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福祉用具とは?
介護保険を使った
レンタル・購入や種類一覧

在宅で介護をすることになったときや、
日常生活において介助が必要になったとき、

福祉用具を利用できるサービスをご存じでしょうか。
利用者はもちろんのこと、介護をする方のサポートもしてくれる

福祉用具は、介護保険制度を使うことが可能です。
介護保険の適用でレンタル、または購入できる福祉用具は

どのようなものがあるのかも解説します。

監修
佐藤 啓太

フランスベッド
メディカル営業推進課 課長

佐藤 啓太

福祉用具の定義

福祉用具とは、主に介助や介護を必要とする方を対象に、自立した日常生活を送れるように、
もしくは機能訓練(リハビリ)をするときのサポートとして使う用具や機器のことです。
代表的なものとして車いす、歩行器、手すり、
スロープ、移動用リフトなどが挙げられます。

こうした福祉用具は、都道府県の指定を受けている指定福祉用具貸与、
介護予防福祉用具貸与事業者をはじめ、
市区町村などの自治体が指定した福祉用具貸与事業者や販売店で利用できます。

利用者はそれぞれの品目ごとに設定された
基準をクリアした
福祉用具のレンタル(貸与)、
または購入をすることが可能です。

参照資料:厚生労働省

福祉用具と介護用品の違い

福祉用具と介護用品はどちらも耳にした
ことがある言葉だと思いますが、
この2つは使用目的によって違いがあります。

  • 福祉用具
    福祉用具

    福祉用具は、前述したように介護や介助を必要とする方がスムーズに日常生活を送ること、そして機能訓練のサポートなどを目的としています。

  • 介護用品
    介護用品

    一方介護用品は、日常生活において継続的に必要とされる紙おむつやおしりふき、食べこぼし防止用エプロンなどの消耗品・日用品全般のことを指しており、使用される目的の範囲が広いことが特徴といえます。

福祉用具は福祉用具専門相談員に相談

様々な福祉用具の中から、どれを使用するのが適切か専門的な知識を交えて
アドバイスできるのが福祉用具専門相談員という資格所有者です。

まずは介護を必要とする方の身体状況を把握し、機能面だけでなく安全面や衛生状態なども確認し、一人ひとりに合った福祉用具の選定や、取り扱いの説明、調整などを実施してくれます。

福祉用具相談員は、指定福祉用具貸与や販売事業所に配置されており、利用者の相談を受けてから聞き取りを行い「福祉用具サービス計画書」を作成する役割があるのも特徴です。そしてレンタル(貸与)や購入の際は、福祉用具専門相談員に加えてケアマネジャー(介護支援専門員)とも連携を取ります。

ケアマネジャーは利用者の身体状況や家族の状況、希望などを踏まえて課題や目標を取りまとめるケアプラン「介護サービス計画書」を作成するため、その内容に沿いながら適切な福祉用具や機器を選べるのです。

介護保険を使った
福祉用具の利用方法

介護保険制度で福祉用具を利用するには、
要支援1・2、または要介護1~5と
認定されている必要があります。

介護の度合いを示すガイドラインとなっている要介護認定を受けると、
介護保険を利用して様々なサービスを受けられるようになり、
福祉用具をレンタル(貸与)することや購入も可能になるでしょう。

ここではレンタル(貸与)と購入の具体的な
利用方法について解説します。

介護保険を使った福祉用具レンタル

福祉用具は介護保険制度の
居宅サービスの一つとしており、
福祉用具のレンタル(貸与)は、指定福祉用具貸与、または介護予防福祉用具貸与事業者として
都道府県の指定を受けている業者で利用できます。

介護保険が適用されると、要支援・要介護度それぞれの支給限度額の範囲内で原則1割(所得に応じて2~3割)の自己負担にて福祉用具をレンタル(貸与)することが可能です。

介護保険でレンタル(貸与)できる福祉用具はいくつか種類がありますが、利用者の要介護の度合いや身体の状況によって利用できる品目は異なるので注意しましょう。ただし、市区町村や医師の判断で対象になるケースもあるため、気になることがあれば福祉用具専門相談員に相談しましょう。

介護保険を使った福祉用具購入

福祉用具をレンタル(貸与)する場合は、
要介護度によって利用できる品目に
違いがありますが、
購入の場合は、
要介護認定を受けた方が対象となります。

介護保険が適用されると、毎月の支給限度額の範囲内で原則1割(所得に応じて2~3割)の自己負担にて福祉用具を購入することができます。またこれとは別に福祉用具の購入は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間で10万円までを上限価格としています。そのためこの金額を超える場合は全額自己負担となるので注意しましょう。

また介護保険を利用して特定福祉用具を購入するには、都道府県や市区町村の指定を受けた販売事業者のみが対象となっているので、購入を検討中の場合においても福祉用具専門相談員に確認をしたほうが良いでしょう。

代表的な福祉用具の種類一覧

介護保険制度の適用後は、福祉用具のレンタル(貸与)または購入が可能になりますが、
この2つには具体的にどのような違いがあるのでしょうか。
レンタル(貸与)できる品目や、購入できる品目についてそれぞれご紹介していきます。

福祉用具レンタルの種類

介護保険制度を利用してレンタル(貸与)
できる福祉用具は、
車いすや歩行器、特殊寝台など
全部で13品目あります。

基本的には利用者の心身の状況や、希望、生活環境などを踏まえて福祉用具を選びますが、すべての方が13品目をレンタル(貸与)できるわけではありません。要支援1・2、要介護1の方は対象にならない品目があるので注意が必要です。ただし、末期がんや重度のぜんそく発作などの疾患で医師が必要と判断した場合はレンタル(貸与)できる可能性があります。

福祉用具レンタルの種類一覧
  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
  • 体位変換器
  • 床ずれ防止用具
  • 認知症老人
    徘徊感知機器
  • 移動用リフト
    (つり具の部分を除く)
  • 自動排せつ処理装置
※部分の福祉用具のレンタル(貸与)対象は原則として要介護2~5の方です。

特定福祉用具販売

レンタル(貸与)できる福祉用具がある一方で、
なじまないものも存在します。

具体的には入浴用品や腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品などが挙げられるでしょう。利用者の肌に直接触れるため、その後も再利用することに心理的抵抗がある、あるいは形態や品質が変わってしまうなどの理由から「特定福祉用具」と呼ばれており、介護保険制度を利用して購入ができます。

特定福祉用具の販売対象の品目は、下記の種類が挙げられます。

特定福祉用具販売の種類一覧
  • 腰掛便座
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 自動排泄処理装置の
    交換可能部品
  • 排泄予測支援機器
  • 移動用リフトの
    つり具の部分
特定福祉用具は、要支援1・2、要介護1~5の認定をされている方であれば介護保険で購入することが可能です。
同一種目の再購入は原則対象外ですが、特別な事情がある場合や破損した場合などは購入が可能になるケースもあります。

福祉用具の価格について

福祉用具の全国平均のレンタル価格や購入時の価格などは、
福祉用具専門相談員が利用者やその家族に説明することが義務になっています。
福祉用具は適切な利用、安全を確保する観点からスロープ、歩行器(歩行車を除く)、
歩行補助杖についてはレンタル(貸与)と購入の選択制が導入されています。

福祉用具レンタルにおける要介護度別の
支給限度額について

介護保険を使って福祉用具のレンタル(貸与)をする場合は、
区分支給限度額に応じて原則1割(所得に応じて2~3割)の自己負担となります。

区分支給限度額とは、要介護度別に負担してもらえる支給限度額のことであり、基本的に単位で示されますが、ここでは1単位10円と換算して表示します。ただし、住んでいる地域によって、若干誤差がありますので、下記はあくまでも目安として参考にしてみてください。

要介護度 区分支給限度額
(1か月あたり)
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

介護保険給付の適用外(自己負担)の
福祉用具購入について

購入した福祉用具の
修理・点検費用

福祉用具を購入した場合、修理や点検に関する費用は購入者が自費で行わなければなりません。利用者が安全に福祉用具を使うためには、定期的なメンテナンスをすることが大切です。一方でレンタル(貸与)の場合、修理や点検は指定福祉用具貸与などの事業者が行うので、自費ではありません。

介護保険制度で給付を受けて
レンタルしたものを購入する場合

介護保険を使ってレンタル(貸与)できる品目を購入する場合、保険適用外となるので注意が必要です。例えば、日常生活で車いすの利用を選定した場合、介護保険を適用すると原則1割負担(所得に応じて2~3割)でレンタル(貸与)が可能ですが、購入する場合、介護保険は適用されません。

都道府県の指定を受けていない
事業者から購入した場合

介護保険を利用するには、都道府県の指定を受けた販売事業者から購入することが必須条件です。そのため、指定を受けていない事業者から購入する場合、全額自己負担となるので気を付けたいポイントです。福祉用具のレンタル(貸与)と購入、どちらの場合も福祉用具専門相談員か、ケアマネジャーに相談してから決めるようにしましょう。

福祉用具レンタル
・購入の流れ

  • 1

    福祉用具専門相談員と
    打ち合わせ

    福祉用具を利用する際は、まずは福祉用具専門相談員と打ち合わせをしましょう。

    どのような福祉用具があるのか気になる場合には確認し、利用者・家族の状況や希望を細かく伝えることも大切なポイントになってきます。

    福祉用具専門相談員は、ケアマネジャーとともに様々な聞き取りを行い、適切に情報を共有していきます。

  • 2

    計画書の作成と説明

    福祉用具サービス計画書をもとに、福祉用具の利用目標の設定や用具の選定を具体的に行います。

    まずは利用者の個人情報、身体状況、介護環境、意欲・意向、住んでいる自宅の環境などの情報を収集する基本情報を作成するのが重要です。

    その後レンタル(貸与)、または購入の候補となる福祉用具の選定・提案をします。選定提案には福祉用具の機能について、使用方法、利用料、全国平均のレンタル価格に関する情報などが記載されており、説明を受けた利用者が同意をすると契約書が交わされます。

  • 3

    サービス・取引開始

    福祉用具を選定した後は、ケアマネジャーが作成した利用計画に沿ってサービスや取引が始まります。

    サービスが始まったらそれで終わりということではなく、ケアマネジャーと福祉用具専門相談員は計画を進めながら、目標までの進捗状況や利用者の状況確認を継続して行います。その中で利用する福祉用具を見直したほうが良いと判断した場合、必要に応じて計画書の変更を行うこともあるでしょう。

    また福祉用具のメンテナンス作業も計画書の中に組み込まれているため、福祉用具専門相談員が継続して行います。

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介護保険を利用しない場合、全額自己負担となりますが、介護用品・福祉用具をレンタル・購入できるサービスがあります。お申し込みは以下のサイトから。

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佐藤 啓太

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