介護耳より情報2023年9月号(Vol.168)

編集協力:シルバー産業新聞社

24年改正 2割負担対象者拡大
1号保険料多段階化 結論は年末に

 7月10日の社会保障審議会介護保険部会は、給付と負担をテーマに議論された。厚労省は、先の「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)2023」において、「介護保険料の上昇を抑えるため、利用者負担の一定以上所得(2割負担)の範囲の取扱いなどについて検討を行い、年末までに結論を得る」との政府方針に従い、「介護報酬改定の動向とセットで判断すべき」と対応を示した。
 部会では2割負担・3割負担の所得水準について、75歳以上の単身世帯と夫婦2人世帯の収入と支出のモデルを示し、対象の範囲拡大についての検討を求めた。保険料の多段階化については明確な反対意見はなかった。
 昨年12月の「介護保険制度の見直しに関する意見」で、一定以上所得の判断基準などについて、次期計画に向けて結論を得ることが適当であるとして、今夏までの結論に持ち越されていたが、さらに年末まで先送りされることになる。

 介護保険の負担と給付は、収入の高い人の負担を引き上げ低所得者の負担を引き下げるという、応能負担の増大によって対応が図られている。
 しかし委員から「2、3割負担になると、たとえばデイサービスの利用で自己負担が1割で1,000円強であっても、2,500円、3,500円になりサービスの利用制限につながる」として、医療と異なり負担が継続する介護保険では慎重な対応を求めた。

在宅で要介護者等のいる世帯
単独世帯は3割
20年間で倍増 国民生活基礎調査

 3年ごとの大規模調査となる厚労省「22年国民生活基礎調査」が発表された。在宅で要支援・要介護の認定者のいる世帯のうち、単独世帯は30.7%で、01年の15.7%の約2倍となった。そのほか、核家族は42.1%(うち夫婦のみ世帯25.0%)、三世代世帯10.9%、その他世帯16.4%。三世代世帯は01年には32.5%を占めていた。家族介護力が大きく低下し、社会的介護の充実がより必要になっている。
 年齢別の割合は、40~64歳2.6%、60代後半3.4%、70代前半7.1%、70代後半12.9%、80代前半20.9%、80代後半27.1%、90代以上26.2%。80代以上が約8割に達する。
 介護が必要となった主な原因は、認知症16.6%、脳血管疾患16.1%、骨折・転倒13.9%の順。ただし、要支援者だけでみると、関節疾患19.3%、高齢による衰弱17.4%、骨折・転倒16.1%の順になり、介護予防の重要性がより高いことが分かる。
 一方、「同居の主な介護者」の年齢は、40歳未満1.5%、40代5.3%、50代17.2%、60代29.1%、70代28.5%、80代以上18.4%。70代以上の老々介護が46.9%を占めている。

 介護時間をみると、全体では「ほとんど終日」19.0%、「半日程度」11.1%、「2、3時間程度」10.9%、「必要なときに手をかす程度」45.0%。
 「ほとんど終日」は、要介護3で31.9%、要介護4で41.2%、要介護5で63.1%になる。 家族支援が欠かせない状況にある。

24年介護報酬改定審議始まる
小規模多機能
ケアマネジャー選択を提案

 厚生労働省は6月28日、社会保障審議会介護給付費分科会を開催し、サービスごとの介護報酬改定議論がスタートした。同日は小規模多機能型居宅介護(小多機)、看護小規模多機能型居宅介護(看多機)、認知症対応型共同生活介護(認知症GH)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護について、厚労省が示した論点について意見が出された。

  小規模多機能型居宅介護
 小多機を利用すると居宅介護支援事業所のケアマネジャーから小多機のケアマネジャーに変更になる現行の仕組みについて、「利用者が現在のケアマネを変えたくない」という理由で利用に至らなかったケースがあることから、「本人の希望で従前の担当ケアマネを選べるようにしてはどうか」(日本慢性期医療協会・田中志子氏)など、複数の委員から利用者がケアマネを選択できる形が提案された。管理者の兼務制限の緩和を求める意見もあった。

 看護小規模多機能型居宅介護
 「認定看護師、専門看護師、特定行為研修修了者といった専門性の高い看護師によるサービス提供の評価が必要」(日本看護協会・田母神裕美氏)。医療ニーズへの対応を求めた。

 認知症対応型共同生活介護
 厚労省の「医療ニーズ対応のさらなる強化や、介護人材の有効活用を図る観点などから、どのような方策が考えられるか」との論点に対して、全国老人福祉施設協議会・古谷忠之氏は、「事業所内の医療系職員もまだ少なく、通院の付き添い等にも人手が必要。訪問診療などによる医療体制の強化が必要」と、外部の医療機関との連携で対応すべきと強調した。認知症GHの夜勤職員体制の1ユニット1人以上の人員配置基準について、ICT活用などを条件にして、介護保険施設と同様に2ユニットごとに1人配置に見直すべきとする意見と、安全面などから見直しに反対する意見の両論が出された。

 定期巡回サービス・夜間対応型訪問介護
 定期巡回サービスと夜間対応型訪問介護の両サービスの統合・整理が論点になった。22年12月の介護保険部会の意見書で、両サービスについて「機能が類似・重複しているサービスは、将来的な統合・整理に向けて検討する必要がある」と明記された。「利用者や事業者への影響ができる限り小さくなるよう丁寧に進めるべき」などの意見が出たものの目立った反対意見はなかった。

 介護人材不足の中で人員配置基準の緩和が改正時のテーマになっている。認知症GHの夜勤職員配置基準については、前21年改正で、3ユニットのGHで各ユニットが同一階で隣接し、職員が円滑に利用者の状況把握が行えるなどの場合は、例外的に「3ユニットで2人以上」の配置を認める改正を行っている。

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