介護用語辞典

か行

  • 介護給付

    要介護認定を受けた要介護者が利用した介護サービスに支払われる保険給付のこと。(対象者:要介護1~要介護5)

  • 介護サービス

    介護保険で利用できるサービス。訪問介護、通所介護などの「居宅介護サービス」や、介護保険施設に入所して受ける「施設介護サービス」などのこと。

  • 介護保険

    介護が必要と認定されたとき、費用の一部(原則1割)を支払い、介護サービスを利用できる制度。40歳以上の全員が被保険者(保険加入者)となり保険料を負担する。65歳以上の第1号被保険者と、40歳から64歳までの第2号被保険者に分かれる。

  • 介護保険証(介護保険被保険者証)

    65歳になり介護保険の第1号被保険者になると、市区町村から交付される。要介護認定の申請やケアプランの作成依頼、介護サービスを利用するときなどに必要となる。40歳から64歳の第2号被保険者には、要介護・要支援の認定を受けた場合などに交付される。

  • 介護保険法

    介護が必要になった方に保健医療サービスや福祉サービスに関する給付を行なうために、1997年(平成9年)12月17日に公布、2000年(平成12年)4月1日に施行された法律。介護する家族の負担を軽減し、社会全体で介護を支える新しい仕組みとして誕生した介護保険制度について規定されている。

  • 介護用品

    介護に必要な物や機器全般を指し、明確な定義はない。

  • 介護予防サービス計画書

    要支援1~2を対象として、今後介護が必要な状態にならないようサポートを受けるための介護予防ケアプラン。介護予防の訪問サービスのほか、通所で受ける介護予防サービスなどがある。地域包括支援センターの保健師などが作成する。

  • 介護予防住宅改修

    要支援認定を受けた要支援者が自宅で生活を続けられるように行う、住宅の改修。

  • 介護予防福祉用具貸与

    要支援1、2の人を対象として、日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与すること。

  • 居宅介護支援事業所

    介護サービスを利用する窓口となる事業所。ケアマネージャー(介護支援専門員)が在籍し、要介護認定の申請や、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成などを相談できる。

  • 居宅介護住宅改修

    要介護認定を受けた要介護者が自宅で生活を続けられるように行う、住宅の改修。

  • 居宅サービス計画書

    要介護1~5を対象として、訪問介護、通所で受けるデイサービスなど、自宅でのサービスを中心に受けられるよう検討されたケアプラン。ケアマネージャーが作成する。

  • ケアプラン

    要介護認定に基づいた適切な介護サービスが提供されるよう、利用者ごとに介護サービスの種類や内容を定めた介護サービスの利用計画、またはその計画書のこと。

  • ケアマネージャー(別名ケアマネジャー)

    介護支援専門員のこと。要支援者、要介護者からの相談に応じ、その心身の状況等に合った、サービスを適切に利用できるように市町村や在宅介護サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設等との連絡・調整を行ない、ケアプランを作成する専門職。

さ行

  • サービス担当者会議

    ケアプランを作成する際、原案の段階で、担当のケアマネージャーを中心に、介護サービスを提供する事業者やサービスにかかわる担当者(ホームヘルパーやデイサービス担当者など)、利用者本人やその家族、医師(かかりつけ医)などが集まり、各々の立場から意見を交換し、適切なサービスを検討する会議。

  • 受領委任払い

    介護保険における福祉用具購入費や住宅改修費の支払いの際、自己負担分(原則1割)を利用者が事業者に支払い、保険給付対象分を市区町村が事業者に支払う制度。

  • 償還申請

    償還払いを行った際に保険給付分の払い戻しを受けるための申請。

  • 償還払い

    福祉や医療のサービスにおいて、利用者がサービスに要する費用の全額をいったんサービス提供事業者に支払い、その後、申請により、保険者から利用者負担分を除いた額について払い戻しを受けること。

  • シルバーカー

    高齢者等が買い物等に使用する歩行補助具。

  • 遡及措置

    介護保険申請・認定以前に介護保険適用事情が起こった場合、定められた期間内であれば遡って介護保険の条件を適用できることとした措置。

た行

  • 体位変換器

    身体を動かすことが困難な方の身体の下に差し込み、てこの原理を利用したり、摩擦を減らすことにより、少ない力で身体を動かせるように助けとなるもの。

  • 地域包括支援センター

    地域の高齢者の心身の健康保持や生活の安定のために必要な援助を行うことを目的として設けられた施設。市区町村が設置運営する。保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の3職種が配置されている。

  • 電動昇降座椅子

    座面が電動で昇降して、畳や床から立ち上がる動作で膝や腰にかかる負担を軽減し、椅子や床面からの立ち上がりをサポートする介護椅子。

  • 特殊寝台

    マットレスを乗せる床板が背、腰、脚の三部分ないしそれ以上に分かれて動き、背上げ機能を利用して起き上がりを補助するなど、利用者の目的にあわせて姿勢を変えることができるベッド。

  • 特定介護予防福祉用具販売

    要支援者を対象とする、特定福祉用具販売。

  • 特定福祉用具

    入浴や排泄に用いるものや、消耗品で再利用が難しく、貸与(レンタル)になじまないため販売(購入)対象となる福祉用具。

  • 特定福祉用具購入

    介護保険を使用することで、要介護度ごとに定められている毎月の利用金額とは別に、毎年10万円を上限枠として1割の負担で特定福祉用具を購入できること。

  • 特定福祉用具販売

    福祉用具販売の指定を受けた事業者が、貸与になじまない福祉用具(入浴や排泄に用いる用具など)を販売すること。

な行

  • 入浴補助用具

    入浴に際して、座位の保持、浴槽への出入り等を補助する用具。

  • 認定結果通知書

    介護認定審査会の審査判定に基づき、市区町村から郵送される。「介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書」と、新たに要介護状態区分が記載された「介護保険証」が同封される。

は行

  • バリアフリー

    高齢者や障がいのある人が社会生活をしやすいように、物理的・社会的・心理的な障壁(バリア)、または情報面・制度面等の障壁を取り除くこと。またはその状態。

  • 福祉用具

    心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人又は心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこれらの者の機能訓練のための用具並びに補装具。

  • 福祉用具専門相談員

    介護が必要な高齢者や障がい者に、福祉用具をレンタル又は販売するときに、選び方や使い方についてアドバイスをする専門職。

  • 福祉用具貸与

    要介護1〜5の人を対象として、日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与すること。

  • 福祉用具貸与種目

    介護保険制度で認められた以下の13種目のこと。(介護度により利用できない種目もある)車いす・車いす付属品・特殊寝台・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位変換器・手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト・自動排泄処理装置

ま行

  • モニタリング

    ケアプランをもとに現在提供されているサービスが適切かどうか、計画に基づいて提供されているかどうかなどを、ケアマネージャーが確認すること。

    【初回モニタリング】
    初回サービス利用後に、ケアプランに基づく介護サービスの実施状況について確認を実施すること。

    【定期モニタリング】
    初回モニタリング後、ケアプランに基づく介護サービスの実施状況についての確認を定期的に実施すること。

や行

  • 要介護状態

    日常生活における基本的な動作の全部または一部について、自力で行うことが困難と見込まれる状態で、要介護状態区分(要介護1~5)のいずれかに該当する者。

  • 要介護度

    要介護状態区分のこと。介護保険制度を利用する上での介護の度合いを表したもの。介護保険では、自立を除いた7段階の要介護状態区分によって支給限度額が決められている。

  • 要支援

    将来的に要介護状態になる可能性があり、状態の軽減もしくは悪化の防止に支援を要する状態で、要支援状態区分(要支援1・2)のいずれかに該当する者。

  • 予防給付

    要支援認定を受けた要支援者が利用した介護サービスに支払われる保険給付のこと。(対象者:要支援1、要支援2)

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