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よくあるご質問介護保険で利用できるサービスについて
介護サービスも医療費控除の対象になるの?
介護サービス利用料の一部は、確定申告の際に医療費控除の対象になります。
確定申告とは、所得を計算したのちに税務署に提出し、所得税額を確定することです。このときに、介護サービス費を医療費控除として計上すると、サービスを利用した金額に応じて所得税が軽減されます。医療費控除の対象となるのは、「生計を一にする親族」であるため、同居している親族や、習慣的に仕送りをしている親族の介護サービス費も計上できます。
ただし、医療費控除が適用できるのは、(支払った医療費の合計額)-(保険料から補てんされる金額)-(所得の5%か10万円のどちらか少ない金額)=(医療費控除額)という式で計算した額になり、最高200万円まで適用できます。
以下にて、医療費控除の対象になる介護サービスを紹介します。
【居宅サービス(1)】
- 訪問看護
- 介護予防訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導(医師等による管理・指導)
- 介護予防居宅療養管理指導
- 通所リハビリテーション(医療機関に限る)
- 介護予防通所リハビリテーション
- 短期入所療養介護
- 介護予防短期入所療養介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(訪問介護と訪問看護を一体的に提供する事業所で、訪問看護を利用する場合に限る)
- 看護・小規模多機能型居宅介護(生活援助中心型の訪問介護以外で、上記のサービスを含むもの)
【居宅サービス(2)】
居宅サービス(1)と組み合わせた場合のみ、医療費控除の対象になります。
- 訪問介護(生活援助中心のものを除く)
- 夜間対応型訪問介護
- 介護予防訪問介護(※平成30年3月末まで)
- 訪問入浴介護
- 介護予防訪問入浴介護
- 通所介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 介護予防通所介護
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 短期入所生活介護
- 介護予防短期入所生活介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(訪問看護を利用しない場合)
- 看護・小規模多機能型居宅介護(生活援助中心型の訪問介護以外で、居宅サービス(1)のサービスを含まないもの)
【医療系施設サービス】
日常生活費や特別なサービスを除く、介護サービス費、食費、居住費の全額が医療費控除の対象になります。
- 介護老人保健施設
- 指定介護療養型医療施設
- 介護医療院
【福祉系施設サービス】
日常生活費や特別なサービスを除く、介護サービス費、食費、居住費の2分の1が医療費控除の対象になります。
- 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 指定地域密着型介護老人福祉施設
一見複雑なようですが、医療費控除の対象となるサービスの領収書には医療費控除額が記載されています。迷ったら領収書を確認しましょう。
上記のほかにも、寝たきり状態にある人や、尿失禁の可能性がある人はおむつ代が医療費控除の対象になります。医療費控除に計上する場合は、おむつ代の領収書のほかに、「おむつ使用証明書」を医師から発行してもらう必要があります。また、通所リハビリテーションや、短期入所療養介護などを受けるために施設に通った交通費も医療費控除の対象となります。タクシーを利用した場合は領収書が必要になるので、忘れずに発行してもらいましょう。
2023.07.12更新