介護耳より情報2022年4月号(Vol.151)

編集協力:シルバー産業新聞社

10月以降は介護報酬対応に
「介護職員月9000円賃上げ」

10月以降は、臨時改定を行い、介護報酬での対応に切り替える。政府が打ち出した「介護職の月9000円賃上げ」に向けて、今年2~9月に実施される全額国費の「介護職員処遇改善支援補助金」に続いて、10月以降は、臨時改定を行い介護報酬で対応することが、12月22日の財務・厚労両大臣の折衝で決まった。これを受けて、1月12日の介護給付費分科会で、概要案が示された。追加の事務負担が発生しないよう、9月までの処遇改善支援補助金の取得要件などを基本的に引き継ぐ(表1)。
介護給付費分科会で示された10月以降の加算率は、2~9月の補助金交付率とは異なる(表2)。新加算の申請は8月に受け付け、10月分から介護報酬として毎月支払われる(実際の支払は12月から)というスケジュール案も示された。

政府の「介護職員月9000円賃上げ」策は、当初の2~9月こそ全額国費による補助金対応だったが、10月以降は利用者負担と、残りを保険料と税の負担で賄う介護報酬による対応が決まった。社会連帯の仕組みで支える介護保険だが、最大課題である介護人材の確保にいっそう施策の重点が移っている。

コロナ特例
まん延防止地域の通所系サービス
半分の提供時間で算定可に

厚生労働省は2月9日に「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い(第27報)」を出し、まん延防止等重点措置の適用地域にある通所系サービス事業所について、訪問サービスへの切替えや、通所の提供時間の短縮を行った場合で、実際のサービス提供時間がケアプランに位置づけられた時間を下回っても、提供時間が半分以上であれば、プランに位置づけられた提供時間での報酬算定を認めるとした。この取扱いは、2月からまん防が終了する月までの間が対象となる。
現在、通所系サービスでは感染拡大防止の観点から、利用者の同意のもと、利用者宅への訪問サービス提供や電話での安否確認などでも、介護報酬算定が認められている。ただし、報酬は実際の提供時間に応じた区分で算定することとし、提供時間が報酬設定上の時間区分に達しない場合、最短の時間区分(通所介護2~3時間未満、通所リハビリ1~2時間未満)で算定することとされている。今回、まん延防止地域に限って、提供時間が半分以上であれば、プランに位置づけられた提供時間での報酬算定を認めるとした。

通所介護の受給者数は、20年4月審査分~21年8月審査分の17カ月のうち、14カ月で前年同月比を下回っている(介護給付費等実態統計)。利用控えや担い手不足の中で、通所介護事業者は、感染防止に取り組みながら事業継続に全力投入している。

居宅介護支援 (Ⅱ)取得率 9.7%
取扱件数44件までの新区分 21年9月時点

厚労省が2月9日に発表した、21年9月サービスの介護給付費等実態統計によると、ケアマネジャー1人平均の逓減制適用件数をICTの導入などを要件に40人から45人に引き上げる新設区分、居宅介護支援(Ⅱ)を算定した件数は27.5万件で、取得率は全284.7万件の9.7%に止まるなど、21年改定への対応は、改定後6カ月を経て低調だった。
新区分は、「情報通信機器(人工知能関連技術を含む)の活用または事務職員の配置を行っている場合」に、ケアマネジャー1人平均の取り扱い件数を、従来(Ⅰ)の「40件未満」から(Ⅱ)「45件未満」まで5件引き上げるもので、従来(Ⅰ)では40件以降、介護報酬が半分以上に引き下げされる逓減制の適用を45件以上に改め、ケアマネジャーの持ち件数を引き上げるねらいだった。
また、常勤専従ケアマネジャーの複数配置や地域連携の推進などを要件とする「特定事業所加算」の取得は、同(Ⅰ)~(Ⅲ)計で、ケアプラン全体の60.1%に当たる171.1万件だった。21年改定で新設のケアマネの配置基準を緩めた特定事業所加算(A)は2.2万件(取得率0.8%)に止まった。国は、介護人材が不足する中で、居宅介護支援事業所に限らず、1事業所の規模拡大によって、サービスの向上と事業の安定を目指している。
このほか、通院同行を行う「通院時情報連携加算」は1.3万件(同0.7%)、スムーズな在宅復帰をめざして情報提供を行う「特定事業所医療介護連携加算」8.3万件(同2.9%)だった。

21年改定論議で、逓減制の引上げには、ケアマネジメントの質の低下を懸念する現場の意見が強かったが、それ以前に、ケアマネジャーの基本業務の多忙さから持ち件数を増やすことの難しさを浮き彫りにする結果になった。

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