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よくあるご質問介護・医療制度について
福祉用具貸与ってどんな制度?
「福祉用具貸与」とは、介護保険によって福祉用具のレンタル料が安くなる制度のことです。要介護認定か要支援認定を受けた人が対象で、利用者の自己負担額は1割になります。サービスを利用したい場合、要介護者は居宅介護支援事業所に、要支援者は地域包括支援センターに相談します。これらの事業所や支援センターがケアプランの作成、福祉用具貸与事業者へのサービス提供の依頼を行った上で、利用者は商品貸与を受けることが可能となります。
福祉用具貸与は高額な介護用品が安価に使用できる便利な制度です。ただし、介護保険の利用は介護度別の限度額が決められているため、事前によく調べるようにしましょう。また制度を利用できる介護用具には一定の定めがあり、対象は以下の13品目に限ります。
【福祉用具貸与対象種目】
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置(交換可能部品以外)
この中でも、利用者の要介護度によって介護保険を利用できる品目は変わってきます。要支援認定を受けた人や要介護度1の人は、手すりやスロープ、歩行器、歩行補助つえ、排便機能を有さない自動排泄処理装置をレンタルする際には介護保険を利用できますが、それ以外のものを使用したい場合は全額自己負担となります。また、自動排泄処理装置の中でも排便機能を有するものは、要介護4・5の人しか保険給付の対象になりません。
また、入浴や排泄などに用いるレンタルにそぐわない福祉用具は「特定福祉用具販売」という制度を利用することができ、介護保険の限度額とは別に年間10万円まで保険の対象になります。「特定福祉用具販売」については、こちらでご紹介していますので、ご覧下さい。
こちらも「福祉用具貸与」と合わせて利用すると便利です。ただし、「福祉用具貸与」も「特定福祉用具販売」も限度額を超えると全額自己負担となるので、福祉用品をレンタル・購入した際にはどちらをいくら利用したのか、把握しておくとよいでしょう。
2018.09.30