フランスベッド

日常生活用具
給付等事業とは…?

制度の概要

日常生活用具給付等事業とは、障害者が日常生活を自立した状態で円滑に過ごすために必要な
用具を購入もしくはレンタルを、公費で助成する事業です。

障害者総合支援法の地域生活支援事業の一つとして実施されており、市町村により給付品目・補助基準額が異なります。

厚生労働省より参照

市町村が行う地域生活支援事業の内、必須事業の一つとして規定。
障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等により、福祉の増進に資することを目的とした事業である。(厚生労働省HP参照)

実施主体

実施主体は「市町村」です。市町村長に申請し、市町村による給付等の決定後、給付等を受けることができます。お住まいの自治体に確認をしましょう。

日常生活用具給付の
対象者について

対象者

日常生活用具を必要とする障害者、障害児、難病患者等 
※難病患者等については、政令に定める疾病に限る

ただし、用具の給付・貸与に関わる制度は、日常生活用具給付等事業(障害者総合支援法)のほかに
・戦傷病者特別援護法による給付
・労働者災害補償保険法による給付
・介護保険法による福祉用具の貸与
などの制度があります。
上記の制度の対象者だった場合、障害者総合支援法より優先して適用されますので、どの制度の対象者となるのか確認してから申請しましょう。

下記の選択チャートを
ご活用ください。

福祉用具支給制度
各法律の選択チャート

※1 労働者災害補償保険法
かつて労災保険における車椅子支給については、障害(補償)給付認定又は症状固定を前提に支給されていました。しかし、平成20年3月31日に厚生労働省労働基準局長から通知(基発0331005号)のあった「義肢等補装具支給要綱の改正等について」において支給対象者の拡大があり、症状固定後においても車椅子の使用が必要と認められる者については、症状固定前で療養中(療養(補償)給付受給中。概ね3カ月以内に退院見込みのない入院療養の者を除く)であっても、下記の要件を満たし、通院治療、社会生活のために必要性が認められれば車椅子が支給可能となっています。

①療養(補償)給付を受けている者(概ね3カ月以内に退院見込みのない入院療養の者を除く)であって、傷病が症状固定した後においても義足及び下肢装具の使用が不可能であることが明らかである場合

②傷病(補償)年金の支給決定を受けた者であって、当該傷病の療養のために通院している者で、義足及び下肢装具の使用が不可能である者

※2 難病等
障害者総合支援法では政令で規定された難病等に該当する者は、身体障害者手帳を取得していなくても要件を満たせば障害福祉サービスが利用可能となりました。それに合わせて難病患者等日常生活用具給付事業が廃止となり、福祉用具の利用も障害者総合支援法に基づく日常生活用具給付事業と補装具費の支給で対応することになりました。医師意見書、更生相談所の判定の必要性は従来の取り扱いと同様です。

  • 戦傷病者特別援護法

    対象者:戦傷病者手帳を持っている人
    一定程度以上の障害を有する戦傷病者に義手、義足等を支給・修理を提供する法律

  • 介護保険法

    対象者:介護保険証を持っている人、介護保険の認定を受けている65歳以上の男女(40-64歳は16種類の特定疾患に該当する場合にのみ対象)
    介護保険法は、障害者総合支援法よりも優先されます。要介護認定を受けた方であれば、介護保険を利用して福祉用具をレンタル・購入することができます。
    詳しくは下記をご覧ください。
    https://medical.francebed.co.jp/service/rental/

  • 障害者総合支援法

    対象者:障害者手帳を持っている人(等級により支給要件が異なります)
    障害者総合支援法に該当する方は「日常生活用具給付等事業」を利用して福祉用具を購入することが可能です。

  • 生活保護法

    対象者:生活保護受給者
    生活保護の方に治療用装具が必要な場合は、生活保護法による医療扶助での装具作製となります。
    生活保護の方が身体障害者手帳を取得して補装具が必要な場合は、障害者総合支援法での補装具費支給が優先されます。一方、障害者総合支援法と介護保険法では介護保険法が優先されますが、生活保護者は原則として介護保険に入れませんので介護保険のレンタル種目に一致する種目、例えば車椅子などが必要となった場合は、障害者総合支援法での支給となります。ただし、65 歳を過ぎれば、生活保護費から介護保険料を支払い、生活保護者でも介護保険法での貸与(レンタル)を利用することも可能です。

  • 船員保険法

    対象者:船員保険証を持っている人
    船員保険は、日本の船舶で働いている船長、海員、予備船員などが対象者となる保険です。ただし5t未満の船舶や、川や湖、港内だけを航行する船舶の船員は、船員保険の対象とはなりません。船員保険は、扶養者も対象になります。

  • 国民健康保険・社会保険・各種共済保険

    対象者:自営業・農業・林業等、一般企業・役所等に属していない方(75歳以上の方は後期高齢者医療制度の対象となります)

  • 自動車損害倍書保険

    対象者:民間の自賠責保険に加入している人

  • 労働者災害補償保険・公務員災害補償保険

    対象者:一般的に、法人企業に属している社員・パートタイマー・アルバイト等、雇用されて賃金を支給される人すべて、または公務員
    労働災害が原因で障害者となった方は、労災保険法での補装具費支給が可能な場合があります。申請窓口は、治療中であれば補償給付等を受けた労働基準監督署、治ゆ後であれば各県労働局となります。

日常生活用具給付の
申請~支給までの流れ

給付決定までの手順

  • 給付のご相談

    事前にご利用者様ご自身で市町村の福祉窓口、社会福祉事務所などに給付申請のご相談をしていただくと、申請がスムーズに進みます。

  • お見積のご依頼

    ご利用者様ご自身でお近くのフランスベッドの営業所へお見積りを依頼します。

  • お見積書作成

    フランスベッドよりお見積りを作成します。

  • 申請(お見積書添付)

    ご利用者様ご自身で市町村の福祉窓口へお見積りを添付し、給付の申請をします。

  • 給付の決定

    市町村の福祉窓口で受付けた申請を審査し、給付の決定をします。

  • 通知(給付券交付)

    市町村の福祉窓口より給付決定の通知がされます。

  • 委託書の送付

    市町村の福祉窓口より事業者へ委託書が送付され、事業所では用具納付の準備を進めます。

用具の納付とお支払いまでの手順

  • 用具の納付

    フランスベッドよりご利用者様のご自宅に用具をお届けします。

  • 給付券のご提出
    自己負担額および差額のお支払い

    ご利用者様は、市町村の福祉窓口より交付された給付券をフランスベッドにご提出、自己負担額と差額のお支払いをしていただきます。

  • 公費負担分の
    ご請求(給付券添付)

    フランスベッドより市町村の福祉窓口にご利用者様よりご提出いただいた給付券を提出し公費負担分のご請求をします。

  • お支払い

    市町村の福祉窓口よりお支払いいただきます。

  • 給付は、申請に基づいて現物で行われます。
  • 対象者やその扶養義務者は、その負担能力(所得)に応じて、費用の一部の負担があります。
  • 商品選びのご相談から納品まで迅速に対応します。
  • お支払方法はご利用になる制度・地域によって異なります。

日常生活用具給付の申請に必要な書類等

  1. 日常生活用具給付申請書
  2. 見積書
  3. 印鑑
  4. カタログ
  5. 主治医意見書
  6. 障碍者手帳 など

必要な書類は、自治体によって異なるため、お住まいの自治体に確認にしましょう!

実施主体は、市町村です。 
お住まいの自治体に確認を
しましょう。

月額の利用限度額を設定している場合があります。
下記は一例です。1か月の負担上限額を定めている自治体もあります。利用できるか確認をしましょう。

利用負担限度額(月額)

利用者負担は原則として1割です。ただし、所得に応じて一定の負担上限があります。

※18歳以上の方は本人及び配偶者、18歳未満の児童については世帯全員の市民税課税状況により負担上限額を算定します。
※基準額を超過した金額については、全額自己負担となります。

所得区分 自己負担 負担上限額
一般(市民税課税世帯) 1割負担 37,200円
低所得(市民税非課税世帯) 0円
生活保護(生活保護受給世帯)

日常生活用具給付の
対象用具について

用具の要件

  1. 障害者等が安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
  2. 障害者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ社会参加を促進すると認められるもの
  3. 用具の製作、改良または開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般に普及していないもの
用具の用途及び形状
  • 介護・訓練支援用具

    特殊寝台、特殊マット、その他の障害者等の身体介護を支援する用具並びに障害児が訓練に用いるいす等のうち、障害者等及び介助者が容易に使用できるものであって、実用性のあるもの

  • 自立生活支援用具

    入浴補助用具、聴覚障害者用屋内信号装置、その他の障害者等の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの

  • 在宅療養等支援用具

    電気式たん吸引器、盲人用体温計、その他の障害者等の在宅療養等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの


  • 情報・意思疎通支援用具

    点字器、人工喉頭、その他の障害者等の情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの

  • 排泄管理支援用具

    ストーマ装具、その他の障害者等の排泄管理を支援する用具及び衛生用品のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの

  • 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)

    障害者等の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの

日常生活用具給付一覧

種 目 対象者※
介護・訓練
支援用具
特殊寝台 下肢又は体幹機能障害
特殊マット
特殊尿器
入浴担架
体位変換器
移動用リフト
訓練いす(児童のみ)
訓練用ベッド(児童のみ)
エアーマット
自立生活
支援用具
入浴補助用具 下肢又は体幹機能障害
便器
頭部保護帽 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害
T字状・棒状のつえ
移動・移乗支援用具
特殊便器 上肢障害
火災警報機 障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難
自動消火器
電磁調理器 視覚障害
歩行時間延長信号機用小型送信機
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害
在宅療養等
支援用具
透析液加温器 腎臓機能障害等
ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害

電気式たん吸引器
酸素ボンベ運搬車 在宅酸素療法者
盲人用体温計(音声式) 視覚障害
盲人用体温計
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
情報・
意思疎通
支援用具
携帯用会話補助装置 音声言語機能障害
情報・通信新用具 上肢機能障害又は視覚障害
点字ディスプレイ 盲ろう、視覚障害
点字器 視覚障害
点字タイプライター
視覚障害者用ポータブルレコーダー
視覚障害者用活字文書読上げ装置
視覚障害用拡大読書器
盲人用時計
聴覚障害者用通信装置 聴覚障害
聴覚障害者用情報受信装置
人工喉頭 喉頭摘出者
福祉電話(貸与) 聴覚障害又は外出困難
ファックス(貸与) 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害で、電話では意思疎通困難
視覚障害者用ワードプロセッサ(共同利用) 視覚障害
点字図書
排泄管理
支援用具
ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸用具) ストーマ造設者
紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品) 高度の排便機能障害者、脳源性運動機能障害かつ意思表示困難者・高度の排尿機能障害者
収尿器 高度の排便機能障害者

※対象者の障害種別は参考です。
等級や状態によっては給付対象にならない場合があります。
厚生労働省「日常生活用具給付等事業の概要」より

日常生活用具給付の注意点

  1. 手続きは全て「見積書」による事前申請です。購入後に申請されても給付の対象にはなりません。
  2. 利用者負担は、所得によって異なります。自治体にご確認下さい。
  3. 各日常生活用具には給付基準が設けられていますので、基準からはずれるものは対象となりません。
  4. 各日常生活用具には耐用年数が定められており、買い替えは耐用年数を経過していないと給付は受けられません。
  5. 修理については対象となりません。
  6. 65歳以上の方や40歳から64歳までの介護保険法の特定疾病に該当する方については、介護保険制度による福祉用具の貸与や販売の制度が優先されます。

フランスベッドで
日常生活用具給付対象商品を
多数取り扱っています

※以下は一例です

補装具費支給制度対象商品も
取り扱っています。
詳しくは最寄りのメディカル営業所まで
お問い合わせください。

この他にも
「入浴補助用具」「吸入器」など
日常生活を支援する用具を
種類豊富に取り揃えております。

さらに詳しい情報は
WEBカタログをご覧ください。

カタログに載っていない商品でも
給付対象となる場合がございます。

ご不明点、ご相談等ございましたら、
お気軽にお問い合わせください。

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