民間企業の実雇用率2.41%
14年連続更新
障がい者雇用統計
厚生労働省は12月19日に障がい者雇用状況の結果を公表した。昨年6月1日時点で民間企業の雇用障がい者数は、前年比2万7,100人(4.0%)増の70万4,610人。22年連続で増加し過去最高を更新した。
身体障がい者は37.4万人(同1.3%増)、知的障がい者は16.2万人(同2.8%増)。精神障がい者は16.9万人(同11.8%増)と最も伸びが大きい。
実雇用率は平均2.41%で14年連続の過去最高。法定雇用率(2.5%)を達成した企業の割合は46.0%で前年横ばいだった。
住宅型有老に相談支援の新類型
ケアマネ有料化へ
— 登録制・更新制導入、行政関与を強化 —
国は、これまで無料とされてきた居宅介護支援の見直しとして、住宅型有料老人ホーム(住宅型有老)入居者にケアマネジメントの利用者負担を求める方針を打ち出した。12月22日の社会保障審議会介護保険部会で示され、概ね了承された。
同日公表された最終報告書では、住宅型有老やサービス付き高齢者向け住宅の入居者を対象に、ケアプラン作成と生活相談を一体的に提供する新たな相談支援サービス類型を創設する方針を明記した。
報告書は、11月5日に取りまとめられた「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方検討会」の内容を踏まえ、住宅型有老への登録制導入も打ち出した。現行の届出制では都道府県による指導監査に限界があるとして、中重度の要介護者や医療的ケアを要する入居者を対象とするホームなどについて、介護・医療ニーズや夜間の緊急対応を見据えた配置基準・設備基準の整備を進める。登録は更新制とし、全ホームを対象に、入居者の尊厳・安全性の確保を求めることも明確化する。
新類型は、今後登録制となる有料老人ホームを対象に、ケアプラン作成や生活相談のニーズに対応する相談支援サービスとして創設される。ケアマネジャーに加え生活相談員を配置し、住宅型有老事業所と新類型事業所が連絡調整を行いながら、外部事業所の介護サービスをケアプランに位置づけて提供する仕組みとする。
利用者にはケアマネジメント料の負担を求めるが、従来の居宅介護支援とは区分し扱う。費用水準の例として、外部サービス活用型の特定施設入居者生活介護(要介護1~5、1日83単位)が示されている。
介護保険 26年度期中改定
改定率+2.03%
処遇改善へ26年6月施行
2026年度の介護報酬臨時改定に向け、12月24日の厚労省と財務省の両大臣折衝の結果、改定率はプラス2. 03%(介護分野の職員の+0.09%)で合意した。処遇改善加算を拡充し、これまで対象外だった居宅介護支援や訪問看護、訪問リハビリテーションを新たに対象とする。施行時期は26年6月に定め、それまでの補正予算による緊急支援(25年12月~ 26年5月の間、1人当たり平均で月1万円~ 1万9,000円) の補助金交付を恒久的な報酬体系へと引き継ぐ。交付率は25年12月を準月として、6カ月分として、(介護予防)訪問看護13.2% 、(同)訪問リハビリ10.8%、居宅介護支援・介護予防支援15.0%になる。
処遇改善加算の特例要件に
ケアプラン連携導入や
生産性向上加算取得
処遇改善の拡充をめざす26年期中改定で、処遇改善加算(I~Ⅳ)は現行の構造を維持し、上乗せとなる「特例要件」を設ける。上位区分のIとⅡに対し、「I・ロ」「Ⅱ・ロ」を新設する。算定要件として、訪問・通所系サービスは「ケアプランデータ連携システム」の導入、施設系サービスは「生産性向上推進体制加算」の取得などの想定が示されている。補正予算による「幅広い従事者への賃上げ」と「生産性向上に取り組む事業所への上乗せ」の2階建て構造を報酬体系に取り込み、事業所の体質強化を通じて継続的な賃上げを目指すねらい。
なお、26年度中に新規取得や上位区分への移行を目指す事業所については、キャリアパス要件などの整備が施行に間に合わない場合でも、年度内の対応を「誓約」することで、施行当初から算定を認める弾力的な運用を行う。
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