の申請
介護保険を利用した福祉用具のレンタルを行うには、自治体への要介護認定の申請が必要になります。
介護用品・福祉用具のレンタルは、介護保険を利用したレンタル(福祉用具貸与)と、
介護保険を利用しないレンタル(自費でのレンタル)に分けられます。
介護保険制度の認定をお受けになっている方が対象になります。要介護度によって支給限度額があり、負担額が変わります。まずは専門のスタッフにご相談ください。
受付時間/午前9時〜午後5時45分
(日曜・祝祭日、夏季休暇、年末年始を除く)
介護保険を利用しない場合、全額自己負担となりますが、月額一定の料金で介護用品・福祉用具をレンタルできるサービスがあります。介護保険制度の認定をお受けになっていない方や、ケガなどで一時的な期間だけ福祉用具を使用したい方におすすめです。
お申し込みは以下のサイトから。
国の介護保険制度を利用して介護用品・福祉用具をレンタルできるサービスの事です。
利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与します。
福祉用具を利用することで利用者が日常生活を安全に行い、ご家族の介護の負担軽減を図ることを目的としています。
介護保険制度を利用してレンタルすることが認められた13種目の介護用品・福祉用具のことを指します。
それぞれに対象となる種目や要介護度が決められており、介護度によっては利用できない種目もあります。
実際にレンタルできる商品は各社様々となっておりますので、福祉用具専門相談員が適切な商品選定を致します。福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与の対象は下記の13種目になります。
※特例として使用が認められる場合もあります。詳しくは「介護度が低くてもレンタルできる例外給付とは」をご確認ください。
種目 | サービス対象 | 摘要(機能又は構造等) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援 | 要介護 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
車いす | ※ | ※ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る |
車いす付属品 | ※ | ※ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る |
特殊寝台 | ※ | ※ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの 1.背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 2.床板の高さが無段階に調整できる機能 |
特殊寝台付 属品 |
※ | ※ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る |
床ずれ防止 用具 |
※ | ※ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 次のいずれかに該当するものに限る 1.送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット 2.水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット |
体位変換器 | ※ | ※ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、 体位の保持のみを目的とするものを除く |
手すり | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 取り付けに際し工事を伴わないものに限る |
スロープ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る |
歩行器 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれか に該当するものに限る 1.車輪を有するものにあっては、体の前および左右を囲む把手等を有するもの 2.四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの |
歩行補助つえ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 松葉つえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ、及び多点杖に限る |
認知症老人 徘徊感知機器 |
※ | ※ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの |
移動用リフト (つり具の部分を除く) |
※ | ※ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く) |
自動排泄 処理装置 |
排便機能を有するもの | 尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。) | |||||
※ | ※ | ※ | ※ | 〇 | 〇 | ||
それ以外のもの | |||||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024 年 4 月より、 利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保、また福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する観点から、「スロープ ( 固定用スロープ )、歩行器(歩行車は除く)、歩行補助杖(多点杖、松葉杖を除く単点杖)」は貸与 ( レンタル ) か購入の選択ができるようになりました。
要支援1~2、要介護1などの軽度の方は、「車椅子、車椅子付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置 (※)」については原則として介護保険を利用したレンタル(福祉用具貸与)の対象となりません。※自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものは除く)については、原則、要介護2・3の方も給付の対象外。ただ、例外として、末期がん、重度のぜんそく発作、関節リウマチ、パーキンソン病、嚥下障害による誤嚥性肺炎などの疾患により福祉用具の必要性を医師が判断した場合は、介護保険を利用したレンタルができる可能性があります。
サービス担当者会議での話し合いや、自治体への申請手続きも必要となるため、担当医師やケアマネジャーに相談を行ってください。例外給付の対象となる福祉用具と、例外給付が認められるケースの判断基準については下記をご確認ください。
種目 | 判断基準 |
---|---|
車椅子 及び 車椅子付属品 |
1.日常的に歩行が困難な人(要介護認定時の基本調査で、歩行ができないとされた人) 又は 2.日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる人 |
特殊寝台 及び 特殊寝台付属品 |
1.日常的に起き上がりが困難な人(要介護認定時の基本調査で、起き上がりが出来ないとされた人)又は 2.日常的に寝返りが困難な人(要介護認定時の基本調査で、寝返りができないとされた人) |
床ずれ防止用具 及び 体位変換器 |
日常的に寝返りが困難な人(要介護認定時の基本調査で、寝返りができないとされた人) |
認知症老人 徘徊感知機器 |
1. 意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある人(要介護認定時の基本調査で、それらが「できない」などとされた人) 且つ 2. 移動において全介助を必要としない人(要介護認定時の基本調査で、移動が「全介助」以外とされた人) |
移動用リフト (つり具の部分 を除く) |
1.日常的に立ち上がりが困難な人(要介護認定時の基本調査で、立ち上がりができないとされた人) 又は 2.移乗が一部介助又は全介助を必要とする人(要介護認定時の基本調査で、移乗が「一部介助」又は「全介助」とされた人) 又は 3.生活環境において、段差の解消が必要と認められる人 |
自動排泄 処理装置 (尿のみを自動的に吸引する 機能のものを除く) |
1.排便が全介助を必要とする人(要介護認定時の基本調査で、排便が「全介助」とされた人)且つ 2.移乗が全介助を必要とする人(要介護認定時の基本調査で、移乗が「全介助」とされた人) |
介護保険を利用して介護用品・福祉用具をレンタルするまでの流れは次のとおりです。
介護保険を利用した福祉用具のレンタルを行うには、自治体への要介護認定の申請が必要になります。
申請を受けた自治体は認定調査を行い、この結果と主治医の意見書を踏まえた介護認定審査会にて審査・判定が行われます。
審査・判定に基づき、自治体より申請からおよそ30日程度で結果が通知されます。
ケアマネジャーが訪問し、本人や家族の状況を把握してケアプランの原案を作成します。
ケアプランを作成する会議が開かれます。ケアプランにそって福祉用具サービス計画が作成され、福祉用具が導入されます。
訪問やお電話で導入した福祉用具が適合しているか確認します。
レンタル開始月の翌月より自己負担額のお支払いが開始します。(口座振替にて)
ご利用中の福祉用具の点検・利用状況を確認し、必要に応じて変更のご提案をします。結果はケアマネジャーにご報告します。
まずはフランスベッドまでご相談いただき、ご利用者様が何にお困りなのかをお聞かせください。
住環境や身体状況を踏まえ福祉用具専門相談員が適切な福祉用具をご提案します。
そこで介護保険制度をご利用するために、手順などを簡潔にご説明し、
円滑にご利用頂けるようサポートさせていただきます。
介護保険を利用したレンタル(福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与)の場合、
介護用品・福祉用具のレンタル価格の自己負担額の原則1割(所得に応じて2~3割)で
レンタルすることができます。※
福祉用具貸与の対象である13種目については、国が適正価格での貸与を推進するため、
2018年10月からレンタルの上限価格を商品ごとに設定し、全国の平均貸与価格の公表を行っています。
※各自治体により多少異なる場合があります。詳細はお住まいのある自治体にお問い合わせください。
※介護保険でのご利用上限額を超える場合は、全額自己負担となります。
開始月と終了月のレンタル料は下記をご確認ください。
こちらについては、介護保険を利用したレンタル(福祉用具貸与)も介護保険を利用しないレンタル(自費でのレンタル)も共通の事項となります。
介護サービスを利用し貸与した商品は、別途納品・引上げ料はいただきません。
納品・引上げ料は以下の商品に限り、以下の金額をそれぞれいただきます。
商品カテゴリ | 詳細分類 | 往復配送料 (納品・引上げ※税込) |
---|---|---|
ベッド関連 | ベッド | 4,400円 |
マットレス | 3,300円 | |
サイドレール・グリップ | 1,100円 | |
サイドテーブル | 1,100円 | |
車いす・スロープ | 車いす(手動・電動共通) | 4,400円 |
車いす付属品 | 1,100円 | |
スロープ(室内用ダイヤスロープ) | 1,100円 | |
スロープ(ケアスロープ等) | 3,300円 | |
歩行器・杖・手すり | 歩行器・歩行車 | 2,200円 |
杖(松葉杖・多点杖など) | 1,100円 | |
手すり(置き型・ベスポジ等) | 2,200円 | |
アクシブ | 1,100円 | |
リフト・昇降機 | リフトアップチェア | 4,400円 |
介護リフト(つるべー等) | 4,400円 | |
車いす用昇降機・段差解消機(アルコー600) | 4,400円 | |
J-MAX(※二人分の研修費用含む) | 17,600円 | |
トイレ・入浴 | ポータブルトイレ | 2,200円 |
シャワーチェア | 2,200円 | |
医療器 | 吸引器・吸入器 | 1,100円 |
ガートル台 | 2,200円 |
介護用品・福祉用具レンタルについて、よくいただくご質問です。
Aどちらがお得かという質問をよくいただきますが、使える制度が異なりますのでどちらがお得ということはありません。
ご利用者様の身体状況・生活状況・介護環境に合わせて福祉用具プランを立てさせていただきます。
Aもちろんです。
また、病院へお伺いしご入院中のご本人様も交えお話させて頂くこともできます。
お気軽にご連絡ください。
A各社取り扱い商品が異なります。
ご利用者様のお身体に合った商品選定を心がけており、
より使いやすい商品が存在するかもしれません。
お気軽にご相談ください。
A介護用品・福祉用具は定期的なメンテナンスが必要なものとなります。
介護用品・福祉用具は使用中に不都合が生じたり、
使用しているうちに利用者の心身状態に変化があったりしたときは、
調節や選び直しをして常に利用者の身体に合うものを使用しなければなりません。
使っていて違和感を覚えたら、フランスベッドをはじめとした
レンタルした事業者に速やかに相談することが大切です。
福祉用具専門相談員は利用者宅に訪問し、定期的にメンテナンスを行い、
利用者に不都合がないかどうかを確認することが義務付けられています。
不都合があれば、用具の取り換えを行いますので、まずはご連絡ください。
介護用品・福祉用具レンタルについての様々な疑問についてお答えします。
フランスベッドまでお気軽にお問い合せください。
介護保険制度の認定をお受けになっている方が対象になります。要介護度によって支給限度額があり、負担額が変わります。まずは専門のスタッフにご相談ください。
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