確認することはありません。そのため後になって不足している内容が見つかることもあります。遺言書が無効になる可能性もあるので、秘密証書遺言の作成には細心の注意が必要です。
最近は様々な葬儀のかたちがあります。どのようなお葬式にして欲しいか、誰を呼んで欲しいかなどの希望を事前に考えて準備しておきましょう。 遺影用に自分らしい写真を撮影して残しておくなどの準備もあります。
【葬儀の生前契約】
生前から葬儀の契約をしておくことができます。葬儀の演出について予算や内容を比較しながら自分の好みの葬儀を選ぶことができます。
亡くなったあとに家族が慌てて葬儀社を探す手間が省けるのもメリットのひとつです。トラブル防止のためプランの見直し、解約は可能か、違約金・年会費の有無などを事前に確認しておきましょう。生前契約を知らずに家族が葬儀を行ってしまう場合もあるので、契約する際は必ず家族に伝えておきましょう。
【生前葬】
生前葬は生きている間に葬儀を行うため自分の葬儀に参加することができます。お世話になった人たちに直接感謝の気持ちやお別れの言葉を伝えられるのが大きなメリットです。祭壇や会場の設営など、形式にこだわる必要がないため費用も抑えられます。また、葬儀の内容を自由に決めることができ、プレゼントの贈呈やビンゴ大会、カラオケ大会など楽しくユニークな演出にすることもできます。生前葬に慣れていない参列者への配慮を忘れず、ドレスコードや香典など疑問や不安になりやすい点については事前にお知らせしましょう。生前葬を行った場合でも、実際に亡くなったときには納棺や火葬が行われます。宗教上の理由で再び葬儀を行う可能性もあるため、死後の葬儀方法についても決めておくことが必要になります。
最近は先祖代々のお墓である家墓だけではなく、共同墓や納骨堂、樹木葬墓地など、お墓の種類も様々になっています。相続税がかからないことから生前にお墓を建てる生前建墓も増えているようです。 主な墓地の運営形態を4つご紹介します。
(1)公営墓地
公営墓地は、自治体によって運営されている墓地のことです。自治体が管理・運営しているため倒産や閉鎖などのリスクが少なくなります。費用は比較的安い傾向にありますが、利用するには墓地のある地域に居住していること、遺骨を所持していることなどの条件を満たしている必要があります。また利用申し込みができるのは定期または不定期の募集期間中に限られ、人気が高いので抽選になることが多いです。
(2)民営墓地
民営墓地は、公益法人や宗教法人などが主体となって運営している墓地のことです。宗派を問わず利用できるところが多く、区画さえ空いていればいつでも申し込みが可能です。公営墓地のような制約がほとんどなく、設備やサービスが充実しているのも特徴です。
(3)寺院墓地
寺院墓地は、お寺によって運営・管理が行われている墓地のことです。お墓に入るにはそのお寺の檀家になる必要があります。お寺の敷地内にあることから手厚い供養が受けられ、法要などもお任せできて安心です。
(4)永代供養墓
永代供養墓は、霊園や墓地の管理者によって永続的に管理が行われる墓地です。永続的に管理されるので、お墓の継承者が必要ないのが特徴です。永代供養料を支払うだけで済み、他の墓地のように管理費などが発生しません。生前の申し込みも可能ですが、他の人の遺骨と合祀されるため家族や親族と事前に話し合って理解を得ておく方がよいです。
お墓を選ぶ時のポイント
お墓を選ぶ際のポイントとなるのは主に立地、設備、費用の3つです。それぞれのポイントについて詳しく解説していきます
【ポイント1:立地】
家族や親族などがお墓参りや掃除に来ることを考えると、お墓までアクセスしやすい立地の方がよいでしょう。お墓の管理者が近くに住んでいる場所や交通アクセスのよいお墓を選ぶのがおすすめです。日当たりや水はけの良さなどお墓の環境も併せてチェックしておきましょう。
【ポイント2:設備】
駐車スペースや管理事務所、給水施設、売店など設備が充実している墓地もあれば、まれに水道がなく井戸水を汲まなければならない墓地もあります。最近は車いすでもお参りができるバリアフリー化された墓地もあるため、どのような設備があるのかをあらかじめ確認しておくこともお墓選びのポイントです。
【ポイント3:費用】
お墓にかかる費用は、墓地の面積や墓石の種類、立地、管理費などによって大きく変動します。お墓を建てる前にどれだけの費用がかかるのか、しっかりと確認しておきましょう。遺された家族が支払うことになる年間管理費などの維持費についても忘れず確認しましょう。 その他、宗派や埋葬方法、埋葬可能な人数なども考慮してお墓を選ぶ必要があります。上記のポイントを参考にしながら家族と話し合って希望に沿ったお墓を選びましょう。
亡くなった後は、家族間で財産相続が行われます。故人の財産について情報が不足していると、調査に時間がかかり必要な手続きがスムーズに行えないなど遺族への負担が増えます。整理できていない財産が見つかれば、誰が相続するといったトラブルになることもあるため、所有する財産の情報をまとめておくことが大切です。 最初に、家や土地の権利書、株券など財産にかかわる書面を1ヶ所にまとめましょう。次に、どんな財産を持っているかという情報を書面やエンディングノートなどに書き出します。絵画や骨董品などの美術的に価値の高いものも遺産として扱われるため、情報を忘れずに記入しましょう。美術品や骨董品などを相続する場合は、その価値によって税額が決められるため専門家による鑑定が必要です。負債や借金といったマイナスの財産も相続の対象として扱われるためきちんとノートに書き記しておきましょう。相続に関することはエンディングノートではなく法的な効力のある遺言書に残しておくことが大切です。 相続する分だけでなく、老後の生活に必要となるお金の計画も立てなければなりません。年金だけでまかなえない分は預貯金などを切り崩して生活していくことになるため、今どれだけの支出があるかを把握し、無駄な出費をなくしていく対策を考える必要があるでしょう。ゆとりある老後のために仕事をして収入を増やすケースもありますし、自宅を担保にして銀行から融資を受けるなどの選択肢もあります。老後の資金計画については、専門家であるファイナンシャルプランナーに相談してみるのもよいでしょう。
資産・財産管理のポイント
老後資金を管理する上で大切なのは、今ある資産や日々の出費を把握すること、固定費を見直すことです。通信費や保険料、自動車維持費などが今の生活に見合っているのかを確認し、必要に応じて見直しましょう。本当に必要な支出なら良いのですが、そうでないのに長い期間支払い続けている支出があることもあります。特に保険についてはライフステージによって必要な保障が変わってきます。無駄な出費を抑えるためにもプラン内容などを確認し、今の自分に合っているかどうかを再検討しましょう。投資資産についてもリスク低減に向けた見直しや縮小も検討していくとよいでしょう。
万が一大きな病気が見つかるなど、突然介護が必要になったときにどうして欲しいのかという意思表示をしておくことも大切です。例えば、余命が残りわずかだとわかったときには隠さず伝えてほしいのか、延命治療を希望するのかや、看病や介護が必要になったときに誰とどこで過ごしたいのか、施設に入るならこういう雰囲気のところがよいなど自分の希望を事前にまとめて伝えておきます。意思をまとめておくことで家族はいざというときの判断がしやすく、本人の希望も叶えやすくなります。最近は、病院以外にも終末期を穏やかに過ごせるホスピスへの入院や、介護保険サービスを利用しながら在宅介護を行うなど様々な選択肢があります。万が一のときに本人が希望する選択ができるように元気なうちから家族と話し合っておきましょう。
老後の資金計画について考えると、資金維持やゆとりある生活のためには仕事をする必要がある場合もでてきます。仕事はお金のためだけでなく健康や生きがいにもつながるため、働く元気があるなら仕事をするという選択もよいでしょう。仕事をする場合にこれまでの経験を活かすのか、それとも新たな職種にチャレンジしてみるのか、どんな仕事をしたいのかも考えてみましょう。働くことによって新たな楽しみや目標ができることもありますし、経済的に余裕ができて趣味や旅行を楽しむこともできるでしょう。
老後の住まいに関する計画もきちんと立てておきましょう。介護が必要になっても今住んでいる家に住み続けるのか、家族と同居するのか、老人ホームに入るのかなど、どこで誰と暮らすのかを具体的に考えてみましょう。自宅での暮らしを続けたい場合は、介護に向けたリフォームや住み替えが必要になることも考えられます。いずれは老人ホームなどの施設に入所することを考えているのであれば、どのような施設があるのかという情報収集も欠かせません。自分の希望を整理し、予算なども踏まえながら住まいの計画を立ててみましょう。
終活は、これからの人生をどう生きるかという前向きな活動であることはこれまでお伝えしてきました。生きがいを見つけ、いきいきと充実した日々を送りましょう。趣味や旅行、習い事などやってみたいことや自分の好きなことを紙に書き出してみるのがおすすめです。地域で行われている交流イベントやボランティア活動などに参加してみることで、新たな出会いや楽しみができたりすることもあります。気になるものがあれば積極的に行動を起こしてみましょう。
終活を行う中で老後の生活を支える契約を知っておく必要があります。どのような契約があるのか以下に紹介していきます。
財産管理委任契約とは、自分の財産の管理について代理権を与えた人に委ねる契約のことを言います。契約を結ぶことで預貯金の引き出しや各種料金の支払い、役所での申請など必要な手続きを代行してもらうことができます。判断能力はあっても身体が不自由で外出することが難しい場合に役立ちます。財産管理委任契約は、口約束だけでも有効となりますが、トラブル防止のために公正証書を作成しておく方がよいでしょう。契約を結んでいても金融機関が代理手続きを認めていない場合もあるので事前に確認しておくことが必要です。
任意後見契約とは、認知症などによって判断能力が低下したときに自分に代わって財産管理や生活に必要な手続きなどを後見人に委ねる契約のことを言います。任意後見契約は後見人を自分で選ぶことができ、財産管理以外にも入院手続きや介護保険関係の手続きなどを自分が信頼する人に代行してもらえます。契約を締結するには法律で公正証書の作成が必要と定められています。契約内容に関しては法律に反しない限り自由に決めることが可能です。
見守り契約とは、定期的にコミュニケーションをとって任意後見や成年後見を開始するタイミングを支援者に判断してもらう契約のことを言います。定期的に電話で連絡をとる、直接会って面談するなどして本人の身体状況や日常生活の様子を確認し、異変がないかどうかを見守ってもらえます。任意後見が必要になるのは契約締結時ではなく判断能力が衰えてからになります。適切なタイミングで任意後見を開始できるようにするためにも見守り契約を結んでおくのがおすすめです。
死後事務委任契約とは、本人が亡くなった後に必要な事務手続きを第三者に委任する契約のことを言います。遺体の引き取りや葬儀、納骨、行政関係の手続き、契約中のサービスの解約手続きなど死後に必要となる様々な手続きを代行してもらえるため、身寄りのない人や家族に負担をかけたくないという場合におすすめです。内縁関係にあるパートナーや友人、知人など戸籍上のつながりがない人と契約することも可能で、弁護士などの専門家と契約をしてデジタル遺品を誰にも知られずに処分してもらうこともできます。
民事信託とは、自分の財産を家族や親族に託して管理、運用、処分してもらうことを言います。信託銀行のような営利目的の信託ではなく、信頼できる家族や親族に財産の管理を託すことから、家族信託と呼ばれることもあります。民事信託は生前から遺産相続の分割について詳細に決めておくことができます。ですから通常の遺言や成年後見人制度よりも柔軟に財産を管理できるのが特徴です。万が一認知症などによって判断能力が衰えたとしても、事前に信託契約を結んでおくことで適切な財産管理が可能になります。
老後の寂しさを緩和するためや一人暮らしで感じる孤独を癒すためにペットを家族として飼っている高齢者世帯も多くあります。飼い主の死後、ペットの扱いはどうなるのか気になると思います。ペットに関する契約としては、ペットの世話を引き受けることを条件に財産を相続するという契約を結ぶ負担付死因贈与契約という制度があります。その他、動物愛護団体として活動するNPO団体などと信託法に基づいて手続きを行うペット信託などもあります。日本の民法ではペットに財産を相続させることはできないことも併せて覚えておくとよいでしょう。
終活をしてご自身が亡くなった後の準備をすることは、家族の負担が軽減されるだけでなく、今後の人生について深く考えることができるという大きなメリットがあります。「事故で命を落としたら…」、「病気で長期入院を余儀なくされたら…」という不安を生前整理で解決しておけば、その後の余生をより快適に過ごせるようになります。
終活は、自分を見つめ限りある人生をより充実したものにするための大切な活動です。老後を前向きに過ごすために、人生の最期としっかり向き合ってみてはいかがでしょうか。
フランスベッドは、日本で初めて療養ベッドのレンタルを始めたパイオニアとして40年以上にわたり介護用品・福祉用具のレンタル事業で選ばれ続けてきました。
商品やサービスに関するご質問、
ご相談にお答えしています。
商品やサービスに関するご質問、
ご相談にお答えしています。
まずはお気軽に資料請求を。
無料カタログをご送付致します。
今回発送いたしますカタログは、一部商品の仕様や価格など異なる場合がございます。ご了承ください。