よくあるご質問

終活について

Q.

ペットの相続について

犬や猫をはじめとしたペットは、老後の寂しさを癒したいと考える高齢者に人気があります。家族の一員として大切にペットを育てている高齢者の中には、自分が亡くなった時のことを心配して、愛犬や愛猫に対して財産を譲りたいと願う方もいるそうです。「自分が死んだらペットが路頭に迷ってしまう」と思えば、犬や猫が暮らせるお金を少しでも残しておきたいと考えるのも無理はないでしょう。しかし、実際にペットに財産を相続させることは可能なのでしょうか?

ペットに財産を残すことはできない

結論から言えば、犬や猫、小動物などのペットに対して財産を譲り渡すことはできません。これは法律によって、財産を所有できるのが人間に限られるためです。たとえどんなに愛情を注いだとしても、ペットは動物として見なされますので、お金や土地などの財産を譲渡することはできません。仮に、愛犬や愛猫などに対して「私の財産を譲渡します」と遺言書を残したとしても法的な効力はありません。

むしろペットは、ペット自体が「飼い主の財産」として扱われますので、自分が亡くなった時の備えとして、ペットの所有権をだれかに相続してもらう必要があります。相続人がだれなのかを決めずにいると、もしも自分の身に何かあった場合、ペットの飼い主が不在となり、野良犬や野良猫と同じ扱いになってしまいます。

新たな飼い主に財産を相続させることは可能

仮に家族や友人を相続人とした場合、どのような形でペットの相続を依頼すればよいのでしょうか。一般的なやり方としては、世話をしてくれる代わりに財産を譲るという遺言書を作る「負担付遺贈」や、「負担付死因贈与」で残されたペットの飼育を依頼する方法があります。

【負担付遺贈とは】

負担付遺贈とは、財産を譲ることに対して、遺言書に条件を設定する方法です。家族や友人にペットを相続させる場合は、遺言書に「責任を持って〇〇(ペットの名前)の飼育をすること」という条件を記しておきましょう。これで、家族や友人に対して財産やペットの所有権を相続させたうえで、ペットの世話も依頼することができます。とはいえ、家族や友人が相続放棄という形で拒否されることもあります。相続を放棄されればペットの所有権は相続されず、野良犬や野良猫と同じ扱いになってしまうため注意が必要です。

【負担付死因贈与とは】

負担付死因贈与とは、特定の条件を設けたうえで、死後に財産を譲る方法です。「責任を持って〇〇(ペットの名前)の飼育をすること」という条件を設定する点は一緒ですが、先に挙げた遺言書を使う方法とは異なり、こちらはペットの飼い主と相続人の両方が合意のもとで契約書を交わします。契約書を交わす以上、一方的に飼育を放棄することはできず、確実な形でペットの所有権を相続させることが可能です。信頼できる人に相続をしてもらえば、たとえ自分が亡くなったとしても、ペットが路頭に迷うような心配もありません。

負担付遺贈と負担付死因贈与は、間接的な形になりますが、ペットに対して財産を譲渡できる唯一の方法と言えるでしょう。ただし、金銭を相続する場合は、財産の総額に応じて相応の相続税が発生するという点には注意が必要です。

だれにも相続されなかったペットはどうなる?

飼い主の家族や友人にペットが相続されなかった場合、ペットは保護団体や動物病院に引き取られることになります。たとえ生前にペットの相続をしていなかったとしても、これらのペットを救済する施設で、引き取られたペットの飼育や里親探し行われます。団体や病院によっては、ペットの相続ができない人のために相談窓口を設けていることもありますので、積極的に利用しても良いでしょう。

また、昨今は「老犬(老猫)ホーム」のように、年老いたペットの面倒を見てくれるサービスも普及しており、飼えなくなった愛犬や愛猫を預けて面倒を見てもらう施設もあります。「財産は残せないけどペットの面倒を見て欲しい」という人であれば、老犬ホームの利用を検討するのも手です。どのような方法をとるにしても、飼い主の死後に行えるものではないため、相続の準備はしっかりと生前に行っておくようにしましょう。

2020.07.16