介護耳より情報2021年8月号(Vol.143)

編集協力:シルバー産業新聞社

サービス担当者会議 通常開催74%
対面以外の開催69% 不開催11% コロナ対応で

厚労省はこのほど、ケアマネジャーの業務負担の実態調査の中で、コロナ禍でのサービス担当者会議やモニタリングの対応を取り上げた。コロナ特例中で、こうした利用者を交えたサービス調整のための会議については、「通常訪問、対面以外の柔軟な取扱」が認められてきた。調査の結果では、「通常の訪問、対面での開催」74% 、「電話やテレビ会議などそれ以外での開催」69%、「やむを得ない場合を除き開催を見送った」11%だった(複数回答)。 サービス担当者会議やモニタリングを通常開催で実施した事業所について、その理由を尋ねると、「対面で実施すべきと判断した」事業所が32% で最も多く、次いで「テレビ会議を開催するための設備・機器がなかった」が31%だった。一方、通常開催を実施しなかった事業所の理由には、「訪問による開催はリスクが高いと判断した」69%、「利用者・家族が自宅での開催を拒否した」61%と、事業所、利用者・本人双方の判断や理由があった。

訪問開催の代替としてICTの活用について、「代替してもよい」と回答した事業所が46%、「どちらともいえない」34%、「代替すべきでない」13%とケアマネジャーの意見は分かれた。ICTによる代替を認める条件を聞くと、「機器を通じたコミュニケーションが十分に可能な利用者に限定する」、「初回ではなく更新時(内容に変更がない場合)のみ可とする」がともに6割あった。21年改定で、サービス担当者会議は利用者・家族の同意を得て、テレビ会議などの活用が認められている。

「20分未満」訪問介護29%vs.訪問看護2%
サービス回数割合

短時間の訪問サービスである訪問介護と訪問看護の「20分未満」の利用頻度が、両サービスで大きく異なっている。国の介護給付費実態統計21年1月審査分によると、訪問介護の「身体介護20分未満」は736万回で、全サービス回数の29%を占めるのに対して、訪問看護の「20分未満」は9.6万回で、全回数の2%に止まっている(表) 訪問介護の「20分未満」は、12年改正で創設され、全回数に占める割合は、16年10月時点で12%になり、21年1月には全体の3割近い29%に達した。一方、訪問看護の「20分未満」は制度創設の2000年当初からあるが、16年10月時点で全回数の1%を占め、21年1月時点2%になったものの、それに留まっている。「20分未満」は、在宅療養を支える巡回型サービスで、「20分以上30分未満」を合わせた短時間サービスの回数割合は、訪問介護で59%、訪問看護は26%を占める。

短時間サービスは、サービス付き高齢者向け住宅などの集合住宅に併設する訪問介護事業所で広がるほか、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の巡回サービスなども同様な機能を持ち、最後まで在宅で生活を送るための基本的なサービスのしくみと考えられている。

第8期介護保険料 平均6,014円
最高9,800円~最低3,300円に

厚労省はこのほど全国の第8期(21~23年度)の介護保険の第1号保険料を公表した。全国平均は6,014円で、145円(前期比2.5%)上がった。保険料は、48.6%の保険者で引上げ、36.2%の保険者で据え置き、15.2%で引き下げられた。最も高い保険者は、伊豆七島 の八丈島の近くにある東京都青ヶ島村(人口168人)の9,800円(12.6%増)、最も低いのは、道内最も人口の少ない北海道音威子府村(おといねっぷ、人口729人%、10.0%増)と、草津温泉で知られる群馬県草津町(人口6,370人、据え置き)の3,300円で、最高と最低にはおよそ3倍の開きがある。 人口の少ない保険者では、1人の介護保険の利用状況次第で介護保険料が大きく変わることがある。

第1号被保険者( 65歳以上)の介護保険料は、住民票のある保険者の介護保険サービス量に連動して変わるしくみ。保険料が下げられていれば、その保険者の1人あたりの介護保険サービス量が前期より減少し、保険料が上げられていれば、前期より1人あたりのサービス量が増加したことになる。保険者のサービス量で保険料が決まることで過剰サービス抑制になる。

施設とショートの食費引上げ
補足給付や高額介護サービス費も負担増に 8月から

21年改定を受けて、8月から介護保険施設とショートステイの食費・居住費が引き上げられる。 食費の基準費用額が1,392円/日から1,445円/日に1日53円アップする。低所得者(非課税世帯)の居住費と食費の補てんを行う補足給付の要件も厳しくなるため、「年金収入120万円超」の施設入所者の場合、月額でおよそ2.2万円の負担増になる。 さらに、一定以上の利用者負担を超えた額が払い戻される高額介護サービス費の負担上限額が引き上げられ、これまで市町村税の課税世帯は一律で世帯上限月額4.44万円だったのが、「年収1,160万円以上」は14.01万円に、「年収770~1,160万円」は9.3万円に大幅アップする。

介護保険の高額介護サービス費は、医療保険の負担限度額に揃えられた。元は、医療保険は利用が一時的なのに対して、介護保険は継続して利用されることから、両保険の利用者負担割合は、医療保険は3割負担まである一方で、介護保険はすべて1割負担だった。これが、15年に介護保険に「一定以上の収入のある人」が2割負担になって以降、利用者負担に関する両保険の差はなくなりつつある。

施設内療養 療養者1人15万円補助

厚労省は5月21日、新型コロナウイルス感染症の施設内療養についての「かかりまし費用」として、療養者1人につき15万円を支給すると発表した。施設の入所者がコロナに感染すると、コロナ対応の病院に入院するのが決まりだが、病床ひっ迫で転院がかなわず、病院・施設で療養を続ける場合、従来の経費支援に加えて、人材確保や防護具などのかかりまし費用の補助を行う。 補助額は施設内療養者1人につき、15万円。15日以内に入院した場合は、施設内療養期間に応じて1日1万円を日割り補助する。ゾーニングの実施や隔離の実施、担当職員を分けるなど、必要な感染予防策を講じた上でのサービス提供を行うことなどが補助条件。

神戸市が市内で発生したクラスターの状況分析をしたところ、その8割で適切なマスク着用が行われていなかった。一方、認知症や息苦しさからマスクを嫌がる入所者が多く、高齢者施設の感染防止は、職員側で行うことが基本になる。

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